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市外から清田区へ転入したとき 市内(区内)で転居したときの手続き
必要な手続き | 持参するもの | 手続きのしかた・手続きが必要な方 | 窓口 |
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住民票の転出届 | ・届出人の身分を証明するもの ・委任状(代理人の場合) |
引越しをする前に、あらかじめ届け出してください。 転出証明書を交付いたしますので、引っ越し先の市町村へ提出してください。詳細は、市役所のホームページ 市外への引越し(転出届)をご覧ください。 |
【1階23番~27番】 戸籍住民課住民記録係 |
▼下の手続きは、該当する方のみが必要な手続きになります。該当する場合は忘れずに手続きしましょう。▼
こちらのパンフレットもご覧ください |
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必要な手続き |
持参するもの | 手続きのしかた・手続きが必要な方 | 窓口 |
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マイナンバーカード(個人番号カード)の住所変更手続き(国外転出を含む) |
マイナンバーカード(個人番号カード) |
転入先の市区町村役所(場)に転入届と一緒に提出してください。 ※手続きには暗証番号が必要です。 |
【1階23番~27番】 戸籍住民課 住民記録係 転入先の市区町村役所(場) |
住民基本台帳カードの住所変更手続き | 住民基本台帳カード |
転入先の市区町村役所(場)に転入届と一緒に提出してください。 国外転出の方は窓口に提出してください。 ※手続きには暗証番号が必要です。 |
【1階23番~27番】 戸籍住民課 住民記録係 転入先の市区町村役所(場) |
印鑑登録の廃止 | 転出届により登録は自動的に廃止されます。登録証は返納するか破棄してください。 |
【1階23番~27番】 戸籍住民課 住民記録係 |
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小・中学校の転校手続き | 在学証明書等(今までの学校で発行)を引っ越し先の市区町村へ提出してください。 | ||
国民年金加入者の住所変更手続き | 年金手帳またはマイナンバーカード(個人番号カード) | 第1号被保険者(自営業・学生など)の方と任意加入者の方は、転出先の市町村にお問い合わせください。なお、海外へ転出される60歳未満の方と任意加入者の方は年金係へお問い合わせください。 |
【1階2番】 保険年金課年金係 |
年金受給者の住所変更手続き | 原則不要です。ただし、年金機構にマイナンバーが登録されていない方、年金受取口座を変更する方、施設入所や成年後見を受けているなどで住民票と異なる場所に年金機構からの郵送を希望される方等は、年金事務所へお問い合わせください。 |
新さっぽろ年金事務所 電話011-892-9313 |
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国民健康保険の脱退手続き |
国民健康保険証又は資格確認書又は資格情報のお知らせ |
国民健康保険の加入者で転出される方は保険証等を返還してください。 引っ越し先の市町村で新規加入手続きをしてください。 |
【1階1番】 保険年金課保険係 |
介護保険の資格喪失手続き |
介護保険証 本人と確認できるもの(運転免許証、パスポートなど) 個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、番号通知カードなど) |
被保険者証を返還してください。 要介護認定を受けている方(申請中を含む)は、受給資格証明書の交付を受けてください。 |
【1階1番】 保険年金課保険係 |
後期高齢者医療の喪失手続き(道外へ転出される方) |
被保険者証又は資格確認書又は資格情報のお知らせ |
被保険者証等を返還してください。 ※北海道内へ転出される方は手続き不要です。 |
【1階1番】 保険年金課 保険係 |
手当の支給を受けている方は、窓口へお申し出ください。 | 【1階5番】 保健福祉課 相談担当 |
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外国人高齢者福祉手当・外国人障害者福祉手当の喪失手続き |
手当の支給を受けている方は、窓口へお申し出ください。 | 【1階5番】 保健福祉課 相談担当 |
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敬老優待乗車証(敬老パス)の返還 | 敬老優待乗車証(敬老パス) | 敬老優待乗車証(敬老パス)を返還してください。 | 【1階6番】 保健福祉課 給付事務係 |
