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入札する場合には、入札前に売却区分番号ごとに定められた公売保証金を提供する必要があります。
入札期間開始後、公売公告に記載した「公売保証金の納付の期限」までに、売却区分番号ごとに定められた公売保証金の金額を、次の公売保証金振込先の預金口座に売却区分番号ごとに振り込む方法により提供してください。
公売保証金振込先 |
(注1)振込金額が定められた公売保証金の金額と相違している場合は、公売保証金の納付がなかったことになります。
(注2)公売保証金は、公売公告の「公売保証金の納付の期限」までに、公売保証金振込先口座に入金済(着金)とされていなければなりません。納付の期限までに、公売保証金振込先口座への入金が確認できない場合は、入札は無効となります。そのため、振込みに当たっては電信扱いとしてください。
(注3)公売保証金の振込みは、入札者が行う必要があります。公売保証金の振込人と入札者とが異なる場合には、入札は無効になります。
(注4)振込手数料は、入札者の負担となります。
(注5)公売保証金の振込みを確認後、執行機関から領収書を郵送します。
(注6)公売保証金の提供後は、その取消し又は変更ができません。
「公売保証金振込通知書兼払渡請求書」の太枠で囲まれた部分を記載し、振込みを依頼した金融機関から交付された「振込金受取書」の写しを「公売保証金振込通知書兼払渡請求書」の所定の位置に貼り付けてください。
(注)公売保証金の返還を受ける際に使用する振込先金融機関には、全国銀行資金決済ネットワークを利用している、全国の金融機関の口座(納税準備預金を除きます)を記載してください。
入札に当たっては、以下の書類を提出してください。
入札に必要な書類は、様式集(令和7年度第2回不動産公売)からダウンロード可能です。
「入札書提出用封筒」及び「郵送用封筒」は適宜の封筒に貼り付けてご利用ください。また、記載に当たっては、記載例を参照してください。
公売保証金の提供方法や書類の作成などは、前記1をご確認ください。
ア 入札書の記載
入札書には、次の点に注意し、住所(所在地)、氏名(名称)、告示番号、売却区分番号、入札価額及びその他必要な事項を記載してください。
(ア) 入札書には、個人にあっては住民登録上の住所及び氏名、法人にあっては商業登記簿上の所在地及び商号を記載してください。
なお、入札書の記載に当たっては、入札書裏面の注意事項をよく読み、字体 を鮮明にし、訂正したり、抹消したりしないでください。
(イ) 書き損じた場合は、新たな入札書を使用してください。訂正された入札書は無効となります。
(ウ) 一度提出した入札書は、入札期間内であっても、引き換え、変更又は取り消しすることはできません。
(エ) 同一人が、同一の売却区分番号について、2枚以上の入札書を提出すると、その入札書はいずれも無効となります。
イ 入札書提出用封筒への封入
入札書を入札書提出用封筒に入れ、のり付けしてください。入札書提出用封筒には、売却区分番号及び開札日時を記載してください。
なお、1つの入札書提出用封筒に封入できる入札書は1枚のみですので、複数の公売財産(売却区分番号)の入札をする場合は、入札する公売財産(売却区分番号)の数だけ入札書提出用封筒が必要となります。
代理人が入札する場合には、受任者が代理権限を有することを証する委任状<公売手続全般用_入札時>(委任者の実印を押印し、委任者の印鑑証明書を添付したもの)を提出してください。また、入札書には、入札者の住所(所在地)、氏名(名称)のほか、代理人の住所(所在地)、氏名(名称)及び代理人である旨の記載をしてください。
(注)国税徴収法第108条(公売実施の適正化のための措置)の規定により公売への参加を制限される者等は、代理人になることができません。
共同で入札する場合は、共同入札者のなかから1 名の共同入札代表者を定め、「共同入札代表者の届出書」を提出してください。共同入札代表者の届出書には、共同入札者全員を記載し、公売財産の持分についても、事前に入札者間で決定のうえ、必ず記載してください。
また、共同入札代表者が入札する場合は、代表者以外の方全員から代表者が代理権限を有することを証する委任状<公売手続全般用_入札時>(委任者の実印を押印し、委任者の印鑑証明書を添付したもの)を提出してください。
