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更新日:2025年11月17日

「新基準原付」について(令和7年4月新設)

令和7年4月1日より、第一種原動機付自転車に新たな区分として「新基準原付」が新設されました。

新基準原付とは

新基準原付とは、二輪の原動機付自転車のうち
総排気量が50cc超125cc以下かつ最高出力が4.0kW以下の車両のことです。

税率とナンバープレート

税率(年税額)は2000円です。
ナンバープレートは第一種一般原付(50cc以下)と同じ白色のものです。

新基準原付の新規登録手続きについて

原動機付自転車の新規登録には、販売証明書や本人確認書等が必要です。詳しくは原動機付自転車・小型特殊自動車の申告についてをご確認ください。
新基準原付の新規登録の際には上記の書類に加えて、「最高出力が4.0kW以下であること」を証明する書類が必要となります。

型式認定されている車両の場合(いずれか1点)
  • 型式認定番号の記載がある販売(譲渡)証明書
  • 型式認定番号標の写真を印刷したもの
型式認定されていない車両の場合(いずれか1点)
  • 確認実施機関から発行された「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」の写し
  • 確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の写真を印刷したもの

  ※確認実施機関とは、国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者を指します。

参考

原付一種に新たな区分基準が追加されます!(PDF:1,778KB)(日本自動車工業会作成)

 

課税や申告に関するお問い合わせ

〒060-8649
札幌市中央区南3条西11丁目
中央市税事務所諸税課軽自動車税係
電話:011-596-6932

 

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