ホーム > 市政情報 > 監査 > 外部監査 > 外部監査制度

ここから本文です。

更新日:2023年3月1日

外部監査制度

外部監査制度の概要

札幌市では、監査委員監査制度のほかに、平成11年度から外部監査制度を導入しております。

外部監査は平成9年の地方自治法の一部改正により創設された制度であり、地方公共団体と契約を締結した公認会計士、弁護士などの外部の専門家が、地方公共団体の財務に関する事務執行などについて監査を行い、その結果を報告するもので、契約の種類ごとに包括外部監査と個別外部監査の二つがあります。

札幌市では、毎年度、外部の専門家と包括外部監査契約を締結しており、その専門家(包括外部監査人)は、地方公共団体の財務に関する事務執行、補助団体や出資団体などの事務執行のうち補助、出資等に関係する部分などの監査対象の中から、自らの判断で、毎年テーマを定めて監査を行います。

<参考>

お問い合わせ先

  • 総務局行政部総務課行政監察担当
  • 電話:011-211-2186

このページについてのお問い合わせ

札幌市監査事務局第一課

〒060-0002 札幌市中央区北2条西2丁目STV北2条ビル6階

電話番号:011-211-3232

ファクス番号:011-211-3233