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更新日:2023年6月22日

臨時営業を行う方へ

「臨時営業」とは、お祭りなどの行事で、臨時的にテント等の仮設の設備を設け、食品を調理・加工して提供する営業のことです。
仮設設備での営業が認められる行事は限られており、営業を行うには飲食店営業の許可が必要です。

臨時営業許可について

札幌市では、公共性の高い一部の行事に限って仮設設備での臨時営業を認めています。また。提供できる食品などに一定の制限があります。

詳細については、「臨時営業取扱要綱」をご覧いただき、ご不明な点は各区保健センター又は札幌市保健所にお問合せください。

「臨時営業取扱要綱」(PDF:229KB)

臨時営業が認められる行事(適用行事)

営業期間が30日以下で、次に該当する公共性のある行事に限ってテント等での臨時営業が認められます。

  • 札幌市、国などが主催、共催、協賛、後援する行事
  • 祭典、花見、盆踊り、納涼祭、区民祭り、チャリティーバザー等

デパート、スーパーマーケット等の催事や有料イベントなどは、営業期間が短くても通常の営業許可が必要です。⇒一般営業施設で営業を行う方へ

営業許可が不要な行事

町内会のお祭りなど、自ら調理してその構成員だけに限って飲食させるごく小規模な行事などは、原則営業許可は不要です。

この場合、食中毒防止のために事前に実施計画書を提出していただきますので、許可の要否を含め、事前に各区保健センター又は札幌市保健所にご相談ください。

行事における食品提供の手引き(PDF:44KB)

行事に伴う食品提供の実施計画書(PDF:185KB)同Word版(ワード:47KB)

営業許可が不要な食品関係営業行為(営業届出)

仕入れた食品を調理・加工することなくそのままの状態で販売する場合(包装されていない魚介類や食肉を除く)や、綿あめ・焼きとうもろこしなどの農産品の簡易な加工品を提供する場合、営業許可は不要ですが、「営業届出」を行う必要があります。

営業届出の手続きについてはこちらのページ【営業届出について】をご覧ください。

提供できる食品

臨時営業許可施設では、調理・加工が簡易な食品(例:現場で焼く、煮る、蒸す等の一回の調理で完成する食品)のみ提供可能です。

 
業種 提供できる食品の例
飲食店営業 おでん、豚汁、焼き鳥、焼き貝、いか焼、たこ焼、焼きそば、フライドポテト、ホットドッグ、ビール、ジュース類、コーヒー、紅茶、甘酒、かき氷、たいやき、おやき、クレープ、ドーナツ、べっこう飴、チョコバナナ など

提供食品に関する留意事項

  • 調理・加工は提供当日に行ってください(前日調理は禁止)。
  • 食肉、魚介類は、臨時営業施設での下処理(細切、仕込みなど)はできません。下処理済みの材料を用意し、調理してください。
  • あん、クリーム等は、製造施設から仕入れたものを使用してください(臨時営業施設での泡立てなどはできません。)。
  • 刺身、生寿司、海鮮丼等は、原則調理提供できませんが、「臨時営業における生食用食品の取扱規定」(PDF:109KB)を遵守する場合に限り提供を認めます。

営業者の遵守事項

食品の取り扱い方法などを定めた営業者の遵守事項を守って営業してください。

(主な遵守事項)

  • 手指で直接食品に触れる調理を行う場合にあっては、使い捨て手袋を着用する。
  • 手洗設備には、洗浄・消毒剤等及び使い捨てのペーパータオル等を備える。
  • 食品は適切な温度と時間の管理を行う。
  • 下痢その他の症状を呈している従事者を食品の取扱い作業に従事させない。

また、臨時営業においても、HACCPの考え方を取り入れた衛生衛生管理を行う必要があります。

  • HACCPについては、次の様式を活用し、管理方法を設定し記録をとりましょう

【様式】衛生管理計画書(記録書)-臨時営業用(PDF:111KB)

【記載例】衛生管理計画書(記録書)-臨時営業用(PDF:159KB)

 

詳細は「臨時営業取扱要綱」(PDF:229KB)及び公衆衛生上必要な措置の基準(管理運営基準)のページをご覧ください。

臨時営業許可の施設基準

提供する食品の種類や調理工程によって必要な設備が一部異なります。

詳細は臨時営業取扱要綱(PDF:229KB)で確認のうえ、事前に各区保健センター又は保健所までご相談ください。

(主な施設設備の基準)

  • プレハブか防水性のテント等(天井、側壁3面のあるもの)
  • 冷蔵設備(冷蔵品等を扱う場合)
  • 食品の保管設備
  • 洗浄と手洗いのための給水設備(18リットル以上の貯水タンク又は直結給水設備)
  • 排水設備
  • 廃棄物容器

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臨時営業許可申請の手続き

お祭りやイベントで食品の提供を考えている方へ【出店者版】(PDF:1,111KB)

臨時営業リーフレット(食品を取り扱う臨時営業を営む皆様へ)(PDF:348KB)

1前相談

行事の概要や提供予定食品、設備などについて、各区保健センター又は札幌市保健所にご相談ください。(概ね2カ月前までが目安)

2請書類の提出
【許可申請】

申請手続きは、営業開始の2~3週間前までに行ってください。
【申請に必要なもの】
  1. 提出書類
    • 営業許可申請書(PDF:229KB)(様式は窓口でも配布しています。)
    • 店舗平面図(設備器具の名称・寸法がわかるもの)
    • 会場全体図(店舗配置、トイレの場所がわかる地図)
    • 提供食品の概要がわかる資料(提供品目、調理方法、仕入先、仕込場所などをまとめたもの)
    • 水質検査成績書(コピー)(地下水を使用している場合。1年以内のもの)
      【水質検査項目一覧】(PDF:208KB)
    • 食品衛生責任者の資格証明書(コピー)(養成講習会修了証、調理師免許証など)
      ※資格をお持ちでない方は、資格取得のための講習会に受講申し込みをしてください。詳しくは【食品衛生責任者】のページをご覧ください。
  2. 申請業種 飲食店営業
  3. 申請手数料:1施設につき3,000円

3査日時の打合せ

許可申請後に施設検査の日時を決めます。

4設の確認検査

検査の際は、原則、申請者が立ち会って下さい。施設基準に適合しない場合は許可になりません。不適合事項については改善し、再検査を受けてください。

5可証の交付

施設基準適合確認後、営業許可証を交付します。

6業開始

  • 営業許可証は外来者から見やすい場所に掲示してください。
  • 遵守事項を守って営業してください。

※各様式は窓口でも配布しています。

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相談窓口

臨時営業については、各区保健センター又は札幌市保健所にお問い合わせください。

※業務時間:8時45分~17時15分(土日祝日及び12月29日~1月3日を除く。)一部予約制。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所食の安全推進課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5170

ファクス番号:011-622-5177

こちらのフォームは掲載内容に関するお問合せにご利用ください(対応・回答は開庁日のみとさせていただきます。)。
食中毒の発生や不良食品に関する個別のご相談は直接相談窓口までお願いいたします。