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アスベスト(石綿)を吸入することにより発症する以下の指定疾病で療養中の方、これらの疾病に起因して死亡した方のご遺族で、労災補償制度等の対象(※)とならない方に対し、医療費等の救済給付の支給を行います。
※中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者として石綿ばく露作業に従事していたことが原因であると認められた場合には、労災保険法に基づく各種の労災保険給付や石綿救済法に基づく特別遺族給付金が支給されます。
石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月を経て発症することが大きな特徴です。
中皮腫などでお亡くなりになられた方が過去に石綿業務に従事されていた場合には、労災保険給付等の支給対象となる可能性がありますので、北海道労働局または最寄りの労働基準監督署にご相談ください。
アスベスト(石綿)を吸入することにより発症する以下の疾病
・中皮腫
・肺がん
・著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
・著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
この制度により救済給付を受けるためには、まず認定を受ける手続きが必要になります。
なお、認定及び給付は、独立行政法人環境再生保全機構が行います。
・医療費
・療養手当
・葬祭料(葬祭を行う方が請求)
・特別遺族弔慰金(生計が同一であったご遺族が請求)
・特別葬祭料(生計が同一であったご遺族が請求)
・救済給付調整金(生計が同一であったご遺族が請求)
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