新たに特定技能外国人の採用を検討している企業の皆さまへ
札幌市では、令和7年度より市内企業の人手不足解消に向けて新たに特定技能制度により外国人材を採用する中小企業を支援する新規事業「外国人受入・定着支援事業」を実施しています。
事業概要
札幌市が公募型企画競争にて選定した登録支援機関※(3社)が、特定技能外国人の雇用に関する企業向けセミナー及び採用費用の負担軽減、入国前から採用後までの伴走型の支援を行うほか、市内中小企業における好事例の発信を実施いたします。
※登録支援機関とは
企業が特定技能制度により外国人材を採用する場合に、必要となる手続きや外国人材への支援等を委託できる機関です。委託する内容等により各機関で料金が異なります。
公募型企画競争の結果はこちら
企業向けセミナーについて
市内中小企業向けに特定技能制度及び本事業に関するセミナーを実施します。
令和8年6月3日(水曜日) 13時30分~16時00分(予定) セミナー詳細・問合せ先(外部リンク)
採用費用の負担軽減・入国前から採用後までの伴走型支援について
札幌市が選定した登録支援機関(3社)に、特定技能外国人を受け入れる際に必要となる手続きや外国人材への支援等を委託した場合、該当サービスに通常かかる費用の3分の1程度で利用することが可能となります(3分の2は札幌市が負担し、企業への請求額が3分の1になります。※補助金申請等のご負担はありません)。
対象企業
下記のいずれにも該当する企業を対象といたします。
- 札幌市内に活動拠点(本社または営業所)を有していること。
- 常時使用する従業員の数が2,000人以下の会社及び個人(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる会社及び個人を除く。)並びに常時雇用する従業員が2,000人以下の法人等、または中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる会社及び個人並びに常時雇用する従業員が100人以下の法人等(中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる会社及び個人を除く。)のいずれかであること。
- 発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業者以外の企業)が所有している中小企業者、発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者及び大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者でないこと。
- 特定技能外国人を札幌市内の事業所で直接雇用する予定があること。
- 過去に特定技能外国人を雇用したことがないこと。ただし、以下の場合を除く。
・既に雇用する特定技能外国人と異なる分野において新たに雇用を希望する場合
・過去に特定技能外国人を雇用したことはあるが、現在は雇用しておらず、かつ介護分野において雇用を希望する場合
- 市税の滞納がないこと。
- 会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく再生又は更生手続きを行っている者でないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業(旅館・ホテル営業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業をいう。)の形態で旅館業を営み、かつ、同法第3条第1項の旅館・ホテル営業の許可を受けている場合を除く)、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれらに類する事業を行っている者でないこと。
- 事業主が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第3条又は第4条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員に該当せず、また、役員、代理人、支配人その他の使用人等としても使用している者でないこと。
- 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体に該当する者でないこと。
- 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体に該当する者でないこと。
- 「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成31年法務省令第5号)」第2条第1項及び出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」に基づく特定技能の受入企業の基準を満たすこと。
- 重大又は悪質な法令違反をしていないこと。
対象業種
札幌市が選定した登録支援機関2社における対応可能分野は以下の通りです。
- 株式会社NINAITE
介護、外食業、飲食料品製造業、宿泊、農業、自動車運送業、ビルクリーニング、航空、自動車整備、建設
- キャリアバンク株式会社
介護、外食業、飲食料品製造業、宿泊、農業、ビルクリーニング
- 株式会社ONODERA USER RUN
介護、外食業、飲食料品製造業、宿泊、農業、自動車運送業、ビルクリーニング、航空、自動車整備、建設
※各分野の仕事内容等については出入国在留管理庁「特定技能1号の各分野の仕事内容」をご確認ください。
入国前から採用後までの伴走型支援の内容
入国前
- 希望する人材等についてのヒアリング
- 求人票の作成支援
- 職業紹介
- 面接・雇用契約の締結支援等
採用後
- 事前ガイダンス
- 出入国する際の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続等への同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(人員整理等の場合)
- 定期的な面談・行政機関への通報
- 企業に対する定期的な面談等
申込・問合せ先
【株式会社NINAITE】
電話:(本社)011-311-6759(平日9時00分~18時00分)
(担当者:藤田)090-6341-9004(平日9時00分~18時00分)
E-Mail:tomoyuki@chomolungma.co.jp
【キャリアバンク株式会社】
電話:011-251-5009(平日9時00分~17時00分)
E-Mail:info.cb-ssw@career-bank.co.jp
【株式会社ONODERA USER RUN】
電話:(本社)03-5220-8588(平日9時00分~17時00分)
(担当者直通)080-5900-4999(平日9時00分~17時00分)
E-Mail:our-sapporo-city@onodera-user-run.com