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更新日:2021年7月26日

サッポロスマイルパートナーズ会則

(名称)

第1条 当会は、「SAPP‿ROパートナーズ(サッポロスマイルパートナーズ)」と称し、企業・団体等による「SAPP‿ROパートナー(サッポロスマイルパートナー)」から構成するものであり、札幌市が運営する。

(事務局)

第2条 当会の事務局は、札幌市総務局(札幌市中央区北1条西2丁目札幌市役所本庁舎11階)に置く。

(目的)

第3条 札幌が「笑顔になれる街」であるために、広く市民に札幌の魅力を再発見してもらい、その魅力をそれぞれに発信してもらうこと及び来訪者を暖かく迎え入れるおもてなし意識の醸成を図ることを目的とする。

(会員及び入会手続き)

第4条 会員は当会の目的に賛同のうえ、次に掲げる要件を満たす企業・団体とする。

(1) 札幌市内に住所を置く企業・団体

(2) 札幌市内で事業活動をする企業・団体

(3) 札幌市外で札幌市に関連する事業活動をする企業・団体

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる業種又は企業・団体は当会への登録をすることができない。

(1) 札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第6号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条例第7条第1項に規定する暴力団関係事業者に該当する企業・団体

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業並びにこれらに類似する業種

(3) 各種法令等に違反している企業・団体

(4) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない企業・団体

(5) 社会問題を起こしている業種又は企業・団体

(6) 特定の政治、思想又は宗教の活動を行う企業・団体

(7) その他前各号に準ずる業種又は企業・団体

3 スマイルパートナーズの会員に登録しようとする者は、前2項に規定する要件を確認のうえ、所定の登録申請書(別記様式1)を事務局に提出又はインターネットを利用して申請フォームに必要事項を入力して送信(以下「電子申請」という。)するものとする。

(会員活動)

第5条 会員は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる活動を展開する。

(1) 市内外で札幌市等が実施するシティプロモーション活動への参加及び協力

(2) 市民及び観光客へのおもてなし活動の推進

(3) 札幌の社会的課題を解決する活動の推進

(4) 会員相互や市民等との交流活動への参加

(5) 札幌市に対する提言、意見交換等

(6) その他当会の目的達成に必要な活動

(事務事業)

第6条 事務局は、第3条の目的を達成するため、次に揚げる事業を行う。

(1) 会員への配布物の制作と配布

(2) 会員に対する本会活動情報の提供

(3) その他当会の目的達成に必要な活動

(入会金及び会費)

第7条 当会の入会金及び会費は、無料とする。

(登録事項の変更)

第8条 会員は、登録情報に変更が生じた場合、事務局へ会員情報変更申請書(別記様式2)を提出するものとする。

(退会手続き)

第9条 退会を希望する会員は、事務局へ退会申請書(別記様式3)を提出するものとする。

(認定の取消し)

第10条 事務局は、会員が次のいずれかに該当する場合は、退会させることができる。

 (1) 公序良俗に反する行為を行った場合

 (2) 会員として相応しくない行為を行った場合

 (3) 虚偽その他不正な手段によって会員となった場合

 (4) 当会に入会後、第4条第2項各号に掲げる業種又は企業・団体のいずれかに該当することとなった場合

(個人情報)

第11条 事務局は会員の個人情報を配布物の送付、各種通知、会員管理など本会の目的達成に必要な範囲を超えて利用しない。

(会則の変更)

第12条 事務局は、本会則について、会員の承諾なく変更できるものとし、変更後は直ちに全ての会員に適用されるものとする。

2 本会則を変更する場合、事務局は会員に対し、文書又はホームページ等で通知するものとする。

(その他)

第13条 この会則に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は広報部長が別に定める。

 

別記

様式1サッポロスマイルパートナー登録申請書(ワード:40KB)様式1サッポロスマイルパートナー登録申請書(PDF:153KB)

様式2サッポロスマイルパートナー変更申請書(ワード:33KB)様式2サッポロスマイルパートナー変更申請書(PDF:36KB)

様式3サッポロスマイルパートナー退会申請書(ワード:29KB)様式3サッポロスマイルパートナー退会申請書(PDF:23KB)

附則(平成25年12月18日)

この会則は、平成25年12月18日から施行する。

附則(平成28年3月31日)

この会則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年10月12日)

この会則は、平成29年10月12日から施行する。

附則(平成31年4月1日)

この会則は、平成31年4月1日から施行する。 

附則(令和3年7月16日)

この会則は、令和3年7月16日から施行する。 

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市総務局広報部広報課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎11階

電話番号:011-211-2036

ファクス番号:011-218-5161