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令和7年4月1日より、第一種原動機付自転車に新たな区分として「新基準原付」が新設されました。
新基準原付とは、二輪の原動機付自転車のうち
総排気量が50cc超125cc以下かつ最高出力が4.0kW以下の車両のことです。
税率(年税額)は2000円です。
ナンバープレートは第一種一般原付(50cc以下)と同じ白色のものです。
原動機付自転車の新規登録には、販売証明書や本人確認書等が必要です。詳しくは原動機付自転車・小型特殊自動車の申告についてをご確認ください。
新基準原付の新規登録の際には上記の書類に加えて、「最高出力が4.0kW以下であること」を証明する書類が必要となります。
※確認実施機関とは、国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者を指します。
原付一種に新たな区分基準が追加されます!(PDF:1,778KB)(日本自動車工業会作成)
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