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更新日:2024年4月30日

再エネ機器導入初期費用ゼロ事業補助金制度Q&A

お知らせ

2024年度の内容を公開しました。

 

再エネ機器導入初期費用ゼロ事業補助金制度に関するよくある質問

Q1 新築住宅、既築住宅どちらへの太陽光発電設備や定置用蓄電池であっても補助対象ですか?

Q2 「再エネ省エネ機器導入補助金制度」との併用はできますか?

Q3 店舗兼住宅は補助の対象になりますか?

Q4 カーポートへの太陽光発電設備は補助対象になりますか?

Q5 契約満了後に住宅所有者に太陽光発電設備や定置用蓄電池を無償譲渡予定ですが、法定耐用年数の間の管理義務はどうなるのでしょうか?

Q6 2025年3月7日までに、住宅所有者と契約締結し、かつ、太陽光発電設備等の設置工事を完了し、完了届を提出する必要があるとのことですが、設置工事を完了するとはどのような状態を指しますか。電力会社との接続契約やFIT認定手続きが終了していないといけないのでしょうか?

Q7 住宅に設置した太陽光発電設備にて発電した電気の環境価値を事業者が取得して証書化し、販売又は譲渡しても補助対象となりますか?

Q8 太陽光発電設備にて発電した電気の自家消費分の環境価値を住宅所有者から有償で買い取っても補助対象となりますか?

Q9 割賦販売はなぜ補助対象にならないのですか?

Q10 未使用品はどのような基準で判断するのでしょうか?

Q11 申請書類の返却は可能ですか?

Q12 契約満了後に住宅所有者に無償譲渡する義務はありますか?

Q13 事業者が補助金受領後に倒産した場合、補助金返還の扱いはどうなりますか?

Q14 自宅の屋根に自ら購入する太陽光発電設備を設置したいのですが、住宅所有者がこの補助制度に申請することは可能でしょうか?

Q15 本補助制度を利用して太陽光発電設備や定置用蓄電池を設置した後に、太陽光発電設備や定置用蓄電池に不具合が発生したらどうしたらいいですか?

Q16 太陽光発電設備や定置用蓄電池を購入する際に付帯するメーカー標準保守を利用することで、サービス要件を満たす場合には、別途の保守契約は不要でしょうか?

Q17 PPA(Power Purchase Agreement : 電力購入契約)を利用して太陽光発電設備を導入した場合、本補助制度に申し込むことは可能でしょうか?

Q18 太陽光発電のみの申込はできますか?

Q19 定置用蓄電池のみの申込はできますか?

Q20 太陽光発電の補助金額の計算方法はどうするのですか?

Q21 定置用蓄電池の補助金額の計算方法はどうするのですか?

Q22 設置工事が完了しました。完了届(補助金交付申請兼完了届)に必要な添付書類は、全てそろえていなければ受付できませんか?

Q23 住民票は原本を提出しなければならないのでしょうか?

Q24 新築で住民票を移します。提出するのは引っ越し後の住民票ですか?

Q25 住民票はどこで請求できますか?

Q26 機器設置写真はどのようなものが必要ですか?

 Q1 新築住宅、既築住宅どちらへの太陽光発電設備や定置用蓄電池であっても補助対象ですか?

A1 新築住宅、既築住宅どちらも補助対象です。

 Q2 「再エネ省エネ機器導入補助金制度」との併用はできますか?

A2 同一の機器に対しては併用できません。本補助制度はリース契約又はPPA(Power Purchase Agreement:電力購入契約)による機器の導入のみを補助対象としており、「再エネ省エネ機器導入補助金制度」は通常の購入による機器の導入のみを補助対象としています。
 ただし、太陽光発電(リース)について「再エネ機器導入初期費用ゼロ事業補助金制度」を利用し、定置用蓄電池(購入)について「再エネ省エネ機器導入補助金」を利用いただくことは可能です。

 Q3 店舗兼住宅は補助の対象になりますか?

A3 太陽光発電設備や定置用蓄電池からの電気の一部又は全部を住宅で利用する場合には補助対象になります。
 ただし、機器の設置に係る契約や申請を法人名義で行う場合は対象になりません。

 Q4 カーポートへの太陽光発電設備は補助対象になりますか?

A4 住宅の敷地内に設置されたカーポートであり、発電された電気を住宅で利用する場合には対象となります。

 Q5 契約満了後に住宅所有者に太陽光発電設備や定置用蓄電池を無償譲渡予定ですが、法定耐用年数の間の管理義務はどうなるのでしょうか?

A5 無償譲渡後には太陽光発電設備や定置用蓄電池の新しい所有者に管理の義務が移ります。なお、法定耐用年数の期間内に機器の処分を行う場合、補助金の返還が発生します。

 Q6 2025年3月7日までに、住宅所有者と契約締結し、かつ、太陽光発電設備等の設置工事を完了し、完了届を提出する必要があるとのことですが、設置工事を完了するとはどのような状態を指しますか。電力会社との接続契約やFIT認定手続きが終了していないといけないのでしょうか?

A6 「設置工事を完了する」とは下記の3点の条件が満たされている状態を指します。
 1.電力会社との接続契約や、FIT認定手続きが終了していること。
 2.太陽光発電設備については住宅の屋根等に、定置用蓄電池については住宅に物理的に設置する工事がなされていること。
 3.太陽光発電設備や定置用蓄電池を運用開始できること。

 Q7 住宅に設置した太陽光発電設備にて発電した電気の環境価値を事業者が取得して証書化し、販売又は譲渡しても補助対象となりますか?

