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市営霊園・墓地の手続きは、保健所施設管理課(WEST19の3階)又は、各霊園管理事務所にて受け付けております。(ただし、手稲平和霊園管理事務所では、手数料の必要な手続きは受け付けておりません。)
以下、手続きに必要な書類についてご案内します。なお、必要書類や手続き方法についてご不明な場合は、事前にお電話等でご確認してください。
※謄本、抄本、住民票及び印鑑登録証明書は、いずれも発行後3ヵ月以内のものをご用意ください。
納骨手続きは、納骨する日にちが決まりましたら、必ず納骨前に済ませてください。なお、事前に手続きしていないことが後日判明した場合、速やかに手続きをしてください。
「お骨」の保管場所 | 必要なもの | 手数料 | ||
自宅 | 1.墓地使用許可証 2.死体火葬許可証(火葬場でお渡ししています) |
埋蔵等届(申請書ダウンロードサービス) | 無料 | |
他の市町村の寺院又は墓地 | 1.墓地使用許可証 2.改葬許可証(収蔵元の所在地の市町村が発行します) |
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札幌市内の寺院又は墓地 | 1.墓地使用許可証 2.収蔵証明書(収蔵元の寺院や墓地管理者が発行します) |
埋蔵等届(申請書ダウンロードサービス) |
※使用権者が死亡した場合は、相続の手続きも必要です。
相続に必要な条件 | 必要なもの | 手数料 | ||
配偶者、6親等以内の血族または3親等以内の姻族であること | 旧使用者の書類 (亡くなった使用権者) |
1.墓地使用許可証 2.戸(除)籍謄本(死亡年月日の記載があるもの) |
墓地手続申請書(申請書ダウンロードサービス) 誓約書(申請書ダウンロードサービス) |
600円 |
新使用者の書類 (相続される方) |
3.戸籍謄(抄)本 4.住民票(本籍の記載があるもの) 5.印鑑(認印で結構です) |
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(2、3の書類に加えて、旧使用者と新使用者の続柄が明確にわかる戸籍(戸籍をたどって旧使用者までつながるもの)が必要になる場合があります。 |
※亡くなった使用権者を納骨する場合は、納骨の手続きも必要です。
譲渡に必要な条件 | 必要なもの | 手数料 | ||
次の条件を全て満たす場合に限ります。 (1)譲渡する方、譲り受ける方の双方が合意していること (2)墓碑が建立済みであること (3)納骨されていること (4)配偶者、6親等以内の血族または3親等以内の姻族であること |
旧使用者の書類 (譲渡する方) |
1.墓地使用許可証 2.印鑑登録証明書 3.印鑑(実印) 4.戸籍謄本 |
墓地手続申請書(申請書ダウンロードサービス) 誓約書(申請書ダウンロードサービス) |
600円 |
新使用者の書類 (譲り受ける方) |
5.戸籍謄(抄)本 6.住民票(本籍の記載があるもの) 7.印鑑(認印で結構です) |
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(4、5の書類に加えて、旧使用者と新使用者の続柄が明確にわかる戸籍(戸籍をたどって旧使用者までつながるもの)が必要になる場合があります。 |
必要なもの | 手数料 | |
1.印鑑登録証明書 2.印鑑(実印) |
墓地手続申請書(申請書ダウンロードサービス) | 500円 |
※墓地使用権者が死亡した場合、相続と同時に再交付の申請をする際は、相続する方の印鑑登録証明書、実印が必要となります。
変更事項 |
必要なもの | 手数料 | |
住所を変更したとき | 1.墓地使用許可証 2.住民票(本籍の表示があるもの) |
墓地手続申請書(申請書ダウンロードサービス) | 無料 |
本籍を変更したとき | 1.墓地使用許可証 2.戸籍謄(抄)本または住民票(本籍の表示があるもの) |
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氏名を変更したとき | 1.墓地使用許可証 2.戸籍謄(抄)本(氏名が変更されたことがわかるもの) |
墓碑、墓標等を建立又は改築する時は、申請書、設計図、設計説明書を各2部提出し、必ず承認を受けてから着工してください。
手続きの際に、工事が始まる予定日と終わる予定日を申請書にご記入いただきます。
必要なもの | 手数料 | |
1.墓地使用許可証 2.設計図(正面図・平面図) |
墓地手続申請書(申請書ダウンロードサービス) 設計説明書(申請書ダウンロードサービス) |
無料 |
使用者の責において墓碑等施設をすべて撤去し、更地にしてお返しください。納骨している場合は、改葬の手続きも併せて行ってください。
手続きの際に、撤去予定日、撤去を行う業者名、電話番号を申請書にご記入いただきます。
なお、申請書は2部ご用意ください。
必要なもの | 手数料 | |
1.墓地使用許可証 2.印鑑登録証明書 3.印鑑(実印) |
墓地手続申請書(申請書ダウンロードサービス) | 無料 |
郵送でもお手続き可能です。
返信用郵便切手440円分(内訳:簡易書留郵便320円、普通郵便120円)をご用意していただき
上記、必要書類等と併せて下記まで送付してください。
手数料については、手数料分の定額小為替をお釣りが発生しないようにご用意ください。
お釣りが発生する場合、請求を受付けできません。
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