なお、代理人が入札する場合には、共同入札者の方全員から受任者が代理権限を有することを証する委任状<公売手続全般用_入札時>(委任者の実印を押印し、委任者の印鑑証明書を添付したもの)を提出してください。
陳述書に住所(所在地)、氏名(名称)、売却区分番号及びその他必要な事項を記載してください。住所地は、住民票上の住所地又は商業登記簿に係る登記事項証明書等に記載されている本店所在地を記載してください。
ア 個人
・陳述書(個人用)
・自己の計算において入札等をさせようとする者がいる場合は、後記エの書類
イ 法人
・陳述書(法人用)
・入札者(買受申込者)である法人の役員に関する事項
・商業登記簿謄本 (法務局にて取得)
・自己の計算において入札等をさせようとする者がいる場合は、後記エの書類
ウ 指定許認可等
次の指定許認可等を受けている事業者は、陳述書に指定許認可等を受けていることを証する書類の写しを添付してください。
① 宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けて事業を行っている者
② 債権管理回収業に関する特別措置法第3条の許可を受けて事業を行っている者
(注1)上記書類の写しの提出がない場合は、後記Ⅱ6の調査の嘱託の対象となります。
(注2)指定許認可等を受けていることを証する書類とは、上記①にあっては都道府県又は国土交通省(各整備局)が発行する免許証等、上記②にあっては法務省が発行する許可証等を指します。
エ 自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項
自己の計算において入札等をさせようとする者がいる場合は、「自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項」を提出してください。
また、自己の計算において入札等をさせようとする者が法人の場合は、「自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項」及び「法人の役員を証する書面(商業登記簿に係る登記事項証明書等)」を提出してください。
なお、「自己の計算において入札者に入札等をさせようとする者」とは、その不動産を取得する意図で、入札者に対して資金を提供して入札(買受けの申込み)させようとする者など、不動産を取得することによる経済的損益が実質的に帰属する者をいいます。
<陳述書等に関する注意事項>
a 不動産の入札に参加される方(買受申込者)は、国税徴収法第99条の2に基づき、次のいずれにも該当しない旨を前記の陳述書等の提出により陳述しなければ入札することができません。
(a) 買受申込者(その者が法人である場合には、その役員)が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第6号(定義)に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者(以下「暴力団員等」という。)であること
(b) 自己の計算において買受申込みをさせようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等であること
b 「陳述書(別紙を含む。)」の提出がない場合や記載に不備がある場合は、入札等が無効となりますので、正確に記載の上、提出してください。
c 提出した「陳述書」は、入札期間内であっても、訂正や追完はできません。そのため、提出した「陳述書」に不備がある場合は、入札期間内に再提出が必要となります。再提出が必要な方には、公売担当からご連絡します。
d 法人の役員を証する書面について、商業登記簿に係る登記事項に変更が生じている場合は、変更の登記後の、最新の情報が記載された発行後3か月以内のものを提出してください。
e 地方税法(第334条等)の規定により、虚偽の陳述をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
公売財産が農地等の場合は、都道府県知事又は農業委員会の発行する「買受適格証明書」を提出してください。
