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更新日:2024年11月11日

軽微な変更届出書

届出の概要

危険物施設において、変更の許可を必要としない軽微な変更工事をするときは、あらかじめ届け出なければなりません。

変更の許可となるか判然としない場合は、工事の内容に付いてあらかじめ管轄の消防署予防課へご相談願います。

※電子申請した場合は、届出者へ紙による控えの発行はできません。

添付書類

  • 災害防止等に関係する図面
  • 構造、設備に関する図面

その他、変更内容が分かる書類等の必要なものをご用意ください。

届出画面から、データをアップロードしていただきます。

届出方法

危険物施設が所在する区を選択してください。

下記の該当する区をクリックすると申請ページ(外部リンク)に移行します。

中央区 北区
東区 白石区
厚別区 豊平区
清田区 南区
西区 手稲区

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市消防局予防部査察規制課

〒064-8586 札幌市中央区南4条西10丁目1003

電話番号:011-215-2050 

ファクス番号:011-281-8119