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更新日:2025年8月25日

教職員のハラスメント相談窓口

教職員間のハラスメントに悩んでいる方に向けた相談窓口に関するページです。ひとりで悩まず、無理せずご相談ください。

ハラスメント相談窓口に掲載するイラスト

ハラスメントになり得る例

◇パワー・ハラスメント

・身体的攻撃(暴行・傷害)

・精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)

・人間関係からの切り離し(隔離・仲間外れ・無視)

・過大要求(職務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)

・過少な要求(合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)

・個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること

◇セクシュアル・ハラスメント

・性的な冗談やからかい

・不必要な身体への接触

・性的な事実関係に関する質問

・食事やデートへの執拗な誘い

・性的な言動に対して拒否・抵抗したことによる不利益な取り扱い

・性的な内容の情報の流布

・性的な関係の強要

◇妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント

・制度等の利用を阻害する言動

・繰り返しまたは継続的な嫌がらせ(妊娠・介護等を否定する言動)

・退職の強要

相談対象の方について

○パワハラで悩んでいる職員

○他の職員がパワハラを受けているのを見聞きした職員

○他の職員からパワハラを行っている旨の指摘を受けた職員

○部下等からパワハラに関する相談を受けた管理職員

※札幌市立学校に勤務する職員(臨時的任用教員や非常勤講師の方も含む)に限ります。

相談方法について

下記注意事項を御確認のうえ、ハラスメント相談窓口にお電話ください。

札幌市教育委員会ハラスメント相談窓口

電話:011-261-9202

メール:現在準備中

※営業時間:月曜日~金曜日の8時45分~17時15分(祝休日・年末年始を除く)

※面接相談等は実施しておりません。

相談に関する注意事項

  • 相談は実名によることを原則としますが、必要に応じて、匿名の相談についても対応しますので、安心して御相談ください。

※匿名を希望される場合、相談内容に対する事実の正確な把握や、実情の調査が困難になる可能性があります。

  • 相談員は、札幌市教育委員会学校教育部教職員課の職員が担当します。
  • 相談時間は、最大30分を目安とさせていただきます。御用件を簡潔にお話しいただきますよう、可能な限り御協力をお願いいたします。
  • 御相談者様の氏名や連絡先、ハラスメント行為の詳細(いつ・どこで・誰が・何をした)上記「ハラスメントになり得る例」でいうと、どれに該当すると考えられるかなどをお聞きします。
  • 通話料金は、相談者の負担となります。
  • この窓口への相談のみをもって、すぐに懲戒処分等が行われることはありません。
  • 相談後の対応の流れに関しては、下記「ハラスメント相談対応の流れ」を御覧ください。
  • 犯罪事実が含まれる場合や、身体・命に危険があると判断した場合、緊急の場合などには、警察などの関係機関に連絡して、相談内容を共有させていただく場合があります。

その他の相談窓口

札幌市教職員相談室

電話:011-271-1185

メール:kyoushokuinsoudanshitsu@city.sapporo.jp

※営業時間:月曜日~金曜日の10時15分~16時45分(祝休日・年末年始を除く)

※ハラスメント相談以外にも、教職員の健康や職場内等の相談にも応じます。

ハラスメント対応相談の流れ

教職員間のハラスメント相談を受けた際のフローチャート図です


このページについてのお問い合わせ

札幌市教育委員会学校教育部教職員課

〒060-0002 札幌市中央区北2条西2丁目15 STV北2条ビル4階

電話番号:011-261-9202

ファクス番号:011-211-3857