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更新日:2023年9月11日

食品衛生責任者実務講習会を受講しましょう!

講習会を受ける人食品衛生法では、食品関係営業者は、自らの責任において食品等の安全性を確保するための知識の習得等に努めなければならないと定められており、定期的に再教育を受けることは非常に重要です

食品を取り巻く環境が大きく変化している中、食中毒等の事故を防止するために、「食品衛生責任者実務講習会」を受講して、最新の衛生知識等の習得しましょう。

 

実務講習会とは

食品衛生責任者は「都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が認める講習会(実務講習会)を定期的に受講し、食品衛生に関する新たな知見の習得に努めること」(食品衛生法施行規則より)とされており、法令で実務講習会の受講が努力義務となっています。

受講対象者は

飲食店や食品製造業などの営業許可施設及び集団給食施設に勤める食品衛生責任者(有資格者)が受講の対象です。
調理師、栄養士等の免許取得者も対象となります。

※集団給食以外の営業届出施設(営業許可不要の販売業、加工業など)は、法令による受講の努力義務の対象外ですが、受講を希望される方の任意受講は可能です。

受講の時期は

営業許可施設は、許可の有効期間内に1回以上(概ね6~7年ごとに)受講しましょう。営業継続の手続き案内に講習会の案内を同封していますので、手続きの前に受講するようにしましょう。

集団給食施設は、8年に1回以上(8年ごとに)受講しましょう。

講習会の内容

実務講習会の内容は、食中毒の発生状況、HACCPに沿った衛生管理(自主管理)、最近の制度改正の内容など、食品衛生に関する最新の知見等であり、時間は2時間です。

インターネット上のe-ラーニングで日時を限定せず好きなときに受講することができます。また、座学形式での講習会も開催しています。

受講料

3,100円

受講の申込み・お問い合わせ

受講を希望する方は、札幌市認定の実務講習会を開催する(一社)札幌市食品衛生協会あてにお申し込みください。

一般社団法人札幌市食品衛生協会ホームページ(https://www.satsusyoku.jp/)

※申し込み方法、開催日程、開催場所等は協会ホームページに掲載されています。

 

【一般社団法人札幌市食品衛生協会】

電話:011-614-8088
住所:札幌市中央区大通西19丁目WEST19 3階

 

実務講習会制度に関するお問い合わせ

食品衛生法の規定など、制度自体に関することは、札幌市保健所又は各区保健センターにお問い合わせください。

 

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所食の安全推進課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5170

ファクス番号:011-622-5177

こちらのフォームは掲載内容に関するお問合せにご利用ください(対応・回答は開庁日のみとさせていただきます。)。
食中毒の発生や不良食品に関する個別のご相談は直接相談窓口までお願いいたします。