前記2の提出書類に不備等がないか確認の上、入札期間内に以下の方法により<提出先>へ提出してください。
以下の<提出先>の窓口に直接お持ちください。関係書類の提出を確認した後に、入札書提出用封筒受領証をその場で交付します。
以下の<提出先>へ「郵送用封筒」に同封し、郵送(書留等)により提出してください。
(注1) 入札期間を経過した後に提出された(到着した)入札書は無効となりますので、郵送により入札書を提出する場合は、所要の日数を見込んだ上で送付(期間内必着)してください。
(注2) 関係書類の提出を確認した後に、入札書提出用封筒受領証を郵送します。
<提出先> 〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎2階北側 札幌市財政局税政部納税指導課納税係公売担当 |
次のいずれかに該当する者は、公売財産を買い受けることはできません。
⑴ 滞納者等、国税徴収法第92条(買受人の制限)の規定に該当する者
⑵ 公売による売却の実施を妨げる行為をした者等、国税徴収法第108条(公売実施の適正化のための措置)の規定に該当する者
⑶ 公売財産が農地の場合等、公売財産の買受人について、一定の資格その他の要件を必要とする場合に、これらの資格を有しない者(買受適格証明書の提出ができない者など)
⑷ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)に該当する者
開札期日及び開札場所は、公売公告に記載した「開札の日時」及び「開札の場所」のとおりです。開札の方法は、開札の場所において入札者の面前で行います。ただし、入札者が開札の場所にいないときは、公売事務を担当していない職員が立ち会って開札します。
(注1) 開札会場では、本人確認のために身分証明書を提示又は提出していただきますので、入札者(法人の場合は代表者、代理人の場合には代理人)は運転免許証、マイナンバーカードなどの公的機関が発行した身分証明書をお持ちください。
(注2) 代理人(法人の場合は代表権限を有しない入札事務を担当する従業員を含む。)が開札から権利移転までの手続きのみを行う場合には、受任者が代理権限を有することを証する委任状<落札後_権利移転手続用>(委任者の実印を押印し、委任者の印鑑証明書を添付したもの)を提出する必要があります(後記18参照)。
最高価申込者の決定は、開札後、開札の場所において直ちに、公売財産の売却区分番号ごとに、入札価額が見積価額以上で、かつ、最高価額の者に対して行います。
なお、開札の結果、最高価申込者が2人以上いる場合の追加入札は、期間入札の方法により行います。
最高価申込者の決定後直ちに、次の⑴~⑶の全てに該当する者を次順位買受申込者に決定します。
⑴ 最高価申込者の入札価額に次ぐ高い価額で入札した者(後記4の最高価申込者が2人以上いた場合は、くじにて最高価申込者として決定を受けた者以外の入札者)
⑵ 入札価額が見積価額以上で、かつ、最高価申込者の入札価額から公売保証金額を差し引いた金額以上であること
⑶ 入札時に次順位買受申込みを行っていること
なお、次順位による買受申込者が2人以上ある場合には、くじで次順位買受申込者を決定します。
(注)次順位買受申込者の決定を受けた入札者は、最高価申込者が買受けの申込みを取消した場合、又は最高価申込者に対する売却決定が取消された場合などに限り、公売財産を買い受けることができます。
⑴ 開札の結果、最高価額による入札者が2人以上ある場合(同額である場合)には、その入札者の間で追加入札を行い、追加入札の価額が同額のときは、くじで最高価申込者を決定します。
⑵ 追加入札は期間入札の方法により行います。追加入札の日程は、公売公告に記載したとおりです。なお、追加入札の場合の最高価申込者の決定は、追加入札の開札後、追加入札の開札場所において直ちに行います。
⑶ 追加入札の入札価額は、当初の入札価額以上であることが必要です。当初の入札価額に満たない価額で追加入札したとき、又は追加入札をすべき者が入札しなかったときは、国税徴収法第108条により公売場所への入場、入札などを制限することがあります。
⑴ 最高価申込者に対しては、最高価申込者の決定後、速やかに「不動産等の最高価申込者の決定等通知書」を郵送します。
