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更新日:2021年7月28日

添加物(一般用加工食品

使用した添加物や原材料に含まれている添加物は、原則としてすべて表示する必要があります。
「添加物」と添加物以外の「原材料(食品)」を明確に区分して表示する必要があります。

「添加物」と添加物以外の「原材料(食品)」を明確に区分する方法

添加物と原材料(食品)を明確に区別する方法として、次の4つの方法があります。

  • 「原材料名」事項欄と別に「添加物」事項欄を設けて表示する方法
原材料名 いちご、砂糖
添加物

ゲル化剤(ペクチン)、酸化防止剤(ビタミンC)

  • 原材料と添加物を記号で区分して表示する方法
原材料名 いちご、砂糖/ゲル化剤(ペクチン)、酸化防止剤(ビタミンC)
  • 原材料と添加物を改行して表示する方法

原材料名

いちご、砂糖

ゲル化剤(ペクチン)、酸化防止剤(ビタミンC)

  • 「原材料名」事項欄内において原材料と添加物を別欄に表示する方法
原材料名
いちご、砂糖

ゲル化剤(ペクチン)、酸化防止剤(ビタミンC)

物質名表示

添加物は、原則として物質名を表示します。
物質名には正式名称のほか、別名、簡略名、類別名があり、いずれかにより表示します。

例)「L-アスコルビン酸」の場合、次のいずれかで表示
 「L-アスコルビン酸」、「アスコルビン酸」、「ビタミンC」、「V.C」

用途名併記

保存料や甘味料等の8種類の用途に使われるものは、その用途名を物質名と併せて表示します。

例)「用途名(物質名)」と表示
 「甘味料(サッカリン)」、「保存料(ソルビン酸K)」

  用途 表示
1 甘味料 甘味料
2 着色料 着色料
3 保存料 保存料
4 増粘剤、安定剤、ゲル化剤又は糊料 主として増粘の目的で使用される場合にあっては増粘剤又は糊料

主として安定の目的で使用される場合にあっては安定剤又は糊料

主としてゲル化の目的で使用する場合にあってはゲル化剤又は糊料

5 酸化防止剤 酸化防止剤
6 発色剤 発色剤
7 漂白剤 漂白剤
8 防かび剤又は防ばい剤 防かび剤又は防ばい剤

※次の場合は用途名の表示を省略することがでできる

  • 着色料で物質名に「色」の文字を含む場合
  • 増粘多糖類を増粘剤の目的で使用した場合

一括名表示

14種類の用途で使用する場合には、使用の目的を表す「一括名」で表示することができます。
なお、一括名にはその定義と一括名を使用できる添加物の範囲が定められています。

  用途 一括名 定義
1 イーストフード イーストフード パン、菓子等の製造工程で、イーストの栄養源等の目的で使用される添加物及びその製剤
2 ガムベース ガムベース チューインガム用の基材として使用される添加物製剤
3 かんすい かんすい 中華麺類の製造に用いられるアルカリ剤で、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム及びリン酸類のカリウム又はナトリウム塩のうち1種以上を含む。
4 苦味料 苦味料 食品の製造又は加工の工程で、苦味の付与又は増強による味覚の向上又は改善のために使用される添加物及びその製剤
5 酵素 酵素 食品の製造又は加工の工程で、その有する触媒作用を目的として使用された、生活細胞によって生産された酵素類であって、最終食品においても失活せず、効果を有する添加物及びその製剤
6 光沢剤 光沢剤 食品の製造又は加工の工程で、食品の保護及び表面に光沢を与える目的で使用される添加物及びその製剤
7 香料 香料又は合成香料 食品の製造又は加工の工程で、香気を付与又は増強するため添加される添加物及びその製剤
8 酸味料 酸味料 食品の製造又は加工の工程で、酸味の付与又は増強による味覚の向上又は改善のために使用される添加物及びその製剤
9 チューインガム軟化剤 軟化剤 チューインガムを柔軟に保つために使用する添加物及びその製剤
10 調味料 調味料
(※その構成成分に応じて種類別を表示)
食品の製造又は加工の工程で、味の付与又は味質の調整等味覚の向上又は改善のために使用される添加物及びその製剤。
ただし、もっぱら甘味の目的で使用される甘味料、酸味の目的で使用される酸味料又は苦味の目的で使用される苦味料を除く。
11 豆腐用凝固剤 豆腐用凝固剤又は凝固剤 大豆から調製した豆乳を豆腐様に凝固させる際に用いられる添加物及びその製剤
12 乳化剤 乳化剤 食品に乳化、分散、浸透、洗浄、起泡、消泡、離型等の目的で使用される添加物及びその製剤
13 水素イオン濃度調整剤 水素イオン濃度調整剤又はpH調整剤 食品を適切なpH領域に保つ目的で使用される添加物及びその製剤。ただし、中華麺類にかんすいの目的で使用される場合を除く。
14 膨脹剤 膨脹剤、膨張剤、ベーキングパウダー又はふくらし粉 パン、菓子等の製造工程で添加し、ガスを発生して生地を膨脹させ多孔性にするとともに食感を向上させる添加物及びその製剤

※「調味料」の表示
アミノ酸、核酸、有機酸、無機塩の4つのグループに分けられ、「調味料(アミノ酸)」のようにグループ名を併記します。また、2種類以上のグループを併用した場合は、代表となるグループに「等」の字をつけて「調味料(アミノ酸等)」と表示します。

表示の免除

  • 栄養強化の目的で使用されるもの (特別用途食品及び機能性表示食品を除く。)
  • 加工助剤
    食品の加工の際に添加されるもので、次の3つに該当する場合は、表示が免除されます。
    1. 食品の完成前に除去されるもの
      例)油脂製造時の抽出溶剤であるヘキサン
    2. 最終的に食品に通常含まれる成分と同じになり、かつ、その成分量を増加させるものではないもの
      例)ビールの原料水の水質を調整するための炭酸マグネシウム
    3. 最終的に食品中にごくわずかな量しか存在せず、その食品に影響を及ぼさないもの
      例)豆腐の製造工程中、大豆汁の消泡の目的で添加するシリコーン樹脂
  • キャリーオーバー
    食品の原材料の製造・加工の過程で使用され、その食品の製造・加工過程では使用されないもので、最終食品に効果を発揮することができる量より明らかに少ない場合は、表示が免除されます。ただし、添加物を含む原材料が原型のまま存在する場合や、調味料、着色料、香料等のように、添加物の効果が視覚、味覚等の五感に感知できる場合は、キャリーオーバーにはなりません。

例1)保存料の安息香酸を含む醤油でせんべいの味付けをした場合、この安息香酸は含有量が少なく、せんべいには効果を持たない。
 ⇒キャリーオーバーとなり、表示は不要

例2)着色料を使ったメロンソースをメロンアイスに使用した場合、最終製品にも色としての効果がある。
 ⇒キャリーオーバーとならず、表示が必要

例3)発色剤を使用したハムをポテトサラダに入れた場合、ハムはそのまま原型を止めている。
 ⇒キャリーオーバーとならず、表示が必要

関係法令等

相談窓口

札幌市保健所食の安全推進課、広域食品監視センター又は各区保健センター健康・子ども課(衛生事項)

※衛生事項についての相談窓口です。
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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所食の安全推進課

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