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更新日:2011年11月7日

外来のご案内

紹介状をお持ちでない患者さんへ

市立札幌病院では、他の病院または診療所からの紹介状(情報提供書)なしに来院された患者さんの初診時に、通常の医療費のほかに初診に関する特別の料金(特定療養費:当院では非紹介患者加算額といいます)として2,100円(消費税込み)をお支払いいただいております。ご理解をお願い申し上げます。

初診に関する特別の料金(非紹介患者加算額)とは

国(厚生労働省)が、病院と診療所の機能分担を図る目的で平成8年に定めた制度で、200床以上の病院に他の医療機関などからの紹介なしに初診で受診した場合、初診料等のほかに各病院の定めた金額を徴収できるものです。
この国が進めている病院と診療所の機能分担とは、普段の健康維持の相談・診療は診療所の医師、すなわち「かかりつけ医」が行い、専門的な検査や入院が必要な治療は病院が行うという病状に応じた役割分担のことです。
ただし、緊急その他やむを得ない事情(救急車による搬送等)により、他の医療機関などからの紹介なしに来院された場合は、この特別の料金はいただきません。また、初診で受診される前3ヶ月以内に当院いずれかの診療科を受診されている場合や乳幼児などの公費負担医療制度に該当する患者さんについても特別の料金はいただきません。

根拠法令

  • 健康保険法第63条第2項(選定療養)
  • 健康保険法第86条第2項(特定療養費)
  • 健康保険法第63条第2項の規定に基づき厚生労働大臣の定める療養
    (平成6年厚生省告示第236号)
  • 三病床数が200以上の病院について受けた初診(他の病院又は診療所からの文書よる紹介がある場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。)

詳しくは、病院局経営管理室医事課医事係(電話:011-726-2211内線:2171・2172・2174)にお問い合わせください。

 再来の患者さんへ

市立札幌病院では、当院から「他の病院または診療所への紹介の申出」を行ったにも関わらず、引き続き当院での外来診療を希望される患者さんには、通常の医療費のほかに再診に関する特別の料金(特定療養費:当院では再診患者加算額といいます。)として300円(消費税込み)を再診の都度お支払いいただいております。ご理解をお願い申し上げます。

再診に関する特別の料金(再診患者加算額)とは

国(厚生労働省)が、病院と診療所の機能分担を図る目的で平成14年に定めた制度で、200床以上の病院から他の医療機関などへの紹介を申し出たにも関わらず、引き続き当該病院に再診で受診した場合、診療料のほかに各病院の定めた金額を徴収できるものです。ただし、緊急その他やむを得ない事情(救急車による搬送等)により来院された場合は、特別の料金はいただきません。
今日の医療環境では、患者さんの診断から治療、経過観察が終了するまでの全ての医療行為を一つの診療所や病院のみで行うことは難しくなっており、当院では、近隣の医療機関と連携・協力し医療にあたっております。
市立札幌病院では、国が進めている病院と診療所の機能分担に則り、普段の健康維持の相談・診療は診療所や200床以下の病院の医師、すなわち「かかりつけ医」が行い、専門的な検査や診療、入院が必要な治療は比較的大きな病院が行うという病状に応じた役割分担を進めております。
この役割分担を進めるため、病状が安定されお薬のみで来院されている方や退院後の在宅医療などが必要な患者さんには、ご希望に応じてご自宅に近い診療所・病院をご紹介させていただいております。
医療機関の間の機能分担について、ご理解いただくようお願い申し上げます。
詳しくは、病院局経営管理室医事課医事係(電話:011-726-2211内線2171・2172・2174)にお問い合わせください。

根拠法令

  • 健康保険法第44条第2項(特定療養費)
  • 健康保険法第43条第2項の規定に基づき厚生労働大臣の定める療養(平成6年厚生・省告示第236号、平成14年厚生労働省告示第79号)
  • 九病床数が200以上の病院について受けた再診(当該病院が他の病院(病床数が200未満のものに限る。)又は診療所に対して文書による紹介を行う旨の申出を行っていない場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。)