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自動車を使用して食品の調理・加工及び販売を行う営業を「自動車営業」といいます。
札幌市内で営業する場合は、札幌市保健所で許可を取得してください。(札幌市外でも営業する場合は、営業地域の保健所で別途許可を取得する必要があります。)
※このページでは札幌市内で自動車営業を行う場合の手続き等について説明しています。
自動車営業が可能な業種 | 営業の制限 |
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飲食店営業 |
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喫茶店営業 | |
菓子製造業 | |
乳類販売業 |
― |
食肉販売業 |
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魚介類販売業 |
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食品販売業 |
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※詳細については、相談窓口にお問い合わせください。
業種 | 施設基準 | 施設に係る主な指導基準 |
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飲食店営業 喫茶店営業 菓子製造業 |
施設基準(PDF:17KB) |
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乳類販売業 食肉販売業 魚介類販売業 |
|
|
食品販売業 | 施設基準(PDF:17KB) |
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【パンフレット】(図面の記載例ものっています。)
自動車で食品関係の営業を始める方へ(PDF:319KB)
1 事前相談 |
車を改造する前に、車内平面図等を持参し、札幌市保健所食の安全推進課へご相談ください。 |
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2 申請書類の提出 |
申請手続きは、営業開始の2~3週間前までに行ってください。 【申請に必要なもの】
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3 検査日時の打合せ |
許可申請後に施設検査の日時を決めます。 ※許可申請時に、営業を行う自動車で来所していただいた場合は、その場で検査を行います。 |
4 車内の確認検査 |
検査の際は、原則、申請者が立ち会って下さい。施設基準に適合しない場合は許可になりません。不適合事項については改善し、再検査を受けてください。 |
5 許可証の交付 |
施設基準適合確認後、許可証(登録票)を交付します。交付までは数日かかります。 |
6 営業開始 |
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※各様式は窓口でも配布しています。
※営業許可(登録)には5年の有効期限があります。
【窓口】札幌市保健所食の安全推進課
※更新申請時に、車内の確認検査を行いますので営業を行う自動車で来所してください。
※変更事項がある場合は、変更の事実を証する書類もあわせてご持参ください。
※申請書の様式は窓口でも配布しています。
【窓口】札幌市保健所食の安全推進課
申請事項に変更が生じた場合は、変更後すみやかに変更の事実を証する書類を持って、「営業変更届」(食品販売業は「変更報告書」)(申請書・届出書ダウンロードサービスへリンク)を提出してください。
※許可証(登録票)の記載内容に変更がある場合は、現に受けている許可証(登録票)もお持ちください。
※営業者の変更(※承継の場合はこちら)や自動車の変更は新たな営業許可が必要となりますので、事前にご相談ください。
※変更届・変更報告書の様式は窓口でも配布しています。
変更事項 | 変更の事実を証する書類 | |
---|---|---|
氏名の変更 | 個人 | 全部事項証明書(戸籍謄本)又は個人事項証明(戸籍抄本)の原本 |
法人 | 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の原本 | |
申請者住所の変更 | 個人 | ― |
法人 | 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の原本 | |
営業施設名称の変更 | ― | |
施設設備の変更 |
変更後の平面図 ※変更内容によっては許可の取り直しが必要となりますので、改造前にご相談ください。 |
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使用水の変更 |
水質検査成績書(コピー) ※水道水から地下水に変更した場合 |
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提供品目の変更 |
「製造フローシート」(※飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業の場合) ※変更内容によって新たに設備が必要な場合は、車内の確認検査も行います。 営業を行う自動車に設備を積み込んだ上で来所してください。 |
「食品衛生責任者」が変更となった場合は、すみやかに「食品衛生責任者変更届」(申請書・届出書ダウンロードサービスへリンク)を提出してください。
※食品衛生責任者の資格を証明するもの(原本)をお持ちください。
※変更届の様式は窓口でも配布しています。
【窓口】札幌市保健所食の安全推進課
必要な手続き | 様式・必要書類などは 「申請書・届出書 ダウンロードサービス」へ |
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自動車の営業をやめたとき 【廃止届】 |
廃止後すみやかに「廃止届」を提出してください。 | |
自動車の営業を休止・再開したとき 【休止・再開届】 |
営業を30日以上休止し、又は休止した営業を再開したときは、すみやかに「休止届」又は「再開届」を提出してください。 | |
営業者の地位の承継があったとき 【承継届】 |
相続や法人の合併・分割により営業者の地位を承継した場合は、承継後すみやかに「承継届」を提出してください。 ※場合によっては新規許可が必要になる場合もありますので、事前にご相談ください。 |
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許可証(登録票)を紛失したとき 【再発行申請】 |
許可証等を紛失した場合は、すみやかに再交付申請を行ってください。 ※手数料はかかりません。 |
※各様式は窓口でも配布しています。
自動車営業については、札幌市保健所食の安全推進課にお問い合わせください。
札幌市保健所食の安全推進課(地図)
札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル 3階 電話011-622-5170
※業務時間:8時45分~17時15分(土日祝日及び12月29日~1月3日を除く。)
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