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更新日:2024年4月18日

札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業

札幌市宿泊施設非常用自家発電設備整備補助事業について

平成30年9月6日に発生した北海道胆振東部地震では、道内全域での停電の影響で公共交通機関等が運行停止となり、都心部においては旅行者をはじめとした多くの帰宅困難者が発生しました。

札幌市では旅行者の安全を確保するため、急遽旅行者向けの避難所を市内6か所に設置し旅行者を受け入れるとともに、市内の宿泊施設に対し宿泊客の滞在延長に可能な限り対応するよう要請し、各宿泊施設においては、滞在延長を希望する宿泊客や予約客への客室の提供やロビーの開放、食事の提供など旅行者の受入れ及び支援を行いましたが、停電の中で対応が難しい場面も多く見受けられたところです。

これらを踏まえ、札幌市では災害等により帰宅困難となった旅行者の避難所を確保するため、「民間一時滞在施設(※)」の指定に向け、協議、検討を行っているところであり、停電発生の際にも帰宅困難となった旅行者の受け入れを継続できるよう「民間一時滞在施設」となる宿泊施設に対して、非常用自家発電設備等の整備に係る経費の一部を補助します。

※「民間一時滞在施設」:札幌市からの要請に基づき、宿泊者以外の旅行者を受け入れる役割等を担う宿泊施設で、札幌市と協定を締結した施設

1補助対象者

次に該当する者で、法人格を持つ者とする。

  1. 民間一時滞在施設を運営する者
  2. 民間一時滞在施設の建物を所有する者
  3. その他市長が必要と認める者

※その他の資格要件については、補助金交付要綱をご覧ください。

2補助対象経費、補助要件など

この表の補助要件に合致する補助対象工事に係る工事及び撤去処分に要する費用を補助対象経費とします。

補助対象工事 補助要件

1発電装置の設置に伴うもので次のいずれかに該当するもの

(1)発電装置本体

(2)発電装置の設置工事及び電気工事

(3)発電装置設置に係る電気、機械、建築、土木及びその他の工事

(4)工事に係る仮設及び撤去工事

1発電装置の機器要件は次の全てに適合するものとする

(1)土地又は建物に定着するもの

(2)内燃機関を原動力とする自家発電装置、又はコージェネレーションシステムで、停電時も自室運転可能なもの

(3)民間一時滞在施設の機能の維持に必要な時間、運転を継続できるもの

(4)未使用のもの

(5)経年劣化による更新、修繕に係るものでないもの

2停電時に自立運転が可能な発電装置に伴うもので次のいずれかに該当するもの

(1)発電装置に係る受配電設備及び電力設備の改修工事

(2)発電装置の自立運転時に電源を供給する系統を増やすために行う電気工事

(3)工事に係る仮設及び撤去工事

2補助要件は次に適合するものとする

(1)経年劣化による更新、修繕に係るものでないもの

3停電時に自立運転が可能な発電装置の運転時間の延長に係るもので次のいずれかに該当するもの

(1)燃料タンク、油面検出装置及び除水器

(2)タンク設置に係る電気、機械、建築、土木及びその他の工事

(3)防油堤工事、注油設備工事

(4)工事に係る仮設及び撤去工事

3補助要件は次の全てに適合するものとする

(1)燃料タンクの整備を行うもの

(2)燃料タンクの容量は、発電装置が民間一時滞在施設の機能の維持に必要な時間、運転が継続できる貯蔵数量以上のものとする

(3)経年劣化による更新、修繕に係るものでないもの

3補助率

補助対象経費の2分の1以内

4補助上限額

施設で受入れ可能な旅行者の人数により表のとおりの補助上限額とします。

旅行者受入数 補助上限額
1,000人以上 5,000万円
500人以上1,000人未満 2,500万円
50人以上500人未満 1,000万円

※詳しくは補助金交付要綱をご覧ください。

5申込みから補助金交付までの流れ

6申込み受付期間

まずは補助金の申込みをしてください。補助金申込みは随時受け付けます。

書類の到達順に審査を行い、交付予定者として選定します。申込みが予算額に到達した場合は受け付けを締め切ります。

7申請受付期間

補助金の申込みにより、交付予定者に選定された方は、工事に着手する前に、補助金の交付を申請してください。補助金申請は随時受け付けます。

受付後、書類の審査を行い、交付・不交付の決定を行います。

※申請の締切日は設定していませんが、申請された年度の3月15日までに事業を完了し、実績報告書を提出する必要があります。

8提出先

札幌市経済観光局観光・MICE推進部観光・MICE推進課施設整備担当まで、持参又は郵送により提出してください。

※必要書類・様式については、補助金交付要綱をご覧ください。

※持参の場合は、祝日法による休日を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで。

9注意事項

  • 申込み・申請時において既に着手している事業は補助対象外です。補助金交付決定後に着手してください
  • 補助対象事業は申請された年度の3月15日までに完了し、実績報告書を提出する必要があります
  • 交付予定額が本事業の予算額に達した場合は、それ以降の申込受付及び交付予定者選定は行いません
  • 民間一時滞在施設指定の協定について、締結する見込みでもお申込み出来ますが、実績報告書提出時点では締結している必要があります
  • 上記のほか、必ず補助金交付要綱をご確認のうえ、お申込みください

10交付要綱、申請書類(令和3年4月13日改正)

令和3年4月13日改正内容

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このページについてのお問い合わせ

札幌市経済観光局観光・MICE推進部観光・MICE推進課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎15階

電話番号:011-211-2376

ファクス番号:011-218-5129