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星置通西第二地区地区計画の変更
以下の理由から、星置通西第二地区地区計画の一部を変更してほしい。
【理由】
ア平成6年(1994年)10月の地区計画策定以来、10年余りにわたり未利用が続いている。
イ不動産市況の変化に伴い、今後も土地利用が見込めない。
【変更内容】
「沿道地区」の用途制限の緩和(戸建住宅の許容)
「集合住宅地区」について、建築物の高さの最低限度の制限の削除及び建物の用途制限の緩和
「低層集合住宅地区」を低層専用住宅地区に変更
本提案について、以下の理由により、都市計画の変更(一部)が必要と判断いたしました。
よって、提案を踏まえた都市計画の変更を行いました。
(理由)
提案の内容が、都市計画マスタープランの土地利用基本方針と整合していること。
◆都市計画マスタープランでの位置づけ
当地区は、都市計画マスタープランにおいて、「郊外住宅地」として位置づけられております。
※上記、都市計画マスタープランをクリックして、p40~p43を参照して下さい。
提案のあった各地区において、以下の内容が可能となりました。
・沿道地区について、戸建住宅の建築
・集合住宅地区について、戸建住宅、高さ10m以下の共同住宅、500m2以下の店舗、事務所等の建築
・低層集合住宅地区について、戸建住宅の建築
ア変更区域:別添計画図のとおり(PDF:103KB)
イ変更内容:別添変更説明書のとおり(PDF:139KB)
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