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更新日:2021年6月9日

土壌汚染関係の届出

※電子メール等による届出可

土地の形質の変更に関する届出

土地の形質変更の面積が3,000平方メートル以上(有害物質使用特定施設に係る敷地は900平方メートル以上)の場合に届出が必要です。(ただし書の確認を受けた土地を除く。)

土地の形質の変更の届出に併せて土壌汚染状況調査結果を提出する場合の様式です。調査命令が発出された場合の土壌汚染状況調査結果の提出もこの様式です。

使用が廃止された有害物質使用特定施設係る工場又は事業場の敷地であった土地に関する届出

使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査結果を報告する場合の様式です。

土地の形質の変更の届出に併せて土壌汚染状況調査結果を提出する場合の様式です。

土壌汚染状況調査の際に試料採取等の対象とすべき特定有害物質の種類について通知を受けようとする場合に提出するよう様式です。

ただし書の確認を受けた土地(調査義務を一時的に免除されている土地)に関する権利を譲渡、相続した場合の届出様式です。当該土地の所有者等の地位を承継します。

ただし書の確認を受けた土地の利用の方法を変更しようとする場合の様式です。事業を廃止(移転を含む)する場合などが該当します。

土地の利用方法によっては猶予が取り消されます。

ただし書の確認を受けた土地で900平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合に提出する様式です。

調査命令が発出されます(法第3条第8項)。

ただし書の確認を受けた土地の形質の変更に際し、調査命令が発出された場合に土壌汚染状況調査結果を提出する様式です。

 

要措置区域に関する届出

要措置区域内に指定された際に、指示された汚染の除去等の措置(同等以上の措置を含む)を講ずる際に提出する様式です。

提出した計画から変更となる場合もこの様式です。

実施措置と一体として行われる土地の形質の変更としてその施行方法が基準に適合する旨の確認を受けようとする際に提出する様式です(要措置区域内の土地の形質の変更の禁止の例外)。

要措置区域内の土地の形質の変更の禁止の例外となる一定の深さ(帯水層の深さ)について確認を受けるための申請書です。

地下水の水質の測定又は地下水汚染の拡大の防止が講じられている土地の形質の変更であって、その施行方法が基準に適合する旨の確認を受けようとする際に提出する様式です(要措置区域内の土地の形質の変更の禁止の例外)。

 

先に提出した汚染除去等計画書に従い、措置の実施が完了した際に提出する様式です。

 

実施措置に係るすべての措置の実施が完了した場合に提出する様式です。

要措置区域から汚染土壌を搬出しようとする場合に提出する様式です。

認定調査を受けようとする場合に要措置区域の指定の日から1年ごとに提出する様式です。(搬出しようとする土壌が基準に適合している旨の認定を受ける際に調査すべき特定有害物質の種類が限定されます)。

形質変更時要届出区域に関する届出

形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする場合に提出する様式です。

形質変更時要届出区域から汚染土壌を搬出しようとする場合に提出する様式です。

形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出を要しない行為となる一定の深さ(帯水層の深さ)について確認を受けるための申請書です(形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)。

地下水の水質の測定又は地下水汚染の拡大の防止が講じられている土地の形質の変更であって、その施行方法が基準に適合する旨の確認を受けようとする際に提出する様式です(形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)。

 形質変更時要届出区域内において措置の実施が完了した際に提出してください。

形質変更時要届出区域内において実施措置に係るすべての措置の実施が完了した場合に提出してください。

形質変更時要届出区域から搬出しようとする土壌が基準に適合している旨の認定を受ける場合に提出する様式です。

 

自主申請をしようとする場合

 

自主調査の結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が基準適合しない場合に区域の指定を申請する様式です。

汚染の除去等の措置の実施に伴い、土壌汚染の拡散が見込まれる土地の区域について指定の申請を受けようとする場合も同様です。

 

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