ホーム > 健康・福祉・子育て > 健康(からだ・こころ) > はり・きゅう・マッサージ施術料の一部を助成します > 「はり・きゅう・マッサージ施術料助成事業」の取扱施術者の指定について
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平成30年10月から、65歳以上の市民を対象とした「はり・きゅう・マッサージ施術料助成事業」を実施しています。
本事業における施術を行うにあたっては、札幌市と協定を締結して、「取扱施術者」の指定を受ける必要があります。
取扱施術者の指定申請の手続きは以下のとおりです。
本事業については、PDFファイルをご確認ください。
札幌市と締結する協定の内容については、PDFファイルをご確認ください。
下記4種類の書類をご提出ください。
申請書類を審査の上、「取扱施術者証」と「取扱施術者マニュアル」をお送りします(申請書類到着後、2週間程度かかる予定です)。
※1において取扱施術者と開設者が異なる場合は、2の誓約書を取扱施術者と開設者の2名分をご提出ください。
提出先(送付または持参)
〒060-8611
札幌市中央区北1条西2丁目札幌市役所4階南側
札幌市保険医療部保険企画課(施術料助成事業担当)
お問い合わせは札幌市役所保険企画課(下欄)へ
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