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地方公共団体における公金取扱の効率的運営と安全を図るうえから、現金の取り扱いに熟達している銀行などの金融機関に公金の収納や支払事務を取り扱わせる制度です。指定金融機関は、地方公共団体の長が発議し、議会の議決を経たうえで指定されます。指定金融機関は、ひとつの地方公共団体につき、ひとつの金融機関だけを指定できます。
公金の収納について、納入する市民の利便性などの観点から、指定金融機関以外の金融機関を地方公共団体が指定し、収納事務を取り扱います。収納代理金融機関は、指定金融機関の意見を聞いたうえで地方公共団体の長が指定します。
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