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更新日:2023年2月14日

大規模小売店舗立地法とは

大規模小売店舗が開店するときに、「大きなお店が近くにできて、買い物が便利になるのは良いけれど、交通渋滞が起きたりお店からの騒音が出たりしないか」と心配になったことはありませんか?
大規模小売店舗立地法(通称:大店立地法)は、大規模小売店舗の出店などに伴って、このような生活環境への影響が出ないよう、大型店を設置する者(設置者)が事前に考え、地域との調和を図ることを目的としています。
(参考)この法律は、平成12年6月1日に施行されました。

大店立地法の対象となる店舗は?

小売業を行う店舗面積が1,000平方メートルを超える店舗=大規模小売店舗です。

大店立地法で定める「小売業を行う」とは、物品を継続反復して消費者に販売する行為を指します。なお、同一の店舗で小売業と小売業以外の業(飲食店等)を行っている場合には、それぞれの用に供する部分が明確に区別できない限り、その店舗の全てが小売を行うための店舗となります。

生活環境保持のため大規模小売店舗の設置者が配慮することは?

具体的な内容については、「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」(経済産業省ホームページ)に定められています。

住民の皆さんは意見を言うことができます

大規模小売店舗の出店によって、周辺地域の生活環境に「こんな影響がある」「こんな配慮をしてほしい」といった意見がある場合には、審査する札幌市に対して「意見書」という形で、意見を述べることができます。個人でも、グループや企業などの団体でもかまいません。提出された意見書は、札幌市が設置者に、計画の修正を求めるべきかどうかや、修正の内容について検討するときの参考にします。

意見書をご提出される際は、以下の様式をご活用ください。意見書の用紙は、商業・経営支援課(下記お問い合わせ先をご参照ください)及び各区役所にて交付します。

大規模小売店舗立地法第8条第2項に基づく意見書(A4サイズ)

ワード(ワード:38KB)

PDF(PDF:124KB)

必要事項を記入し、商業・経営支援課に持参するか、郵送、ファックス又は電子メールで送ってください。提出できる期間は、届出が公告された日から4ヶ月間です。なお、電子メールでご提出いただく場合は、下記のメールアドレスまでお送りください。

◎意見書の提出先電子メールアドレス:shogyo@city.sapporo.jp

提出された意見書は、その概要を札幌市が公告します。また、原則として、すべて縦覧されます(明らかに中傷を目的としたものや公序良俗に反するものなど、この制度の趣旨に沿わないものは除きます)。

なお、縦覧される期間は1ヶ月です。

届出の情報は?

設置者から、札幌市に大規模小売店舗の届出があった場合は、その概要を公告するほか、届出状況のページ(随時更新)でもお知らせしています。

また、届出された書類は、本庁舎2階北側市政刊行物コーナーで縦覧することができます。縦覧期間は届出が公告された日から4ヶ月間です。

さらに、設置者が開催する説明会に参加すると、具体的な計画内容等を知ることができます。説明会の日時や場所は、開催の1週間前までに、設置者が新聞への掲載や折込チラシなどでお知らせするほか、届出状況のページで開催日時等をご覧になることができます。

道内他市町村の大規模小売店舗に関する手続きについては、北海道経済部中小企業課(電話:011-231-4111)にお問い合わせください。

設置者の方へ

札幌市内で大規模小売店舗の新設や変更等を行う場合は、札幌市への届出が必要となります。届出についてご不明な点がある場合は、下記の部署までご相談ください。

なお、無届で店舗を新設・変更した場合や、届出書に虚偽の記載をした場合は、法に基づく罰則適用の対象となる場合があります。

大規模小売店舗立地法に基づく届出が必要なケース(PDF:130KB)

また、関係する法令については、関係法令等のページをご参照ください。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市経済観光局経営支援・雇用労働担当部商業・経営支援課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎15階

電話番号:011-211-2372

ファクス番号:011-218-5130