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生活保護法の指定を受けている介護機関に対し、介護扶助制度の趣旨及び事務取扱等の手引きとして作成しています。
生活保護法指定介護機関の手引き(令和8年4月更新)(PDF:395KB)
平成26年7月より、生活保護法による指定介護機関の指定制度が見直され、平成26年7月1日以降に介護保険法の規定による指定又は開設許可を受けた事業所については、生活保護法の指定介護機関として指定を受けたものとみなすこと(みなし指定)が可能となっております。
また、令和8年4月より、変更、廃止、休止及び再開の届出についても、介護保険法上の届出と同一の事由に基づく届出があったものとみなすこと(みなし変更)が可能となりました。
したがって、令和8年4月以降に介護保険法の規定による指定申請及び変更等を行う場合、保護課への届出は原則不要となります。詳細は下表及び「生活保護法指定介護機関の手引き」よりご確認ください。
| 区分/届出用紙 | 届出事由 | 届出対象者 |
|
指定申請/指定申請書(エクセル:27KB) |
生活保護法の指定を新規に受けようとする場合 |
届出が必要な方 ・平成26年6月30日以前に介護保険法の規定による指定又は開設許可を受けたが、生活保護法上の指定は受けていなかった方 ・平成26年7月1日以降に指定不要の申出書を提出したが、新たに生活保護法上の指定を希望する方
届出が不要な方 ・平成26年7月1日以降に介護保険法の規定による指定又は開設許可を受けた方(指定不要の申出書を提出していた場合を除く) |
| 変更/変更届書(ワード:23KB) |
(以下は、いずれも介護保険事業者番号の変更を伴わない場合。) ・介護施設にあっては、施設の名称又は所在地が変わった場合 ・介護施設以外の介護事業者にあっては、事業者の名称若しくは主たる事務所の所在地又は事業所の名称若しくは所在地が変わった場合 ・介護機関の開設者の氏名、住所又は職名若しくは名称が変わった場合 ・介護機関の管理者の氏名又は住所が変わった場合 |
届出が必要な方 ・令和8年3月31日以前に介護保険法の規定による変更、休止、再開の届出を行っていたものの、生活保護法上の届出を行っていなかった方
届出が不要な方 ・令和8年4月1日以降に介護保険法の規定による変更、休止、再開の届出を行う方 |
| 休止/休止届書(ワード:26KB) | 一時的に介護を担当することができなくなったが、当該介護機関の開設者がこれを復旧する意思及び能力を有する場合 | |
| 再開/再開届書(ワード:22KB) | 休止した指定介護機関を再開した場合 | |
| 廃止/廃止届書(ワード:26KB) |
・介護機関を廃止した場合 ・介護機関の開設者(法人の場合は名称)の変更等により介護保険事業所番号に変更があった場合 |
届出は不要 |
| 辞退/辞退届書(ワード:22KB) | 生活保護法の指定を辞退しようとする場合(30日以上の予告期間を設けること。) | いずれの場合も届出が必要 |
| 指定不要/申出書(ワード:20KB) | 生活保護法のみなし指定を不要とする場合 | |
| 処分/処分届書 | 法による処分を受けた場合 |
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