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里塚緑ケ丘北地区地区計画(概要)
決定番号第81号
平成13年8月15日変更
地区計画の方針
名称 |
里塚緑ケ丘北地区地区計画 |
位置 |
札幌市清田区里塚緑ケ丘1丁目及び2丁目の一部 |
面積 |
11.6ha |
区域の整備・開発及び保全に関する方針
地区計画の |
当地区は,都心部より南東へ約12km,本市の東部地域開発基本計画の区域内に位置し,現在,その基本計画に基づいて民間の宅地開発事業が進められている。 そこで,本計画では,当該事業の事業効果の維持・増進を図り,事業後に予想される建築物の用途の混在や敷地の細分化などによる居住環境の悪化を未然に防止し,緑豊かでうるおいのある良好な住宅市街地の形成を図ることを目標とする。 |
土地利用の |
東部地域開発基本計画を基本としつつ,当地区を次の2地区に細区分し,それぞれの地区にふさわしい適正な土地利用を図る。 1低層専用住宅地区 閑静で落着きのある住宅市街地が形成されるよう,戸建の専用住宅を主体とした地区とする。 2低層一般住宅A地区 地区内の住民の利便性に配慮し,住宅のほかに小規模な店舗等も立地できる地区とする。 |
地区施設の |
地区内の区画道路及び公園については,当該宅地開発事業により整備されるので,これら地区施設の機能の維持・保全を図る。 |
建築物等の |
地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき,建築物等に関する制限を次のように定める。 1住宅市街地としての環境を保持するため,それぞれの地区の土地利用にふさわしい「建築物の用途の制限」を定める。 2北国としての良好な住環境の形成に必要な敷地を確保するため,「建築物の敷地面積の最低限度」を定める。 3うるおいとゆとりのあるまちなみを形成するため,敷地の道路に面する部分には生け垣,樹木等の植栽による緑化が図られるよう,「建築物の壁面の位置の制限」を定める。 4低層専用住宅地区にあっては,冬の生活に必要な日照や眺望の確保と整然とした家並みの形成を図るため,「建築物の高さの最高限度」を定める。 5低層専用住宅地区にあっては,閑静なまちなみにふさわしい景観の形成が図られるよう,「建築物等の形態又は意匠の制限」として,広告・看板類の制限を定める。 6宅地の緑化推進の効果を高め,緑を通じてへい越しに会話のできる開かれた明るいまちとするため,「垣又はさくの構造の制限」として,へいの高さの制限を定める。 |
その他当該地区の整備・開発及び保全に関する方針 |
良好な住環境を形成するため,宅地の地盤面は周囲の生活環境を損なわない高さとする。 |
地区整備計画
面積 |
10.8ha |
地区の区分 | 低層専用住宅地区(8.9ha)
低層一般住宅A地区(1.9ha) |
低層専用住宅地区 |
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用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物(第1号から第5号までの2以上に該当するものを除く。)及びこれに附属する建築物以外の建築物は,建築してはならない。 (1)住宅(3戸以上の長屋を除く。次号において同じ。) (2)住宅で,学習塾,華道教室,囲碁教室その他これらに類する用途を兼ねるもの又は出力の合計が0.75kW以下の原動機を使用する美術品若しくは工芸品を製作するためのアトリエ若しくは工房の用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が,50m2を超えるもの及び当該建築物の延べ面積の2分の1以上のものを除く。) (3)前2号からなる2戸の長屋 (4)共同住宅(3戸以上のものを除く。) (5)幼稚園,保育所又は集会所(これらに管理用住宅を併設するものを含む。) |
敷地面積の |
180m2 |
壁面の位置の |
道路境界線(隅切部分を除く。)から建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面までの距離の最低限度は1.5mとする。 ただし,当該限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号の一に該当する場合には,この限りでない。 (1)車庫,物置その他これらに類する用途に供し,軒の高さが2.3m以下であること。 (2)外壁等の中心線の長さの合計が4m以下であること。 |
高さの |
9m |
形態又は |
自己の用に供する広告物(札幌市屋外広告物条例(平成10年条例第43号)第11条第2項第1号に規定する自家用広告物をいう。)のうち,次のいずれかに該当するものは建築物に表示し,又は築造設置してはならない。 (1)独立して築造設置する広告塔,広告板類(突出し広告,三角柱広告,立看板などを含む。)で次のアからエまでのいずれかに該当するもの ア高さ(脚長を含む。)が3mを超えるもの イ一辺(脚長を除く。)の長さが1.2mを超えるもの ウ表示面積(表示面が2以上のときは,その合計)が1m2を超えるもの エ刺激的な色彩又は装飾を用いることなどにより,美観風致を損なうもの (2)建築物に表示する広告,看板類で,前号イからエまでのいずれかに該当するもの |
垣又はさくの |
へい(公園内に設けるものを除く。)の高さは1.2m以下とする。ただし,生け垣はこの限りでない。 |
低層一般住宅A地区 |
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用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物は,建築してはならない。 (1)3戸以上の長屋 (2)共同住宅(2戸のものを除く。) (3)寄宿舎又は下宿 (4)公衆浴場 |
敷地面積の |
180m2 |
壁面の位置の |
道路境界線(隅切部分を除く。)から建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面までの距離の最低限度は1.5mとする。 ただし,当該限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号の一に該当する場合には,この限りでない。 (1)車庫,物置その他これらに類する用途に供し,軒の高さが2.3m以下であること。 (2)外壁等の中心線の長さの合計が4m以下であること。 |
垣又はさくの |
へい(公園内に設けるものを除く。)の高さは1.2m以下とする。ただし,生け垣はこの限りでない。 |
※備考用語の定義及び面積,高さ等の算定方法については,建築基準法及び同法施行令の例による。
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