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札幌市では、財産の有効活用の観点から、貸付が可能な土地を有償でお貸ししています。以下をご覧の上、ご希望の方は担当までお問合せください。
| 口座番号 | 住所 | 地番 | 地積 | 備考 |
| 08812(PDF:3,097KB) | 北区篠路3条9丁目 | 154番51 | 19,325.98 | 対象地の内、一部貸付・申請中の場合あり |
※その他、上記の近隣地で1か月未満の短期間等であれば貸付可能な市有地もありますので、ご希望の場合は担当までお問合せください。
| 貸付用途 |
原則として、資材置場、駐車場等の一時使用です。 土地の転貸や賃貸借の権利の譲渡による用途は認められません。 |
| 貸付期間 | 1日単位、最長12か月(年度単位のため、4月1日~翌3月31日を12か月間とします。) |
| 貸 付 料 | 物件や用途ごとに貸付料は異なります。事前相談後であれば、概算金額をお伝えすることも可能です。 |
(1)事前相談
下記担当窓口まで、メールにて以下5点を記載した上でご相談ください。
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1.申請者名(企業名・団体名など)※個人の方は氏名 2.貸付希望面積 3.貸付希望期間 4.使用目的(貸付場所の選定や可否の判断に関わるため、土砂の堆積の有無もご記入ください) 5.担当者名及び連絡先 |
(2)申請手続き
【申請時期】
希望する貸付開始日の12開庁日前までに申請してください。
【必要書類】
| 必要箇所に記入(記載例赤字部分) | |
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(2) 誓約書(PDF:106KB) |
必要箇所に記入(記載例赤字部分)※☑欄も必須 |
| (3) 貸付を希望する箇所がわかる図面 | |
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(4) 登記事項証明書または定款 ※ 法人の場合
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・登記事項証明書の場合は、発行日から3か月以内(写しも可) |
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(5) 住民票 ※ 個人の場合 |
発行日から3か月以内(写しも可) |
【申請方法】
下記担当窓口までメール、郵送または来庁にてご申請ください。
※メール申請の場合、定款は(4)ご対応の上、押印の印影がわかるよう必ずカラーでスキャンし、PDF等のデータとして添付してください。
[担当窓口]
〒060-8611
札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎7階南側
札幌市都市局市街地整備部総務課調整担当係
TEL:011-211-2582
mail:toshi-zaisan@city.sapporo.jp
貸付契約を締結後、納入期限の20日前頃に納入通知書を郵送しますので、納期限までに納入してください。
なお、納期限までに納入されない時は、年14.6%の延滞利息(1,000円未満の場合を除く)をいただきます。
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1.貸付終了後は、原則として原状回復して返還していただきます。土地の使用については、設定した物件の撤去等、原状回復が容易なものに限ります。
2.札幌市が公用又は公共用のために使用する場合は、貸付期間中であっても貸付契約を解除することがあります。
3.土地の転貸や賃貸借の権利は譲渡できません。
4.札幌市暴力団の排除の推進に関する条例に定める暴力団員または暴力団関係事業者に該当する場合は、貸付をすることができません。
5.都市計画法または宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に違反し、文書による是正指導を受けている者であって、是正措置を実施していない者には、貸付をすることができません(「【重要なお知らせ】都市局市街地整備部が所管する市有地の貸付申請に係る手続きの変更について(PDF:148KB)」をご覧ください)。
6.夜間・早朝における作業や車両の出入り等は、原則としてご遠慮いただいております。
7.借受期間中は敷地内の清掃や除草、外周柵の保護等、維持管理を適正に行ってください。
8.貸付中に苦情や事故があったときは、誠意をもって相手側と問題解決をしてください。 |
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