ホーム > こんなときのお問合せ先 > 住民票・戸籍・印鑑証明
ここから本文です。
戸籍住民課:戸籍係(電話011-741-2439)、住民記録係(電話011-741-2449)区役所1階
住所変更・証明書の請求の際には、お名前の入ったものを一つお持ちください。
最大の理由はお客様のプライバシーを守るためです。他人に勝手に住所を変更されて、住民票を悪用されてしまうというケース等を未然に防ぐために行っています。
手続・請求の方法について疑問点・不明な点があれば、事前に電話でご連絡ください。必要な書類や、請求資格があるかなどの点についてお答えします。
個人情報については、本人であっても電話や口頭ではお教えできません。お客様のプライバシーを守るためですので、ご理解ください。
窓口での受け付けに時間を要する場合もあります。17時15分を過ぎますと、手続ができません。お早めにお越しください。
窓口に来ていただく前に、申請書をあらかじめ記入しておくと便利です。申請書ダウンロードサービスのページもご利用ください。
必要な書類 |
婚姻届 |
---|---|
届け出窓口 |
戸籍住民課:区役所1階1番窓口 |
持参するもの |
(1)届書を持参した方の本人確認書類(免許証・パスポート・マイナンバーカードなど) ※戸籍法改正により、市内に本籍のない方でも、令和6年3月1日以降に届出する際の戸籍謄本添付は不要となりました。 |
注意すること |
・成人の証人2人の署名が必要。 成年年齢引き下げに伴う変更(令和4年4月1日以降) ・婚姻できる年齢は男女ともに18歳以上です。 |
必要な書類 |
出生届 |
---|---|
届け出期間 |
生まれた日から14日以内に届けてください。 |
届け出窓口 |
戸籍住民課:区役所1階1番窓口 |
持参するもの |
(1)母子健康手帳 |
注意すること |
・赤ちゃんの名は人名用漢字・常用漢字・ひらがな・かたかなの範囲に限られています。 |
必要な書類 |
離婚届 |
---|---|
届け出窓口 |
戸籍住民課:区役所1階1番窓口 |
持参するもの |
(1)調停離婚の場合は調停調書、審判離婚の場合は審判書および確定証明書、判決離婚の場合は判決謄本および確定証明書 ※戸籍法改正により、市内に本籍のない方でも、令和6年3月1日以降に届出する際の戸籍謄本添付は不要となりました。 |
注意すること |
・調停・審判・判決離婚は成立確定した日から10日以内に届けてください。 |
必要な書類 |
死亡届(死産届) |
---|---|
届け出期間 |
死亡したことが分かった日から7日以内。 |
届け出窓口 |
戸籍住民課:区役所1階1番窓口 |
持参するもの |
(1)医師の死亡診断書(死体検案書) |
注意すること |
・死亡届は同居していない親族でもできます。 ・火葬許可証の交付時間は8時45分~17時15分です。 |
|
転入届 |
---|---|
届け出期間 |
転入をした日から14日以内 |
届け出窓口 |
戸籍住民課:区役所1階5番窓口 |
持参するもの |
(1)届け出人の本人確認書類(免許証・保険証など) (2)転出証明書(前住所地で発行) |
注意すること |
札幌市ホームページをご覧ください。 |
|
転入・転居届 |
---|---|
届け出期間 |
転入、転居をした日から14日以内 |
届け出窓口 |
戸籍住民課:区役所1階5番窓口 |
持参するもの |
届け出人の本人確認書類(免許証・保険証など) |
注意すること |
札幌市ホームページをご覧ください。 |
|
転出届 |
---|---|
届け出期間 |
あらかじめ |
届け出窓口 |
戸籍住民課:区役所1階5番窓口 |
持参するもの |
届け出人の本人確認書類(免許証・保険証など) |
注意すること |
札幌市ホームページをご覧ください。 |
注:平成24年7月9日より外国人住民の方も住民票のお手続きが必要です。
手続き(転出届を除く)の際には、必ず異動者全員の在留カードまたは特別永住者証明書(みなし在留カードまたは特別永住者証明書として使用可能な外国人登録証明書も含む)を持参してください。在留カードなどを持参しなかった場合、もう一度手続きに来ていただくことになりますのでご注意ください。
