ここから本文です。
更新日:2011年7月22日
小学校修了前のお子さんの医療費の一部を札幌市が助成します。
次のアからエの全てに該当するお子さんです。
ア.札幌市に住民登録か外国人登録をしていること
イ.公的医療保険に加入していること
ウ.小学校修了前(12歳に達する日以後、最初の3月31日まで)であること
エ.生計を主として維持する方の前年(※)の所得が一定額未満であること
※新規申請時期によっては前々年
医療助成を受けるには事前に「札幌市子ども医療費受給者証」の交付を受け、医療機関に提示する必要があります。
次のものをお持ちになり、お住まいの区の区役所福祉助成係で受給者証交付申請を行ってください。
【申請に必要なもの】
本来支払うべき医療費を札幌市が助成します。
ただし、初診時には次の一部負担金が発生しますので、医療機関の窓口でお支払ください。
○初診時一部負担金(通院・入院共通)
医科580円 歯科510円
入院医療費のうち、保険診療の自己負担分を助成します。
ただし、お子さんの生計を主として維持する方の住民税課税状況によって次の一部負担金が発生します。医療機関の窓口でお支払ください。
○住民税非課税の方
初診時に一部負担金がかかります。 医科580円 歯科510円
○住民税課税の方
原則として、医療費の1割が自己負担となります。ただし、次の限度額があります。
1医療機関ごとに支払う一部負担金限度額
入院44,400円/月
1か月の一部負担金限度額(同じ月内で転院した場合など)
世帯44,400円/月
健康保険証と一緒に受給者証を医療機関の窓口にお出しください。
入院の際に、限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額認定証をお持ちの方は併せてお出しください。
次のような場合には、いったん医療機関に医療費を支払わなければなりませんが、区役所で申請していただくことにより、後日助成金がご指定の口座に振り込まれます。
| 1 | 受給者証の交付を受ける前に受診したとき | 医療費の2割または3割 |
| 2 | 札幌市外の医療機関にかかったとき 受給者証を忘れて受診したとき |
|
| 3 | 小児慢性特定疾患医療受給者証、および小学生のお子さんで自立支援医療受給者証(育成医療)を使用したとき | |
| 4 | 指定訪問看護を受けたとき | |
| 5 | 保険証を使用しなかったとき | 医療費全額 (10割) |
| 6 | 治療用装具(コルセットなど)に係る費用 |
注)1~4の場合には、次のものを持ち、お住まいの区の区役所福祉助成係に申請をしてください。
注)5と6の場合は、「療養費払いのときの助成方法」の手続きが必要となります。
交通事故など第三者の行為による負傷などについて、子ども医療費受給者証を使用する場合は、札幌市役所健診・医療担当課(電話011-211-2887)までご連絡ください。
受給者証の交付を受けた後、次のような変更があったときは、お住まいの区の区役所福祉助成係に届け出てください。
次の場合には受給資格がなくなります。その後、受給者証は使用できませんので、お住まいの区の区役所福祉助成係に早急に届け出て受給者証をお返し下さい。
受給資格がなくなってから受けた助成金は、返還していただくことになります。
申請・届出等のお問い合わせは<お問い合わせ先一覧>へ
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.