A7 補助対象となります。

Q8 太陽光発電設備にて発電した電気の自家消費分の環境価値を住宅所有者から有償で買い取っても補助対象となりますか?

A8 補助対象となります。

Q9 割賦販売はなぜ補助対象にならないのですか?

A9 本事業は、設備の購入ではない導入手法を利用して、太陽光発電設備や定置用蓄電池の導入促進を目的としているため、初期費用不要であっても、本事業では設備購入に係る割賦販売は補助対象とはしていません。

Q10 未使用品はどのような基準で判断するのでしょうか?

A10 設置した太陽光発電設備が発電していないことを、定置用蓄電池が外部に電力を供給していないことを基準としています。

Q11 申請書類の返却は可能ですか?

A11 提出された申請書類は返却いたしません。そのため、手元に控えを1部ご用意ください。

Q12 契約満了後に住宅所有者に補助対象機器を無償譲渡する義務はありますか?

A12 契約満了後に無償譲渡することを前提とした補助制度のため、契約満了後の太陽光発電設備や定置用蓄電池の無償譲渡は必須となります。

Q13 事業者が補助金受領後に倒産した場合、補助金返還の扱いはどうなりますか?

A13 補助金の返還請求がなされるのは、太陽光発電設備等を法定耐用年数内に廃棄した場合が該当します。そのため、本ケースでは、補助金の返還請求は行いません。

 Q14 自宅の屋根に自ら購入する太陽光発電設備を設置したいのですが、住宅所有者がこの補助制度に申請することは可能でしょうか?

A14 太陽光発電設備や定置用蓄電池を設置する事業者を対象としているため、住宅所有者は本補助制度に申し込むことはできません。太陽光発電設備などを導入する市民を対象とした再エネ省エネ機器導入補助制度への申し込みをご検討ください。

 Q15 本補助制度を利用して太陽光発電設備や定置用蓄電池を設置した後に、太陽光発電設備や定置用蓄電池に不具合が発生したらどうしたらいいですか?

A15 本補助制度を利用した太陽光発電設備や定置用蓄電池には、保守契約が付帯しています。不具合が発生した場合には、保守を担当する事業者へご連絡ください。

 Q16 太陽光発電設備や定置用蓄電池を購入する際に付帯するメーカー標準保守を利用することで、サービス要件を満たす場合には、別途の保守契約は不要でしょうか?

A16 本補助制度のサービス要件を満たしている場合には、別途の保守契約は不要です。なお、太陽光発電設備や定置用蓄電池の借主である市民の方が、より質の高い保守サービスを要望した際の保守契約の締結を妨げるものではありません。

 Q17 PPA(Power Purchase Agreement : 電力購入契約)を利用して太陽光発電設備を導入した場合、本補助制度に申し込むことは可能でしょうか? 

A17 2022年度より、PPAについても補助の対象となっています。

 Q18 太陽光発電のみの申込はできますか?

A18 本補助制度では、太陽光発電設備のみの申込は可能です。

 Q19 定置用蓄電池のみの申込はできますか?

A19 本補助制度では、定置用蓄電池のみの申込は可能です。

 Q20 太陽光発電の補助金額の計算方法はどうするのですか?

A20 補助金額はパネルの合計出力(kW)に1万8千円を乗じ、千円未満を切り捨てた額です(上限は12万5千円)。パネルの合計出力(kW)はパネル出力×パネル枚数で算出される数値を小数点第3位以下切り捨てにします。

 Q21 定置用蓄電池の補助金額の計算方法はどうするのですか?

A21 補助金額は蓄電池の定格容量(kWh)に1万5千円を乗じ、千円未満を切り捨てた額です(上限は6万円)。なお、定格容量は小数点第2位以下切り捨てにします。

 Q22 設置工事が完了しました。完了届(補助金交付申請兼完了届)に必要な添付書類は、全てそろえていなければ受付できませんか?

A22 全てそろえていなければ受付できません。住民票等は札幌市に住民登録されているものが必要です。(市外から札幌市に転居する予定の方は、完了届提出期限までに、札幌市に住民登録する必要がありますので、ご注意ください。)

 Q23 住民票の写しは原本を提出しなければならないのでしょうか?

A23 住民票の写し(証明日が記載され、証明者が押印されているものに限る)はコピーの提出で構いません。

 Q24 新築で住民票を移します。提出するのは引っ越し後の住民票ですか?

A24 引っ越し後の住民票の提出が必要です。設置する場所に申請者の方がお住まいになっていることを確認する必要があります。

 Q25 住民票はどこで請求できますか?

A25 住民票は各区役所、篠路出張所、定山渓出張所、大通証明サービスコーナー及び各まちづくりセンターにて請求可能です(まちづくりセンターは取り次ぎのみ)。また、マイナンバーカードによるコンビニエンスストアでの取得もできます。

 Q26 機器設置写真はどのようなものが必要ですか?

A26 対象機器の設置状況等のわかる写真が必要です。なお、画像が不鮮明など、設置状況や設置機器の内容が確認できない写真の受付はできませんので、ご注意下さい。
詳細についてはこちらをご確認ください。

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市環境局環境都市推進部環境エネルギー課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎12階

電話番号:011-211-2872

ファクス番号:011-218-5108