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更新日:2014年4月4日

周産期看護倫理指針

周産期看護に携わる看護職員は、新たな生命と家族の誕生を支援し、健全な家族関係を支えていかなければならない。また、母親と家族の権利と意思を尊重し、妊産褥婦・胎児・新生児の擁護者(アドボケイト)として倫理的能力を高めていくことが求められる。そのため、遵守すべき行動の規範を周産期看護倫理指針として以下に定める。

  1. 私たちは、妊産褥婦とその家族の人格・信条、また胎児・新生児に対しては人間としての尊厳を尊重し、医療提供者との相互の協力関係のもと、質の高い看護を平等に提供します。
  2. 私たちは、妊産褥婦やその家族と、より良い信頼関係を築き発展させるように努め、心の通う看護を提供します。
  3. 私たちは、妊産褥婦・新生児の養育者やその家族に対し、十分な説明と情報提供をし、検査・治療方針や分娩方針、育児方針について自ら意思決定できるよう支援します。
  4. 私たちは、医療の安全管理に最大限の注意を払い事故防止に努めるとともに、妊産褥婦と胎児・新生児が危険にさらされないよう保護し安全を確保します。
  5. 私たちは、妊産褥婦や新生児、その家族の権利とプライバシーを守り、情報の管理を適切に行います。
  6. 私たちは、妊産褥婦や新生児とその家族が、地域社会において健やかで安心した生活を営めるよう、他の医療福祉機関等と連携を図り、継続的支援を行います。

行動指針

  1. 私たちは、妊産褥婦とその家族の人格・信条、また胎児・新生児に対しては人間としての尊厳を尊重し、医療提供者との相互の協力関係のもと、質の高い看護を平等に提供します。
    1. 妊産褥婦や家族のこれまでの生き方や価値観を尊重し、主体的にその人らしく妊娠・分娩・育児に臨めるよう支援します。
    2. 新生児の救命や健康な発育・発達を支援するために、快適な療養環境を提供します。
    3. 胎児・新生児も疼痛や苦痛を感じる存在として理解し、医療・看護を提供します。

  2. 私たちは、妊産褥婦やその家族と、より良い信頼関係を築き発展させるように努め、心の通う看護を提供します。
    1. 胎児・新生児への愛着形成を積極的に支援し、家族関係の確立に向けた支援を行います。
    2. 児を向かえ新たな家族として発展するために、家族それぞれの役割を主体的に担えるよう支援します。
    3. 医療スタッフと妊産褥婦や家族が、相互に信頼関係を築けるよう努めます。

  3. 私たちは、妊産褥婦・新生児の養育者やその家族に対し、十分な説明と情報提供をし、検査・治療方針や分娩方針、育児方針について自ら意思決定できるよう支援します。
    1. 妊産褥婦や胎児・新生児の検査・治療において、妊産褥婦や家族が、十分な説明と情報を得た上で、胎児・新生児の最善の利益を考えて治療方針を意思決定できるよう支援します。
    2. 妊産婦と胎児・新生児の安全を最優先に考えたうえで、妊産婦とその家族が主体的に分娩方針を選択できるよう支援します。
    3. 褥婦とその家族が、安全に且つ児の成長の喜びを感じながら育児できるよう、育児方針の意思決定を支援します。

  4. 私たちは、医療の安全管理に最大限の注意を払い事故防止に努めるとともに、妊産褥婦と胎児・新生児が危険にさらされないよう保護し安全を確保します。
    1. 妊娠・分娩・産褥期に起こり得る危険を最大限回避できるよう、最新の産婦人科診療ガイドラインに基づき支援します。
    2. 新生児が示す反応を的確に読み取り、胎外生活への適応が安全にすすむよう支援します。
    3. 褥婦が安心して早期母子接触や母児同室ができるよう環境整備や観察を行います。
    4. 褥婦とその家族が退院後も安全に育児ができるよう、自宅での環境整備や新生児の観察など育児指導を行います。

  5. 私たちは、妊産褥婦や新生児、その家族の権利とプライバシーを守り、情報の管理を適切に行います。
    1. 妊産褥婦の個人情報は適正に保護し、本人が同意した者のみに開示します。また、新生児の個人情報に関しても適正に保護し、養育者及び養育者が同意した者のみに開示します。

  6. 私たちは、妊産褥婦や新生児とその家族が、地域社会において健やかで安心した生活を営めるよう、他の医療福祉機関等と連携を図り、継続的支援を行います。
    1. 妊産褥婦や新生児とその家族が、身体的・精神的・社会的に健康な生活が送れるよう、活用できる公的および民間の支援について情報提供をします。
    2. 妊産褥婦や新生児とその家族が、安心して地域で生活できるよう、地域の医療福祉機関等と連携を図り、継続的に支援します。

用語の定義

周産期:出産前後の期間のことで、妊娠の確定に始まり出産後28日以内までの期間とする
新生児:出生時から生後4週まで(生後28日未満)の児。分娩直後にはじまって、胎外生活に適合する能力を得るに至るまでの移行期間にある児のこと

参考文献

1) 日本産科婦人科・産婦人科学会:産婦人科診療ガイドライン-産科編2011
2) 法橋尚宏:新しい家族看護学-理論・実践・研究-
3) 日本小児科学会(倫理委員会小児終末期医療ガイドラインワーキンググループ):重篤な疾患を持つ子どもの医療をめぐる話し合いのガイドライン
4) E.源稚子・沢田健:新生児集中ケアハンドブック
5) 看護大事典 第2版