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平成19年(2007年)3月5日総務局理事決裁
最近改正平成24年(2012年)3月1日市長政策室長決裁
第1条
この要領は、札幌市広告掲載要綱(平成18年9月7日市政推進室長決裁。以下「要綱」という。)及び札幌市広告掲載基準(平成18年9月7日市政推進室長決裁。以下「掲載基準」という。)の規定に基づき、札幌市公式ホームページ(但し、円山動物園、並びに、ドメインが「www.city.sapporo.jp」以外のホームページは含まない。以下「ページ」という。)への広告掲載に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条
この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)バナー広告
ページ内に表示される広告画像で、広告主の指定するホームページにリンクするものをいう。
(2)テキスト広告
ページ内に表示される広告用の文字列で、広告主の指定するホームページにリンクするものをいう。
(3)閲覧者
インターネットを通じて、ぺージを閲覧する者をいう。
第3条
ページに掲載する広告(以下「広告」という。)は、バナー広告及びテキスト広告とする。
第4条
要綱第5条及び掲載基準の規定は、広告のリンク先ホームページの内容についても適用するものとする。
第5条
広告の規格は、原則として次のとおりとする。
(1)バナー広告
(2)テキスト広告
いずれも半角カナ、機種依存文字は使用不可
第6条
次の表現を含んだバナー広告は、禁止とする。
(1)ボタン、テキストボックス、プルダウンメニュー等、閲覧者が入力や選択等の何らかの操作ができると誤解するおそれのあるもの
(2)札幌市の事業又は札幌市が推奨する事業もしくはそれに関連するものであると閲覧者が誤解するおそれのあるもの
(3)アニメーション及び透過色を用いたもの
2.バナー広告に用いる画像には、次の各号により代替文字列を指定するものとする。
(1)先頭は「[広告]」の4文字とする。
(2)前号に続く文字列は、原則として、広告主又は広告に表示されている文字列とする。
3.第1項第2号については、広告のリンク先ホームページも対象とする。
第7条
次の表現を含んだテキスト広告は禁止とする。
(1)札幌市の事業又は札幌市が推奨する事業もしくはそれに関連するものであると閲覧者が誤解するおそれのあるもの
(2)文字、句読点、記号等を文章の装飾など、本来の用途以外の目的で用いたもの
(3)顔文字
(4)語句の過剰な繰り返し
(5)その他札幌市が不適切と判断した表現
2.第1項第1号については、広告のリンク先ホームページも対象とする。
第8条
広告を掲載するページ、広告の位置及び枠数は、別に定める。
第9条
広告を掲載する期間は、原則1か月単位とする。
2.広告掲載の開始日及び終了日は、別に定める
第10条
この要領に定めるもののほか、広告に関し必要な事項は広報部長が別に定める。
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