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更新日:2026年10月22日

感染症発生動向調査

感染症発生動向調査について

感染症発生動向調査は、感染症の発生予防とまん延防止を目的とし、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下「感染症法」と略)に基づき、感染症の発生状況や推移を正確に把握・分析し、的確に情報を提供する事業です。実施主体は、国・都道府県および保健所設置市(特別区を含む)で、医師等の医療関係者の協力のもとに実施されています。(参考:厚生労働省HP)

【定点とは】「定点」とは、感染症法第14条に基づいて指定された医療機関のことを指しています。(「定点医療機関」とも言う。)例としてインフルエンザは、「定点把握対象の感染症(週報告)」です。毎週、各「定点」から患者数が報告されます。そして「定点当たりの報告数」(※)により、インフルエンザの流行状況を把握しています。(※)「定点当たりの報告数」=「各定点から報告された患者数の合計÷定点の数」

感染症発生動向調査では、診断した医師・獣医師に報告が義務付けられている「全数把握対象の感染症」と患者定点医療機関が報告する「定点把握対象の感染症」について、患者情報が収集されています。また、病原体定点医療機関で採取された試料を検査することにより、病原体情報が収集されています。

全数把握対象の感染症

「感染症法」では、以下の感染症を診断した医師・獣医師は、最寄の保健所長を経由して都道府県知事へ届け出ることが義務付けられています。

全数把握対象の感染症(厚生労働省HP)

  • 1類~4類感染症または新型インフルエンザ等感染症の患者または無症状病原体保有者及び新感染症にかかっていると疑われる者
  • 5類感染症のうち、厚生労働省令で定める感染症の患者
  • 2023年5月8日より、「新型コロナウイルス感染症」は5類感染症(定点把握対象)に変更となりました。
  • 2026年4月6日より、「薬剤耐性緑膿菌感染症」は5類感染症(定点把握対象)から除かれ、5類感染症(全数把握対象)の「多剤耐性緑膿菌感染症」となりました。

獣医師に届け出が義務付けられている感染症及び対象動物(厚生労働省HP)

定点把握対象の感染症

「感染症法」では、指定届出機関(定点医療機関)は、以下の患者発生状況を届け出ることになっています。発生状況は、月単位で報告される疾患と週単位で報告される疾患があります。

定点把握対象の感染症(厚生労働省HP)

  • 5類感染症のうち、厚生労働省令で定める感染症の患者
  • 2類~5類感染症の擬似症のうち厚生労働省令で定める患者

札幌市における患者定点医療機関の数(2026年10月時点)

急性呼吸器感染症(ARI)定点:42、小児科定点:30、眼科定点:12、性感染症定点:14、基幹定点:1、疑似症定点15です。

病原体検査

病原体定点医療機関で微生物学的検査のために採取された試料について、病原体の検査が実施されています。この検査により、各種のインフルエンザウイルスやアデノウイルスなどが分離され、今流行しているインフルエンザの型など、流行の原因となっている病原体に関する情報が得られています。

 注意報と警報

定点医療機関あたりの患者報告数が、下表の基準値(厚生労働科学研究「効果的な感染症サーベイランスの評価ならびに改良に関する研究」より)を超えた場合に、注意喚起のために発信しています。(表中の「-」は、基準値が特に定められていないことを示します。)注意報レベルは、流行の発生前であれば今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性が高いこと、流行の発生後であれば流行が継続していると疑われることを示します。警報レベルは大きな流行が発生または継続しつつあると疑われることを示します。

2018年第36週より、水痘の警報レベル・注意報レベルが変更になりました。

  • 警報レベル開始基準値:7から2に変更。
  • 警報レベル終息基準値:4から1に変更。
  • 注意報レベル基準値:4から1に変更。
注意報・警報の基準値
感染症の名称

警報レベル

注意報レベル

開始基準値 終息基準値 基準値
インフルエンザ 30 10 10
咽頭結膜熱 3 1 -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 8 4 -
感染性胃腸炎 20 12 -
水痘 2 1 1
手足口病 5 2 -
伝染性紅斑 2 1 -
ヘルパンギーナ 6 2 -
流行性耳下腺炎 6 2 3
急性出血性結膜炎 1 0.1 -
流行性角結膜炎 8 4 -

 

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