⑵ 次順位買受申込者に対しては、次順位買受申込者の決定後、速やかに「不動産等の次順位買受申込者の決定等の通知書」を郵送します。
最高価申込者等の決定後、北海道警察に対し、以下の対象者が暴力団員等に該当するか否かの調査の嘱託を行います。
なお、「陳述書」に指定許認可等を受けていることを証する書面の写しを添付している者については、調査の嘱託は行いません。
⑴ 最高価申込者
⑵ 次順位買受申込者
⑶ ⑴及び⑵の者が提出した「自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項」に記載されている者
⑷ ⑴から⑶までの者が法人である場合は、その役員に該当する者
最高価申込者及び次順位買受申込者とならなかった入札者が納付した公売保証金は「公売保証金振込通知書兼払渡請求書」に記載された金融機関の口座への振込みにより返還します。
なお、公売保証金の返還には、開札終了後2週間程度を要します。
次順位買受申込者については、最高価申込者が買受代金を納付した後に、⑴と同様の方法で、返還します。
なお、公売保証金の返還には、最高価申込者が買受代金を納付した後2週間程度を要します。
次の場合には、最高価申込者・次順位買受申込者の決定を取り消します。
⑴ 売却決定前に、公売に係る市税等の完納の事実が証明されたとき
⑵ 最高価申込者(次順位買受申込者)に国税徴収法第108条第2項又は第5項(公売実施の適正化のための措置)の規定が適用されたとき
(注) 最高価申込者又は次順位買受申込者が納付した公売保証金は、⑴の場合又は⑵の国税徴収法第108条第5項の規定が適用された場合は、前記7⑴と同様の方法で返還します。公売保証金の返還には、最高価申込者・次順位買受申込者の決定の取消し後2週間程度を要します。
なお、⑵の国税徴収法第108条第2項が適用された場合は返還しません(後記Ⅲ3公売保証金の市への帰属等を参照)。
⑴ 売却決定は、公売公告に記載した「売却決定日時」及び「売却決定の場所」において、最高価申込者に対して行います。売却決定は、入札書の入札価額をもって行います。
⑵ 次順位買受申込者に対する売却決定は、国税徴収法第 113 条第2項各号に掲げる日に行います。
⑶ 売却決定の日時までに前記6の警察への調査の嘱託の結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時及び買受代金納付期限が変更されます。
最高価申込者又は次順位買受申込者で、売却決定を受けた者が納付した公売保証金は、買受代金の一部に充当します。
⑴ 買受人は、売却決定を受けた後、公売公告に記載した買受代金納付期限までに買受代金の全額(入札価額から公売保証金を差引いた残額)を所管する市税事務所納税課が指定した金融機関の口座への振込みにより納付してください。
(注1)買受代金納付期限までに、指定口座において入金が確認できない場合は、買受代金の納付がないものとみなします。指定口座への振込みは、必ず「電信」扱いにしてください。
(注2)指定口座への振込手数料は、買受人の負担になります。
⑵ 次順位買受申込者が買受人になった場合には、その売却決定の日から起算して7日を経過した日が、買受代金納付期限になります。
⑶ 買受代金の納付が確認できた後に、「売却決定通知書」を交付します。
原則として、買受代金の全額を納付したときに公売財産を取得します。ただし、農地の場合等、法令の規定により認可又は登録を要するものについては、関係機関の認可又は登録があったときに権利移転の効力が生じます。
公売財産に係る危険負担は、買受代金の全額が納付されたときに、買受人に移転します。したがって、買受代金納付後に生じた公売財産のき損、盗難、焼失等による損害は買受人が負担することになります。なお、農地の場合等、法令の規定により認可又は登録を要するものの危険負担の移転時期は、関係機関の認可又は登録があったときとなります。
⑴ 公売財産で権利移転につき登記を要する不動産については、法令に別段の定めがある場合を除いて、所有権移転登記請求書による買受人の請求により、札幌市が登記を関係機関に嘱託します。
⑵ 必要書類及び手続等については、最高価申込者決定後、公売財産を所管する市税事務所納税課から買受人に別途連絡します。
(参考)所管する市税事務所納税課への提出書類
① 所有権移転登記請求書
