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更新日:2022年4月1日

耐震改修促進法に基づく認定手続きについて

耐震改修促進法に基づく認定制度

 耐震改修促進法には、以下の3つの認定制度があります。

  • 建築物の耐震改修の計画の認定(計画認定)
  • 建築物の地震に対する安全性に係る認定(安全認定)
  • 区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定(必要認定)

建築物の耐震改修の計画の認定(計画認定)

 新築時の建築基準法には適合していたものの、その後の法改正により現行の建築基準法に適合しなくなった既存の建築物(既存不適格建築物)について、増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替を行おうとする場合で、工事の内容が建築基準法で規定される範囲を超える場合には、原則として不適格となっている建築物の部分すべてを現行の建築基準法に適合させることが求められます。
 しかし、耐震改修を行うに当たっては、建築物によっては不適格となっている部分すべてを建築基準法に適合させることが困難な場合もあり、このことが建築物の耐震化を妨げる要因の一つとされてきました。
 そこで耐震改修促進法では、耐震改修の内容が耐震性の向上のために必要と認められ、耐震関係規定以外の不適格事項が引き続き存続することがやむを得ないと認められる場合には、耐震改修後も引き続きこの建築物を既存不適格建築物として取り扱うことのできる制度として、「計画認定」が設けられています(耐震改修促進法第17条)。
 計画認定を受けた建築物の耐震改修については、そのほか次の建築基準法の規定の特例があります。

耐火建築物に係る制限の特例

 耐火建築物の耐震性を向上させるために柱や壁を新たに設置したり、柱やはりの補強を行う場合において、耐震改修促進法第17条第3項第4号に掲げられる基準に適合するものは、耐火建築物に係る建築基準法上の規定等を適用しないことになっています。

容積率に係る制限の特例

 耐震性の向上のために増築を行う場合において、耐震改修促進法第17条第3項第5号に掲げられる基準に適合するものは、容積率に係る建築基準法上の規定を適用しないことになっています。

建ぺい率に係る制限の特例

 耐震性の向上のために増築を行う場合において、耐震改修促進法第17条第3項第6号に掲げられる基準に適合するものは、建ぺい率に係る建築基準法上の規定を適用しないことになっています。

建築確認の特例

 建築確認又は計画通知が必要な耐震改修計画については、所管行政庁があらかじめ建築主事等の同意を得た上で建築確認又は計画通知の内容を含んだ計画の審査を行い、所管行政庁による計画の認定をもって建築確認又は適合通知があったものとみなされます。

計画認定の手続きの流れ

計画認定の手続きの流れはこちらをご覧ください。

建築物の地震に対する安全性に係る認定(安全認定)

 耐震改修促進法では、建築物を利用する者が、容易に耐震性があることが確認でき、地震に対する安全性について判断ができるよう、建築物が耐震性を有している場合は、認定を受けることにより、そのことを表示することができる制度として、「安全認定」が設けられています(耐震改修促進法第22条)。

※安全認定を受けず安全性を表示していない建築物であっても、耐震性が確保されていないとは限りません。

安全認定の手続きの流れ

安全認定の手続きの流れはこちらをご覧ください。

区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定(必要認定)

 区分所有建築物の耐震改修が、区分所有法の共用部分の変更にあたる場合、区分所有者の4分の3の議決が必要なことから、区分所有建築物の耐震改修を困難とする一つの要因となってきました。

 そこで耐震改修促進法では、当該区分所有建築物が耐震性を有していない場合、認定を受けることにより、共用部分の変更にあたる耐震改修を過半数の議決で行うことができる制度として、「必要認定」が設けられています(耐震改修促進法第25条)。

関係法令等

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