ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉・介護 > 障がい福祉 > サービスを利用するみなさまへ > 障がいのある方への就労支援 > 企業の方向けの情報 > 障害者就労施設等からの優先調達 > 障害者優先調達推進法の対象となる障害者就労施設等のご案内
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障害者優先調達推進法の対象となる障害者就労施設等は、以下のとおりです。
対象となる 施設等の種類 |
施設等の内容 |
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障害者支援施設 |
夜間及び休日における入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他必要な日常生活の支援(施設入所支援)を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行っています。 ※「市内障害福祉サービス事業者、障害者支援施設等一覧」または「元気さーち」で、サービス種類『施設入所支援』で検索してください。 |
生活介護 |
常時介護等を必要とする方に、昼間に入浴や食事の介護等の提供等、日常生活の支援を行うとももに、創作的活動等、身体機能や生活能力向上のために必要な支援を行っています。 ※「市内障害福祉サービス事業者、障害者支援施設等一覧」または「元気さーち」で、サービス種類『生活介護』で検索してください。 |
就労移行支援 |
生産活動や職場体験等、就労に必要な知識及び能力の向上にために必要な訓練、求職活動に関する支援、職場への定着支援等を行っています。 ※「市内障害福祉サービス事業者、障害者支援施設等一覧」または「元気さーち」で、サービス種類『就労移行支援』で検索してください。 |
就労継続支援(A型) |
雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練・支援を行っています。 ※「市内障害福祉サービス事業者、障害者支援施設等一覧」または「元気さーち」で、サービス種類『就労継続支援(A型)』で検索してください。 |
就労継続支援(B型) |
生産活動その他の活動の機会の提供、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練・支援を行っています。 ※「市内障害福祉サービス事業者、障害者支援施設等一覧」または「元気さーち」で、サービス種類『就労継続支援(B型)』で検索してください。 |
地域活動支援センター | 障がいのある方が通い、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流促進、日常生活に必要な支援を行っています。 |
地域共同作業所 | 主に重度の障がいのある方が定期的に通い、生産活動や創作的活動を行っています。 |
特例子会社 | 障がいのある方の雇用に特別な配慮をする等、一定の要件を満たしていることについて、厚生労働大臣の認可を受けて、障害者雇用率の算定において親会社の一事業所と見なされる子会社のことです。 |
重度障害者多数雇用事業所 | 特例子会社が満たす一定の要件を満たす事業所のことで、札幌市においては、障がい者協働事業等が該当しています。 |
在宅就業障害者 | 自宅等において物品の製造、役務の提供等の業務を自ら行う障がいのある方のことです。 |
在宅就業支援団体 | 在宅就業障害者に対する援助の業務等を行う団体のことです。 |
▶共同受注窓口 物品について、受注内容に対応可能な複数の障害者就労施設等にあっせん・仲介する業務を行っています。 |
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元気ジョブアウトソーシングセンター | ▶共同受注窓口 印刷や役務について、受注内容に対応可能な複数の障害者就労施設等にあっせん・仲介する業務を行っています。 |
※地方自治法施行令第167条の2第1項3号及び地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号に規定する者、並びにこれらの規定により随意契約できるものに準ずる者として総務省令等で定めるところにより地方公共団体の長の認定を受けた者を掲載しています。
障害者優先調達推進法における障害者就労施設等の受注の機会の増大を図るため、
の規定による随意契約できるものに準ずるものの認定に係る基準を、平成26年3月31日付けで、次のとおり定めましたので、公表いたします。
・認定基準(ルビあり)(PDF:53KB)・認定基準(ルビあり)(ワード:79KB)
・認定基準(PDF:52KB)・認定基準(ワード:33KB)
従来から障害者優先調達推進法が対象とする障害者就労施設等のうち、
については、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号等の規定により特定随意契約ができる対象となっています。
この規定においては、障害者支援施設等に準ずる者として市長の認定を受けた者に対して、随意契約を行うことが可能となっており、このような認定基準を定めることは、障害者就労施設等からの調達を推進する上で、有効な手法です。
この度は、以下を新たに特定随意契約の対象とします。
平成23年12月の地方自治法関係法令等の改正により、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号等の規定により随意契約によることができるものに準ずる者として総務省令等で定めるところにより地方公共団体の長の認定を受けた者から物品を買い入れる契約又は役務の提供を受ける契約をするときは、随意契約によることができることとなったことを受け、必要な認定基準を定めるものです。
地方公共団体の長が当該認定を行うに当たっては、次の手続きを経る必要があります(地方自治法施行規則第12条の2の3及び地方公営企業法施行規則第52条)。本認定基準は、札幌市障がい者施策推進審議会の意見を踏まえ策定しました。
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