② 住民票又は商業・法人登記簿謄抄本若しくは代表者事項証明書
③ 登録免許税の領収書
④ 市町村役場発行の固定資産評価証明書(公売財産の所在地によって必要になる場合があります。)
⑤ 登記関係書類の郵送料
⑶ 公売財産の権利移転に伴う費用(移転登記の登録免許税、登記関係書類の郵送料等)は、買受人の負担となります。
⑷ 権利移転の登録を買受人が自ら行う必要のある公売財産を買い受けた場合は、速やかに権利移転の手続きを行ってください。札幌市は、前記⑴を除き、権利移転の手続きを行いません。
札幌市は公売財産の引渡しの義務を負いません。したがって、買い受けた財産の前所有者や賃借人、占有者等に財産の引渡しを求める場合は、買受人自身においてこれを行う必要があります。
なお、前所有者等が引渡しの請求に応じない場合は、買受人が民事訴訟を提起してその実行を求めること等をしなければならない場合があります。
公売財産の種類又は品質に関する不適合について、現所有者及び札幌市は担保責任等を負いません。
公売財産がインボイス発行事業者の所有する消費税課税財産の場合は、買受人の求めに応じて、札幌市が適格請求書を交付します。
なお、公売財産がインボイス発行事業者の所有する消費税課税財産の場合には、公売公告にその旨記載していますので、ご確認ください。
買受人ご本人が買受代金の納付等の手続ができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。代理人(法人の場合は代表権限を有しない入札事務を担当する従業員を含む。)が開札から権利移転までの手続きを行う場合、手続きに必要となる書類等のほかに、以下の書類を所管する市税事務所納税課へご提出ください。
⑴ 委任状<落札後_権利移転手続用>
(注1)委任者の実印を押印し、委任者の印鑑証明書を添付してください。
(注2)入札時に委任状<公売手続全般用_入札時>を提出し、代理人に入札から落札後の手続までを委任している場合は、改めて、委任状<落札後_権利移転手続用>を提出する必要はありません。
⑵ 代理人が所管する市税事務所納税課に来庁する場合は、その代理人の運転免許証、マイナンバーカードなど、その代理人の住所および氏名が明記され、その代理人の写真が添付されている身分証明書及び代理人の印鑑。
(注)事前に所管する市税事務所納税課に連絡の上、その他必要書類の有無等について確認してください。
※ 買受人が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。
次の場合には、売却決定を取り消します。
⑴ 売却決定後、買受人が買受代金の全額を納付する前に、公売に係る市税等の完納の事実が証明されたとき
⑵ 買受人が買受代金の納付期限までに買受代金の全額を納付しないとき
⑶ 売却決定後、国税徴収法第108条第2項又は第5項(公売実施の適正化のための措置)の規定によって、最高価申込者・次順位買受申込者の決定を取り消したとき
⑷ 売却決定後、国税徴収法第 114 条(買受申込み等の取消し)の規定により、買受人が買受けを取り消したとき
⑸ 不服申立てに対する決定若しくは裁決又は判決により売却決定が取り消されたとき
最高価申込者の決定、次順位買受申込者の決定又は売却決定が行われた場合であっても、法律の規定に基づき滞納処分の続行の停止がされる場合があります。
買受代金の納付期限前に滞納処分の続行の停止があった場合は、最高価申込者、次順位買受申込者は、滞納処分の続行が停止している間は、その入札又は買受けを取り消すことができます。
買受人が、買受代金をその納付期限までに納付しないことにより、売却決定が取消された場合は、その者の納付した公売保証金は、その公売に係る市税に充て、なお残余があるときは、これを滞納者に交付します。
また、国税徴収法第108条第2項の処分を受けた者の納付した公売保証金は、札幌市に帰属します。
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〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目札幌市役所本庁舎2階北側
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