• ホーム
  • 折々の手続き
  • お知らせ
  • お問合せ先
  • まちづくり
  • 施設案内

ホーム > こんなときのお問合せ先 > 住民票・戸籍・印鑑証明

ここから本文です。

更新日:2024年3月13日

住民票・戸籍・印鑑証明


手続き全体

結婚したとき

子供が生まれたとき

離婚したとき

不幸があったとき

住所を変更するとき

[市外→東区]

[市内の他の区→東区]

[東区→東区]

[東区→市外]

戸籍全部(個人)事項証明書などが必要なとき

住民票などが必要なとき

印鑑登録をするとき

印鑑証明が必要なとき

 

戸籍住民課:戸籍係(電話011-741-2439)、住民記録係(電話011-741-2449)区役所1階

 手続き全体

■窓口ではいらっしゃった方の身分確認をさせていただいております

住所変更・証明書の請求の際には、お名前の入ったものを一つお持ちください。

最大の理由はお客様のプライバシーを守るためです。以前はどなたでも住民票を発行していましたが、他人に勝手に住所を変更されて、住民票を悪用されてしまうというケースがあったため、それを未然に防ぐために行っています。

■区役所に来ていただく前に、ぜひご一報を!

二度足を運んでいただくことのないよう、手続・請求の方法について疑問点・不明な点があれば、事前に電話でご連絡ください。必要な書類や、請求資格があるかなどの点についてお答えします。

■電話での個人情報についてはお答えできません

電話や口頭による個人情報については、本人であってもお教えできかねます。お客様のプライバシーを守るためですので、ご理解ください。

■窓口にはお早めにお越しください

窓口での受け付けに時間を要する場合もあります。17時15分を過ぎますと、手続ができません。お早めにお越しください。

■申請書をダウンロードすることができます

窓口に来ていただく前に、申請書をあらかじめ記入しておくと便利です。申請書ダウンロードサービスのページもご利用ください。
申請書ダウンロードサービスへのリンク

このページのトップに戻る

 ■結婚したとき

必要な書類

婚姻届

届け出窓口

戸籍住民課:区役所1階1番窓口

持参するもの

(1)届書を持参した方の本人確認書類(免許証・パスポート・住民基本台帳カード(写真つき)など)

※戸籍法改正により、市内に本籍のない方でも、令和6年3月1日以降に届出する際の戸籍謄本添付は不要となりました。

注意すること

・成人の証人2人の署名が必要。

成年年齢引き下げに伴う変更(令和4年4月1日以降)

・婚姻できる年齢は男女ともに18歳となります。ただし、令和4年4月1日時点で既に16歳以上の女性(平成16年4月2日から平成18年4月1日生まれ)は引き続き、18歳未満でも婚姻することができます。なお、その場合、父母の同意が必要です。
・住所が変わる場合、住所変更届もお忘れなく。

このページのトップに戻る

 ■子どもが生まれたとき

必要な書類

出生届

届け出期間

生まれた日から14日以内に届けてください。

届け出窓口

戸籍住民課:区役所1階1番窓口

持参するもの

(1)母子健康手帳
(2)医師または助産婦の出生証明書
(3)国民健康保険に加入している方は、被保険者証

注意すること

・赤ちゃんの名は人名用漢字・常用漢字・ひらがな・かたかなの範囲に限られています。

このページのトップに戻る

 ■離婚したとき

必要な書類

離婚届

届け出窓口

戸籍住民課:区役所1階1番窓口

持参するもの

(1)調停離婚の場合は調停調書、審判離婚の場合は審判書、判決離婚の場合は判決謄本および、確定証明書
(2)協議離婚の場合は、届書を持参した方の本人確認書類(免許証・パスポート・住民基本台帳カード(写真つき)など)

