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更新日:2026年10月15日

札幌市公式ホームページ広告取扱要領

平成19年(2007年)3月5日総務局理事決裁

最近改正令和8年(2026年)9月25日市長室長決裁

目的

第1条

この要領は、札幌市広告掲載要綱(平成18年9月7日市政推進室長決裁。以下「要綱」という。)及び札幌市広告掲載基準(平成18年9月7日市政推進室長決裁。以下「掲載基準」という。)の規定に基づき、札幌市公式ホームページ(但し、円山動物園、並びに、ドメインが「www.city.sapporo.jp」以外のホームページは含まない。以下「ページ」という。)への広告掲載に関し必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)バナー広告

ページ内に表示される広告画像で、広告主の指定するホームページにリンクするものをいう。

(2)閲覧者

インターネットを通じて、ぺージを閲覧する者をいう。

広告の種類

第3条

ページに掲載する広告(以下「広告」という。)は、バナー広告とする。

広告等の範囲

第4条

要綱第5条及び掲載基準の規定は、広告のリンク先ホームページの内容についても適用するものとする。

広告の規格

第5条

広告の規格は、原則として次のとおりとする。

(1)バナー広告

  • 大きさ:縦150ピクセル×横300ピクセル
  • 形式:GIF・JPEG・PNG
  • データ容量:100KB以下

バナー広告の表現

第6条

次の表現を含んだバナー広告は、禁止とする。

(1)ボタン、テキストボックス、プルダウンメニュー等、閲覧者が入力や選択等の何らかの操作ができると誤解するおそれのあるもの

(2)札幌市の事業又は札幌市が推奨する事業もしくはそれに関連するものであると閲覧者が誤解するおそれのあるもの

(3)アニメーション及び透過色を用いたもの

2.バナー広告に用いる画像には、次の各号によりカラーコントラスト比及び代替文字列を指定するものとする。

(1)カラーコントラスト比は原則として4.5:1以上を確保する

(2)画像内に含まれる情報をすべて網羅した代替文字列(150字以内)を設定する

3.第1項第2号については、広告のリンク先ホームページも対象とする。

広告の掲載ページ、位置及び枠数

第7条

広告を掲載するページ、広告の位置及び枠数は、別に定める。

広告の掲載期間

第8条

広告を掲載する期間は、原則1か月単位とする。

2.広告掲載の開始日及び終了日は、別に定める

その他

第9条

この要領に定めるもののほか、広告に関し必要な事項は広報部長が別に定める。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市総務局広報部広報課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎11階

電話番号:011-211-2036

ファクス番号:011-218-5163