ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉・介護 > 高齢福祉・介護保険 > 介護事業者のみなさまへ > 介護職員処遇改善加算等について > 「介護職員等処遇改善加算」等の計画書の提出について(令和8年度)
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令和8年度に「介護職員等処遇改善加算」を取得する事業所は、内容を確認した上で、計画書を提出してください。
●加算区分の追加(処遇改善加算Ⅰイ、Ⅰロ、処遇改善加算Ⅱイ、Ⅱロの区分の追加)
●対象サービスの追加(新設サービス:訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援の追加)
【参考資料】
令和8年度に当該加算の算定を希望する事業所は、期限までに必要書類を提出してください。
| 様式 | ファイル | 備考 |
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介護職員等処遇改善加算に係る計画書 |
※厚生労働省のホームページに掲載され次第、掲載する予定です。
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必ず令和8年度の様式をご利用ください。 |
| 様式 | ファイル | 備考 |
| 特別な事情に係る届出書 | ※厚生労働省のホームページに掲載され次第、掲載する予定です。 |
介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合のみ提出 (提出の際は事前にご相談ください) |
| 対象事業者 | 提出期間 | |
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R8年4月又は5月から加算を取得する場合 |
従前から処遇改善加算の対象の事業者(※1) |
令和8年4月1日(水)(予定)~4月15日(水)23:59まで |
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R8年6月から加算を算定する場合 |
新設サービス事業者(※2) (従前から処遇改善加算の対象のサービスも運営している事業者は、「令和8年4月15日(水)」までに提出してください。) |
令和8年4月1日(水)(予定)~6月15日(月)23:59まで |
※1 (介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、
(介護予防)居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援を除くサービス
※2 (介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援
※3 計画書の提出は期日厳守となります。
※4 令和8年4月15日(水)までに計画書の提出がなかった場合、令和8年4月及び5月から加算を算定することはできません。
令和8年4月16日(木)以降に提出した場合、同年6月以降の算定となりますので、ご注意ください。
「スマート申請」を用いた電子申請で受け付けます。
※株式会社Grafferが運営するオンライン申請サイトを利用しています。
1.計画書(Excel)を作成してください。
2.申請フォームからログインしてください。
3.手順に沿って、項目の入力・計画書(Excel)等の添付を行ってください。
4.内容確認後、誤りがなければ「この内容で申請する」ボタンを押してください。
5.申請が完了した場合、自動で「受付完了メール」が届きます。
6.担当職員が計画書の内容を確認し、必要に応じて修正等を依頼します。
7.確認が完了したら、「申請完了メール」が届きます。
※登録済みのメールアドレスを変更する場合はこちら「Grafferアカウントに登録したメールアドレスは変更できますか」をご確認くだ
さい。
※いずれも、外部サイト(株式会社Graffer)になります。
お問い合わせは、次のスマート申請サイトからお願いいたします。
サイトはこちら⇒:https://ttzk.graffer.jp/city-sapporo/smart-apply/apply-procedure-alias/QA
※スマート申請でのお問い合わせの際は、以下の内容(項目)にてご入力ください。
【問い合わせ内容(項目)】:処遇改善加算に関する問い合わせ
※処理状況は、ログイン後の画面上部に表示される申請一覧(申請者名をクリック)でご確認できます
(処理状況は「未処理」「処理中」「完了」「差し戻し」「取下げ」となります)。
※本ページの下部にある、「お問い合わせフォーム」のボタンは使用しないでください。
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