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納期限後に納付する場合は、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、納付税額に下記の割合を乗じて計算した延滞金がかかります。 なお、納付税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、延滞金の金額が1,000円未満のときは、その全額を切り捨てます。
(1) |
納付の日までの期間 | 年14.6% |
(2) |
ただし、納期限の翌日から1月を経過する日までの期間 | 年7.3%※1 |
※1)平成12年1月1日以降の期間については、前年11月末現在の日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(0.1%未満切り捨て)に年4%を加算した割合と年7.3%の割合のいずれか低い割合になります。
【参考:過去の延滞金の割合(※1部分の割合)】 19年:年4.4%、20年:年4.7% 、21年:年4.5%、22年:年4.3%、23年:年4.3%、24年:年4.3%、25年:年4.3% |
(1) |
納付の日までの期間 | 特例基準割合※2に年7.3%を加算した割合【平成26年中は、9.2%】【平成27年中は、9.1%】【平成28年中は、9.1%】【平成29年中は、9.0%】【平成30年中は、8.9%】【平成31年(令和元年)中は、8.9%】【令和2年中は、8.9%】 |
(2) |
ただし、納期限の翌日から1月を経過する日までの期間 | 特例基準割合※2に年1%を加算した割合【平成26年中は、2.9%】【平成27年中は、2.8%】【平成28年中は、2.8%】【平成29年中は、2.7%】【平成30年中は、2.6%】【平成31年(令和元年)中は、2.6%】【令和2年中は、2.6%】 |
※2)当該年の前年に所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)による改正前の租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合になります。(平成26年中は1.9%、平成27年中は1.8%、平成28年中は1.8%、平成29年中は1.7%、平成30年中は1.6%、平成31年(令和元年)中は1.6%、令和2年中は1.6%)
(1) |
納付の日までの期間 | 延滞金特例基準割合※3に年7.3%を加算した割合【令和3年中は、8.8%】【令和4年中は、8.7%】【令和5年中は、8.7%】【令和6年中は、8.7%】 |
(2) |
ただし、納期限の翌日から1月を経過する日までの期間 | 延滞金特例基準割合※3に年1%を加算した割合【令和3年中は、2.5%】【令和4年中は、2.4%】【令和5年中は、2.4%】【令和6年中は、2.4%】 |
※3)当該年の租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1%の割合を加算した割合になります。(令和3年中は1.5%、令和4年中は1.4%、令和5年中は1.4%、令和6年中は1.4%)
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