※戸籍法改正により、市内に本籍のない方でも、令和6年3月1日以降に届出する際の戸籍謄本添付は不要となりました。

注意すること

・調停・審判・判決離婚は成立確定した日から10日以内に届けてください。
・協議離婚は、成人2人の証人が必要です。
・離婚の日から3か月以内に届け出ることによって婚姻中の氏を称することができます。

このページのトップに戻る

 ■不幸があったとき

必要な書類

死亡届(死産届)

届け出期間

死亡したことが分かった日から7日以内。

届け出窓口

戸籍住民課:区役所1階1番窓口

持参するもの

(1)医師の死亡診断書(死体検案書)

注意すること

・死亡届は同居していない親族でもできます。
・死亡(死産)届の際は火葬許可証を交付します。

・火葬許可証の交付時間は8時45分~17時15分です。

このページのトップに戻る

 ■住所を変更するとき

[市外→東区]

 

転入届

届け出期間

転入をした日から14日以内

届け出窓口

戸籍住民課:区役所1階5番窓口

持参するもの

(1)届け出人の本人確認書類(免許証・保険証など)
(2)転出証明書(前住所地で発行)

注意すること

札幌市ホームページをご覧ください。

 [市内の他の区→東区][東区→東区]

 

転入・転居届

届け出期間

転入、転居をした日から14日以内

届け出窓口

戸籍住民課:区役所1階5番窓口

持参するもの

届け出人の本人確認書類(免許証・保険証など)

注意すること

札幌市ホームページをご覧ください。

 [東区→市外]

 

転出届

届け出期間

あらかじめ

届け出窓口

戸籍住民課:区役所1階5番窓口

持参するもの

届け出人の本人確認書類(免許証・保険証など)

注意すること

札幌市ホームページをご覧ください。

 

注:平成24年7月9日より外国人住民の方も住民票のお手続きが必要です。

手続き(転出届を除く)の際には、必ず異動者全員の在留カードまたは特別永住者証明書(みなし在留カードまたは特別永住者証明書として使用可能な外国人登録証明書も含む)を持参してください。在留カードなどを持参しなかった場合、もう一度手続きに来ていただくことになりますのでご注意ください。

国外から転入される場合は、上記在留カードなどに加えて転入者全員のパスポートをお持ちください。なお、空港などでパスポートに在留カードが後日交付されることが記載された場合は、そのパスポートのみで結構です。また、家族の方と一緒に転入された方は、続柄を確認する書類(外国語の場合は、翻訳者を明らかにした訳文を添付)も必要になります。

詳しくは札幌市ホームページをご覧ください。

このページのトップに戻る

 ■戸籍全部(個人)事項証明書などが必要なとき

証明書

戸籍全部(個人)事項証明書、身分証明書

申請窓口

戸籍住民課:区役所1階5番窓口

注意すること

・本籍地(番地または街区符号)と筆頭者を確認してきてください。
・請求できるのは原則本人、同じ戸籍にいる方、および直系家族に限ります(特に、兄弟は直系でないため、結婚すると別の戸籍にはいるので請求できなくなります)。
・戸籍の請求を行う場合には、どなたのお名前が入ったものが必要か、などの使用目的を明らかにしていただくと間違いを防ぐことができます。
・戸籍届を出された場合、5日前後戸籍の証明ができなくなる場合がありますので、いつから請求できるようになるか、あらかじめ窓口で確認をお願いします。

・詳しくは札幌市ホームページをご覧ください。

[戸籍証明の広域交付]

令和6年3月1日より本人等請求に限り、他市区町村に本籍がある戸籍証明を区役所などの証明窓口で請求することができるようになります。

※他市区町村の窓口でも札幌市に本籍がある戸籍証明を取ることができます。

※本人等請求とは、本人、配偶者、直系尊属、直系卑属の方が請求できます。(直系尊属とは直系の父母や祖父母、直系卑属とは子や孫)

詳しくは札幌市ホームページをご覧ください。

 