国外から転入される場合は、上記在留カードなどに加えて転入者全員のパスポートをお持ちください。なお、空港などでパスポートに在留カードが後日交付されることが記載された場合は、そのパスポートのみで結構です。また、家族の方と一緒に転入された方は、続柄を確認する書類(外国語の場合は、翻訳者を明らかにした訳文を添付)も必要になります。
証明書 |
戸籍全部(個人)事項証明書、身分証明書 |
---|---|
申請窓口 |
戸籍住民課:区役所1階5番窓口 |
注意すること |
・本籍地(番地または街区符号)と筆頭者を確認してきてください。 ・詳しくは札幌市ホームページをご覧ください。 |
※平成20年5月1日に改正戸籍法等が施行され、第三者からの請求の審査に関して厳格化されました。そのため、請求書の記載から請求理由が明らかではない場合や、請求理由を説明する資料に不足があったと認められる場合には、追加で説明や資料の提出を求めることがあります。
詳しくは札幌市ホームページをご覧ください。
令和6年3月1日より本人等請求に限り、他市区町村に本籍がある戸籍証明を区役所などの証明窓口で請求することができるようになります。
※他市区町村の窓口でも札幌市に本籍がある戸籍証明を取ることができます。
※本人等請求とは、本人、配偶者、直系尊属、直系卑属の方が請求できます。(直系尊属とは直系の父母や祖父母、直系卑属とは子や孫)
詳しくは札幌市ホームページをご覧ください。
対象証明書 |
戸籍全部事項証明(戸籍謄本)、除籍全部事項証明(除籍謄本)、改製原戸籍 ※電子化(コンピューター化)されていない一部の戸籍・除籍は対象外です。本籍地の市区町村へ直接、郵送等で請求してください。 |
---|---|
届け出窓口 |
戸籍住民課:区役所1階5番窓口 |
注意すること |
・必ず請求できる方が窓口にお越しください。 代理請求(法定代理人及び任意代理人)はできません。 ・本人確認のため、顔写真付きの身分証明書が必要です。 |
現在、札幌市外に本籍のある方の戸籍証明のお渡しまでにお時間をいただいております。
また相続等で出生まで遡って請求される際は、受付日から2~3週間後のお渡しになることがあります。
証明書 |
住民票、記載事項証明など |
---|---|
届け出窓口 |
戸籍住民課:区役所1階5番窓口 |
注意すること |
・住所(番地または住居表示番号まで)を確認してきてください。 |
届け出窓口 |
戸籍住民課:区役所1階5番窓口 |
---|---|
持参するもの |
登録する印鑑 |
注意すること |
・印鑑登録する際、区役所では本人あてに郵送で照会文書を発送しますので、届いた文書に本人が登録の意志がある旨の回答を記入の後、再度区役所にお持ちいただいたときに手続が完了します。 ◇お一人様一つの印鑑しか登録できません 登録はあくまでも個人単位で行うものであり、同姓の方であっても、同じ印鑑で二人同時に登録することはできません。 ◇郵送により本人確認するため、2-3日かかります 虚偽の登録による悪用を防ぐため、札幌市では印鑑登録を行うにあたり、以下の理由で郵便による照会文書を用いて手続を行います。 (1)申請人が住民登録をしているかどうかを確認 (2)申請人の登録に関する意志の確認 ※印鑑登録の特別な場合について 原則として、上記のような照会文書による方法で登録を行いますが、お急ぎの場合は登録する本人が来庁し、なおかつ以下の(1)~(3)のいずれかの条件を満たした場合に限り、その場で登録を完了し、登録カードをお渡しします(証明書も発行できます)。 (1)免許証方式 (3)保証書方式 |
届け出窓口 |
戸籍住民課:区役所1階5番窓口 |
---|---|
持参するもの |
印鑑登録証(カード) |
注意すること |
・必ず印鑑登録証を提示してください。 |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.