ホーム > 観光・産業・ビジネス > 企業への支援 > 企業立地 > 指定路線に面した市街化調整区域での工場・物流施設の建築について
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市街化調整区域では原則として建築行為が規制されていますが、一定の条件を満たした場合、工場・物流施設立地指定路線での工場・物流施設の建築が認められます。
日本標準産業分類大分類「製造業」に該当するもののうち、以下のいずれかの分野に係る製造を行う工場
| 1 | 食料品、飲料、及び食料品や飲料に係る製造機械・装置 |
| 2 | 印刷 |
| 3 | 金属製品 |
| 4 | 医薬品・医療機器、バイオ |
| 5 | 再生可能エネルギー・新エネルギー、スマートグリッド、蓄電池、次世代自動車 |
| 6 | ロボット、航空・宇宙、高温超電導、ナノテクノロジー、高機能素材、半導体・高度IT |
| 7 | その他産業の高度化、高付加価値化及び技術の集積に資するもの |
日本標準産業分類中分類で以下に該当する事業を行う物流施設
| 1 | 道路貨物運送業(特別積合せ貨物運送業及び集配利用運送業を除く) |
|
2 |
倉庫業 |
| 3 | 各種商品卸売業 |
| 4 | 繊維・衣服等卸売業 |
| 5 | 飲食料品卸売業 |
| 6 | 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 |
| 7 | 機械器具卸売業 |
| 8 | その他の卸売業 |
制度の詳細(必ずご確認ください)
半導体やGX関連産業などの成長産業を市内外から呼び込むことなどを目的に、令和8年3月11日付で制度の運用を変更しました。
制度の利用をお考えの事業者さまは、事前にご相談ください。
事業計画が認定の対象となるかどうかの確認のほか、景観や環境保全等について関係部署との協議が必要になるため、下記お問い合わせ先まで事前にご相談ください。
問い合せ
札幌市経済観光局経済戦略推進部企業立地課立地促進係
〒060-8611札幌市中央区北1条西2丁目札幌市役所本庁舎15階
電話番号:011-211-2362
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