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生活困窮者就労訓練事業は、平成27年4月から施行された生活困窮者自立支援法に基づき創設されました。
本事業は、事業者が自治体から認定を受けて生活困窮者に就労の機会を提供するものです。
具体的には、長期離職者やニート等のすぐには一般企業等で働くことが難しい方に対して、状況に応じた就労の機会を提供するとともに生活面や健康面での支援を併せて行う事業です。
詳しくは、下記の厚生労働省ホームページに掲載されている就労訓練事業に関するパンフレットをご参照ください。
生活困窮者就労訓練事業を行うに当たっては、事業所ごとに札幌市長の認定を受けることが必要です。
札幌市内に就労訓練事業を実施する事業所が所在し、認定を希望される事業者の方は、下記の実施要綱に基づき申請をしてください。
なお、本事業を実施する場合、厚生労働省が示す下記のガイドラインを遵守する必要がありますのでご留意ください。
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