対象証明書

戸籍全部事項証明(戸籍謄本)、除籍全部事項証明(除籍謄本)、改製原戸籍

※電子化(コンピューター化)されていない一部の戸籍・除籍は対象外です。本籍地の市区町村へ直接、郵送等で請求してください。

届け出窓口

戸籍住民課:区役所1階5番窓口

注意すること

・必ず請求できる方が窓口にお越しください。

代理請求(法定代理人及び任意代理人)はできません。

・本人確認のため、顔写真付きの身分証明書が必要です。

このページのトップに戻る

 ■住民票などが必要なとき

証明書

住民票、記載事項証明など

届け出窓口

戸籍住民課:区役所1階5番窓口

注意すること

・住所(番地または住居表示番号まで)を確認してきてください。
・請求できるのは、特別な理由がある場合を除いて本人または本人と同一世帯に属する者に限ります。
・第三者が来る場合は、請求者本人に間違いなく頼まれたということを明らかにするための委任状が必要になります(他人に勝手に住民票をとられないようにするという目的です)。
・委任状の内容については事前に区役所にご連絡ください。

 

このページのトップに戻る

■印鑑登録をするとき

届け出窓口

戸籍住民課:区役所1階5番窓口

持参するもの

登録する印鑑

注意すること

・印鑑登録する際、区役所では本人あてに郵送で照会文書を発送しますので、届いた文書に本人が登録の意志がある旨の回答を記入の後、再度区役所にお持ちいただいたときに手続が完了します。
登録の申請及び照会文書をお持ちになるのが代理人の場合、本人の署名・押印のある委任状が併せて必要になります。

お一人様一つの印鑑しか登録できません

登録はあくまでも個人単位で行うものであり、同姓の方であっても、同じ印鑑で二人同時に登録することはできません。

郵送により本人確認するため、2-3日かかります

虚偽の登録による悪用を防ぐため、札幌市では印鑑登録を行うにあたり、以下の理由で郵便による照会文書を用いて手続を行います。

(1)申請人が住民登録をしているかどうかを確認
印鑑登録は各自治体ごとに行うものなので、東区に住民登録していることが条件となります。登録している住所あてに照会文書を郵送いたします。

(2)申請人の登録に関する意志の確認
本人が本当に自分の意志で登録の申請を行ったかどうか確認するため、照会文書を区役所に持ってきていただいたときに初めて登録完了となります。また、

印鑑登録の特別な場合について

原則として、上記のような照会文書による方法で登録を行いますが、お急ぎの場合は登録する本人が来庁し、なおかつ以下の(1)~(3)のいずれかの条件を満たした場合に限り、その場で登録を完了し、登録カードをお渡しします(証明書も発行できます)。

(1)免許証方式
運転免許証、パスポートなど、官公庁の発行した免許証(本人の写真および浮き出しプレスのあるもの)を持参した場合。この場合、会社や学校で発行した身分証は該当しませんのでご注意ください。
(2)ニ点確認方式
健康保険証、年金手帳、年金証書、学生証、会員証、会社の身分証など、条例で指定された身分証の中で2点以上持参した場合

(3)保証書方式
本市で既に登録している方に保証人になってもらい、本人の署名・押印のある保証書を持参した場合(登録されている印鑑と登録カードの番号が必要になります)。

このページのトップに戻る

 ■印鑑証明が必要なとき

届け出窓口

戸籍住民課:区役所1階5番窓口

持参するもの

印鑑登録証(カード)

注意すること

・必ず印鑑登録証を提示してください。
・代理人の場合でも、登録者本人の印鑑登録証を預けていただきます。
・印鑑登録を済ませていなければ証明書は発行されません。

このページのトップに戻る

こんなときのお問合せ先ページに戻る

ようこそ東区トップページに戻る

このページについてのお問い合わせ

札幌市東区市民部戸籍住民課

〒065-8612 札幌市東区北11条東7丁目1-1

電話番号:011-741-2439

ファクス番号:011-741-9366