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更新日:2026年3月17日

指定路線に面した市街化調整区域での工場・物流施設の建築について

市街化調整区域では原則として建築行為が規制されていますが、一定の条件を満たした場合、工場・物流施設立地指定路線での工場・物流施設の建築が認められます。

制度概要チラシ(PDF:520KB)

工場・物流施設立地指定路線

  • 道道樽川篠路線(西5丁目・樽川通)
  • 道道札幌当別線(伏古・拓北通)
  • 道道花畔札幌線(苗穂・丘珠通)
  • 道道札幌北広島環状線(追分通、東15丁目・屯田通)

対象となる施設

工場

日本標準産業分類大分類「製造業」に該当するもののうち、以下のいずれかの分野に係る製造を行う工場

1 食料品、飲料、及び食料品や飲料に係る製造機械・装置
2 印刷
3 金属製品
4 医薬品・医療機器、バイオ
5 再生可能エネルギー・新エネルギー、スマートグリッド、蓄電池、次世代自動車
6 ロボット、航空・宇宙、高温超電導、ナノテクノロジー、高機能素材、半導体・高度IT
7 その他産業の高度化、高付加価値化及び技術の集積に資するもの

物流施設

日本標準産業分類中分類で以下に該当する事業を行う物流施設

1 道路貨物運送業(特別積合せ貨物運送業及び集配利用運送業を除く)

2

倉庫業
3 各種商品卸売業
4 繊維・衣服等卸売業
5 飲食料品卸売業
6 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業
7 機械器具卸売業
8 その他の卸売業

主な要件

  • 敷地面積が3,000 平方メートル以上かつ50,000 平方メートル未満であること
  • 敷地の間口が9m以上、指定路線に面していること
  • 建築物は道路・隣地境界線から5m以上後退していること
  • 市街化区域内に適地が無いこと
  • 準工業地域に建築可能なものであること
  • 敷地内に農地が含まれる場合は、農地転用許可を得られるものであること
  • 既存施設の敷地では5年間、工場・物流施設以外の施設を運営しないこと など

運用変更について

半導体やGX関連産業などの成長産業を市内外から呼び込むことなどを目的に、令和8年3月11日付で制度の運用を変更しました。

注意事項

制度の利用をお考えの事業者さまは、事前にご相談ください。

事業計画が認定の対象となるかどうかの確認のほか、景観や環境保全等について関係部署との協議が必要になるため、下記お問い合わせ先まで事前にご相談ください。

問い合せ

札幌市経済観光局経済戦略推進部企業立地課立地促進係

〒060-8611札幌市中央区北1条西2丁目札幌市役所本庁舎15階

電話番号:011-211-2362

メール:business@city.sapporo.jp

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このページについてのお問い合わせ

札幌市経済観光局経済戦略推進部企業立地課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎15階

電話番号:011-211-2362

ファクス番号:011-218-5130