障がい者交通費助成の福祉乗車証・福祉タクシー利用券・福祉自動車燃料助成券の返還 | 福祉乗車証・福祉タクシー利用券・福祉自動車燃料助成券 | 福祉乗車証・福祉タクシー利用券・福祉自動車燃料助成券を返還してください。 | 【1階6番】 保健福祉課 給付事務係 |
子ども医療費助成の喪失手続き | 受給者証 | 受給者証を返還してください。 | 【1階7番】 保健福祉課 福祉助成係 |
ひとり親家庭等医療費助成の喪失手続き | 受給者証 | 受給者証を返還してください。 | 【1階7番】 保健福祉課 福祉助成係 |
重度心身障がい者医療費助成の喪失手続き | 受給者証 | 受給者証を返還してください。 | 【1階7番】 保健福祉課 福祉助成係 |
児童手当の消滅手続き | 本市での消滅手続きのうえ、引き続き受給する場合は、転出先の市町村で転出予定日の翌日から15日以内に申請手続きが必要です(単身赴任などで子どもが本市に残る場合でも手続きが必要です)。 | 【1階8番】 保健福祉課 福祉助成係 |
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児童扶養手当の住所変更手続き | 手当証書 | 本市への届出のうえ、引っ越し先の市町村で手続きしてください。 | 【1階8番】 保健福祉課 福祉助成係 |
災害遺児手当の消滅手続き | 印鑑 | 手当の受給を受けている方は、窓口へお申し出ください。 | 【1階8番】 保健福祉課 福祉助成係 |
心身障害者扶養共済制度の手続き | 引越し先の市町村で手続きしてください。 | 【1階8番】 保健福祉課 福祉助成係 |
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特別児童扶養手当の手続き | 引越し先の市町村で手続きしてください。 |
【1階8番】 保健福祉課 福祉助成係 |
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特別奨学金の廃止手続き | 印鑑 |
世帯全員が市外へ転出する場合は奨学金が廃止になります。 窓口へお申し出ください。 |
【1階9番】 保健福祉課 地域福祉係 |
母子寡婦福祉資金の住所変更手続き | 印鑑 | 資金の貸し付けを受けている区の母子・婦人相談員へご連絡ください。 | 【2階13番】 健康・子ども課 子ども家庭福祉担当 |
保育所入所児童(申込中含む)の退所手続き | 退所届(申込中の方は取下書)を提出してください。 | 【2階13番】 健康・子ども課 子ども家庭福祉担当 |
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指定難病、特定疾患、肝炎治療特別推進事業等の住所変更手続き | 受給者証など(引越し先を所管する保健所等にお問い合わせください) | 引越し先を所管する保健所等で手続きしてください。(指定難病は右記窓口で資格喪失手続きをしてください。) |
【2階14番】 健康・子ども課 保健予防係 |
犬を飼育している方 | 札幌市での手続きは不要です。転出先の市町村役場(保健所)に鑑札を持参して手続きしてください。 | ||
外国へ転出される方へ 日本人住民の方の選挙の手続き(在外選挙制度)
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パスポートなど(事前に選挙管理委員会へお問い合わせください) |
日本国籍をお持ちの方は、国外に転出されても日本の国政選挙に投票できます。投票するためには、次のいずれかの方法により、あらかじめ在外選挙人名簿への登録手続きが必要となりますので、詳しくは選挙管理委員会事務局もしくは国外でお住まいになる地域を所轄する在外公館(大使館、総領事館など)までお問い合わせください。 1.国外へ転出届出後から国外へ転出する日までの間に、選挙管理委員会にて在外選挙人名簿への登録の移転に係る手続きを行う。 2.国外でお住まいになる地域を所轄する在外公館(大使館、総領事館など)に在外選挙人名簿への登録申請手続きを行う。 |
【2階18番】 区選挙管理委員会 |
水道・下水道の手続き | 水道局電話受付センターへご連絡ください。 手続きの詳細は札幌市水道局のホームページをご覧ください。 手続きは、インターネットからのお届けも出来ます。 |
水道局電話受付センター(電話 011-211-7770) | |
札幌市営墓地・霊園の住所変更手続き |
墓地使用許可証 転居先の住民票 |
札幌市営墓地・霊園にお墓をお持ちの方は、保健福祉局施設管理課へご連絡ください。 |
北2条西1丁目 ORE札幌ビル7階 保健福祉局施設管理課(電話011-211-3525) |
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