ホーム > 市政情報 > 広報・広聴・シティプロモート > シティプロモートの推進 > サッポロスマイルパートナーズについて > サッポロスマイルロゴマーク使用規程
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(目的)
第1条 この規程は、札幌市シティプロモート戦略の趣旨を普及周知する目的で作成されたロゴマーク「SAPP‿RO」(サッポロスマイル)(以下「ロゴマーク」という。)の行政目的外での使用に関し、必要な事項を定めたものである。
(趣旨)
第2条 ロゴマークは、使用者がこれを使用することにより、札幌市シティプロモート戦略のコンセプトである「笑顔になれる街」に賛同し、積極的に推進する意思を表明するものであり、特定の商品及び企業又は団体の活動内容を保証するものではない。
(使用者)
第3条 ロゴマークを使用できる者は、SAPP‿RO(サッポロスマイル)パートナーズ会員とする。
(仕様)
第4条 ロゴマークの仕様は、別記グラフィックマニュアルに定めるものとする。
(使用許可基準)
第5条 ロゴマークの使用は、営利又は非営利を問わず、次の各号に掲げる基準のいずれかに該当する場合に認める。
(1) 札幌の魅力の創造・発信の促進、普及又は啓発に寄与すること。
(2) 市民及び観光客へのおもてなし行為の促進、普及又は啓発に寄与すること。
(3) 社会的課題を解決する行為の促進、普及又は啓発に寄与すること。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、ロゴマークの使用を承認しない。
(1) 札幌市の品位を傷つけるおそれがある場合
(2) 特定の政治、思想又は宗教の活動に利用されるおそれがある場合
(3) 専ら特定の個人、企業又は団体の利益等のために利用されるおそれがある場合
(4) 不当な利益を得るために利用されるおそれがある場合
(5) 札幌市の事業又は札幌市が認めた関連事業を推進するうえで支障となるおそれがある場合
(6) 別記グラフィックマニュアルに定めるロゴマークの仕様及びその使用方法等に従って使用しないおそれがある場合
(7) 札幌市又は札幌市以外の者が保有する著作権、商標権、意匠権その他の権利を侵害するおそれがある場合
(8) 法令又は公序良俗等に反するおそれがある場合
(9) その他承認することが不適当と認められる場合
(使用申請)
第6条 ロゴマークの使用を希望する者は、その使用の前に「SAPP‿RO(サッポロスマイル)使用許可申請書」(別記様式1)を提出又はインターネットを利用して申請フォームに必要事項を入力して送信(以下「電子申請」という。)し、併せて、次の各号に掲げる書類等を札幌市に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 企画書等、ロゴマークの使用内容がわかるもの
(2) ロゴマークの使用状況がわかる完成見本又は写真等
(3) 企業概要等の申請者の活動内容がわかる資料及び食品販売許可証など、札幌市が必要と認める書類
(使用許可)
第7条 札幌市は、「SAPP‿RO(サッポロスマイル)使用許可申請を受けた場合は、その内容を審査し、原則として、受領日より14日以内(営利目的の場合は30日以内)に、「SAPP‿RO(サッポロスマイル)使用許可書」(別記様式第2号)又は「SAPP‿RO(サッポロスマイル)使用不許可書」(別記様式第3号)により通知するものとする。
(使用上の遵守事項)
第8条 ロゴマークの使用にあたっては、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 使用許可を受けた事項以外に使用しないこと。
(2) 別記グラフィックマニュアルを遵守し、ロゴマークを改変しないこと。
(3) ロゴマークの使用許可を受けた権利を他人に譲渡、貸与しないこと。
(4) ロゴマークを使用した成果物(完成品又は写真等)を遅延なく提出すること。
(5) ロゴマークのイメージ、信用性等を損なうことがないよう適正に使用するとともに、ロゴマークを使用した成果物の安全性、品質等についても十分配慮し、また、各種法令を遵守すること。
(使用料金)
第9条 ロゴマークの使用料については、無料とする。
(使用許可の変更)
第10条 使用者は、使用許可を受けた事項に追加又は変更が生じる場合は、事前に「SAPP‿RO(サッポロスマイル)使用許可内容追加・変更申請書」(別記様式第4号)及び追加若しくは変更の内容が分かる資料又は見本等を札幌市に提出し、その承認を受けなければならない。
2 札幌市は、「SAPP‿RO(サッポロスマイル)使用許可内容追加・変更申請書」の提出があった場合は、第7条の例によりその内容を審査し、合格した場合は「SAPP‿RO(サッポロスマイル)使用許可内容追加・変更許可書」(別記様式第5号)を交付するものとする。
(使用の中止)
第11条 使用者は、ロゴマークを使用する必要がなくなった場合は、速やかに「SAPP‿RO(サッポロスマイル)使用中止届」(別記様式第6号)を札幌市に提出するものとする。
(使用許可の取消)
第12条 札幌市は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消し、使用者に対して是正や回収等の措置を求めることができる。使用者は、使用許可が取り消された場合、取消の日から使用することはできないものとする。
(1) 使用者が本規程又は本規程に基づく基準に違反した場合
(2) 使用者が使用許可に付した条件に違反した場合
(3) 申請書の内容に虚偽のあることが判明した場合
(4) 札幌市の品位を傷つけた場合又は傷つけるおそれがある場合
(5) 自己の商標や意匠とするなど、独占的に使用した場合又は使用するおそれがある場合
(6) 札幌市又は札幌市以外の者が保有する権利を侵害した場合又は侵害するおそれが判明した場合
(7) 法令若しくは公序良俗に反した場合又は反するおそれがある場合
(8) 特定の個人、政党、宗教団体を支援した場合又は支援するおそれがある場合
(9) その他使用継続が不適当であると認められた場合
2 札幌市は、前項の規定による使用許可の取消により使用者に生じた費用及び損害について、一切の責任を負わない。
3 札幌市は、使用者にロゴマークの使用状況について報告させ、又は調査することができる。
(使用に起因する問題)
第13条 ロゴマークに起因する問題が生じた場合には、使用者が速やかに対処する責任を負い、札幌市は一切の責任を負わない。
(権利)
第14条 ロゴマークに関する権利は、札幌市に帰属する。
(使用の非独占性)
第15条 使用者は、札幌市が許可した用途に限定して、ロゴマークを使用することができるが、独占して使用することを認めたものではない。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、ロゴマークの利用に関し必要な事項は、広報部長が別に定める。
別記
附 則
平成25年12月18日 制定施行
附 則
この規程は、平成30年7月6日から施行する。
附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和3年7月16日から施行する。
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