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更新日:2026年3月31日

【令和8年4月1日以降に転入された方へ】

【移住支援金の受付について】

・令和8年度の申請受付は、令和8年4月1日から行います。

・多くのご申請をいただくことが想定されることから、郵送のみ(郵便局が扱う郵送物に限る)の受付とし、消印は令和8年4月1日以降のものを有効といたします。(4月1日より前にご提出されませんようお願いいたします。)

・申請期限は転入日から1年以内であり、消印有効といたします。

・申請から交付までには3か月ほどお時間をいただく場合がございます。

・本支援金は予算の範囲内で実施するため、予算上限に達した場合は申請受付を停止いたします。申請いただいても交付できない場合がございますので、予めご了承ください。

【令和7年度→令和8年度の変更点】

・テレワーク要件の廃止

・関係人口要件の拡充

※上記に伴い申請様式、必要書類の追加・変更が生じております。必ずページ下部にある申込時チェックシートにてご確認ください。

 

東京23区(在住者又は通勤者)から札幌市に移住し、移住支援金の支給要件を満たす方に、国・北海道・札幌市が共同で移住支援金を支給します。金額は以下のとおりです。

  • 単身の場合 30万円
  • 世帯の場合 60万円
  • 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき10万円を加算する。なお、年齢は本申請日が属する年度の4月1日時点で判断する。

移住支援金対象者の主な要件

【移住支援金対象者の要件】
以下の「1 移住等に関する要件」に定める要件を満たす方のうち、「2 就業に関する要件」、「3 起業に関する要件」、「4 関係人口に関する要件」を満たす方が対象となります。

1 移住等に関する要件

次に掲げるア~ウに該当すること。

ア 移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏※1のうちの条件不利地域※2以外の地域に在住し、  東京23区内への通勤※3をしていたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内に通勤していたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。

※1東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県

※2条件不利地域の市町村
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町
千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町、銚子市、栄町、多古町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村、三浦市、箱根町、湯河原町

※3雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。

 

イ 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 平成31年4月1日以降に、札幌市に転入したこと。

(イ) 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。

(ウ) 札幌市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

 

ウ その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) 申請者は(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員のいずれも)、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となった場合を除く。

(エ) その他北海道又は札幌市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

2 就業に関する要件

次に掲げるア又はイに該当すること。

ア 一般の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 就業先について、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイト※4に掲載している求人であること。

(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。

(オ) 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(カ) 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 

イ 専門人材の場合

道府県が実施するプロフェッショナル人材事業又は金融機関等が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。

(ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

※4マッチングサイトは以下よりご覧ください。

3 起業に関する要件

移住支援金の申請時において、1年以内に北海道が別に実施する「地域課題解決型起業支援金※5」の交付決定を受けていること。

※5詳細は、公益財団法人北海道中小企業総合支援センターまでお問い合わせください。

4 関係人口に関する要件

次に掲げるアに該当するか、または、イ~クの全てに該当すること。

ア 札幌市に居住経験のあり、かつ、農林水産業に就業するもの。

イ 札幌市へ移住する前において、札幌市が運営する「札幌UIターン就職センター」へ利用者登録を行い、「札幌UIターン就職センター」所属のキャリアカウンセラーへ就職相談をすること。

ウ 「札幌UIターン就職センター」に登録された法人への就業であること。ただし、官公庁等への就業は除く。

エ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

オ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。

カ 求人への応募日が、「札幌UIターン就職センター」の利用登録日及び上記イで指定するキャリアカウンセラーとの面談実施日以降であること。

キ 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

ク 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

5 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。

エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。

オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

返還要件

移住支援金の支給を受けた方が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還が必要です。

1 全額の返還

ア 虚偽の申請等をした場合

イ 北海道及び札幌市が必要と認める際に、本事業に関する報告及び立入調査を求めるが、これに従わなかった場合

ウ 移住支援金の申請日から3年未満に札幌市から転出した場合

エ 「就業に関する要件」で申請した方で、移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

オ 地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定を取り消された場合

カ 移住支援金の交付を受けることが公益上不適当と認められる法令違反等があることが判明し、札幌市から交付決定を取り消された場合

2 半額の返還

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に札幌市から転出した場合

申請方法

  1. 対象要件の確認
  2. 「就業に関する要件」、「起業に関する要件」、又は「関係人口に関する要件」を満たす。
  3. 札幌市に移住(2と3は要件を満たしていれば、前後しても問題ない場合があります。)
  4. 札幌市に移住支援金の交付申請(提出先:札幌UIターン就職センター 札幌事務局)
  5. 札幌市にて審査確認後、認可の可否連絡フロー図

必要書類(以下、要件別の申込時チェックシートをご参照ください)

様式

〈チェックシート・様式まとめてダウンロード〉

・「就業」要件の方…様式一式(就業要件)(PDF:1,195KB)

・「起業」要件の方…様式一式(起業要件)(PDF:1,133KB)

・「関係人口(農林水産業)」要件の方…様式一式(関係人口(農林水産業)要件)(PDF:1,197KB)

・「関係人口(札幌UIターン就職センター利用)」要件の方…様式一式(関係人口(UIセンター)要件)(PDF:1,243KB)

 

〈記入例〉

記入例一式(PDF:2,316KB)

 

〈個別にダウンロード〉

1.申込時チェックシート(上記「必要書類」のとおり)

6.(様式4-2)就業証明書(関係人口:UIセンター活用)(エクセル:64KB)※6  

        就業証明書(関係人口要件:UIセンター活用)(PDF:82KB)※6 

7.(任意様式)就業証明書(関係人口:農林水産業)(エクセル:13KB)※6 

       就業証明書(関係人口:農林水産業)(PDF:35KB)※6

※6就業証明書をご提出いただく際には、証明書の日付が移住支援金の申請日から遡って1か月以内のものをご用意いただきますようお願いいたします。確認のため発行ご担当者様へご連絡をする場合がございます。

郵送先

株式会社パソナ 札幌UIターン就職センター 札幌事務局

〒060-0005 北海道札幌市中央区北5条西2丁目5番地 JRタワーオフィスプラザさっぽろ16階
株式会社パソナ パソナ・札幌内 札幌UIターン就職センター 札幌事務局

【電話番号】050-3816-1747
【開所時間】10時00分~18時00分
【休日】日曜日、月曜日、祝日、年末年始

※ご来社される場合は、事前に上記までご連絡願います。

要綱

令和8年4月1日以降に移住した方令和8年4月1日~ UIJターン就職移住支援事業における移住支援金交付要綱(PDF:125KB)

札幌UIターン就職センター

札幌市は、北海道出身学生や社会人のUIターン就職支援等を目的に、東京都内に「札幌UIターン就職センター」を開設しています。
同センターでは、キャリアコーディネーターが就職相談に応じるほか、登録企業情報の提供や求人紹介を行い、UIターン希望者の就職・移住活動を支援しています。お気軽にご利用ください。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市経済観光局経営雇用支援部労働課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎15階

電話番号:011-211-2278

ファクス番号:011-218-5130