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更新日:2024年6月6日

旧優生保護法に関する一時金支給について

旧優生保護法のもとで子どもができなくなる手術を受けた方は、一時金320万円の支給を受けることができます。

一時金の請求を希望される方は、旧優性保護法に関する相談支援センターでご案内しておりますので、以下にご連絡ください。

〈相談センター〉

でんわ うけつけじかん

電話・受付時間

            つうわりょうむりょう

0120-031-711(通話料無料)

 

8時45分~17時30分

 

どにちしゅくじつ ねんまつねんしのぞく

(土日祝日・年末年始除く)

ファクシミリ 011-232-4240
メール

hofuku.kodomo1@pref.hokkaido.lg.jp

ゆうそう

郵送

         じゅうしょふよう

〒060-8588(住所不要)

ほっかいどうほけんふくしぶ こどもせいさくきかくかない

北海道保健福祉部子ども政策企画課内

 

 

 

旧優生保護法に関する一時金支給について(PDF:230KB)

 

 


 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市子ども未来局子育て支援部母子保健担当課

〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目5 大通バスセンタービル1号館3階

電話番号:011-211-2785

ファクス番号:011-211-2795