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○札幌市老人ホーム条例施行規則
昭和45年7月1日規則第47号
札幌市老人ホーム条例施行規則
題名改正〔平成6年規則2号〕
札幌市長生園管理規則(昭和37年規則第85号)の全部改正(昭和45年7月規則第47号)
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム
第1節 措置に係る入所及び退所(第5条―第8条)
第2節 利用者の処遇(第9条―第13条)
第3節 利用者の守るべき規律(第14条―第16条)
第3章 軽費老人ホーム
第1節 利用及び退去(第16条の2―第22条)
第2節 利用者の負担(第23条―第25条)
第3節 利用者の処遇及び守るべき規律(第26条・第27条)
第4章 補則(第28条―第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市老人ホーム条例(昭和45年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
全部改正〔平成6年規則2号〕
(運営方針)
3 条例第1条第1項に規定する軽費老人ホームの運営方針は、次の各号に掲げる軽費老人ホームの区分に応じ、当該各号に掲げる規定の定めるところによるほか、市長が別に定める。
全部改正〔平成18年規則4号〕、一部改正〔平成21年規則6号・24年70号・25年17号・27年30号〕
(職員)
第3条 条例第1条第1項に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム(以下「ホーム」という。)に勤務する職員は、次のとおりとする。

ホームの名称

職員

札幌市長生園

園長、医師、生活相談員、支援員、看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)、栄養士、事務員、調理員

札幌市稲寿園

園長、医師、生活相談員、介護職員、看護職員、栄養士、機能訓練指導員、事務員、調理員

札幌市菊寿園

園長、医師、生活相談員、介護職員、看護職員、栄養士、事務員、調理員

札幌市拓寿園

園長、生活相談員、介護職員

札幌市琴寿園

園長、生活相談員、介護職員

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に認めたときは、札幌市長生園及び札幌市菊寿園に調理員を置かず、又はホームに他の職員を置くことができる。
全部改正〔昭和53年規則59号〕、一部改正〔平成元年規則40号・57号・6年2号・11年28号・12年36号・76号・13年3号・14年5号・18年4号・21年6号・24年70号〕
第4条 削除
削除〔平成18年規則4号〕
第2章 養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム
一部改正〔昭和47年規則7号〕
第1節 措置に係る入所及び退所
一部改正〔平成18年規則4号〕
(入所に際しての手続)
第5条 市長は、保健福祉部長又は他市町村長(以下「実施機関」という。)から、入所させようとする者の健康診断書及び戸籍謄本を徴するものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は入所の承諾をしないものとする。
(1) 入所者が既に定員に達しているとき。
(2) 入所させようとする者が共同生活に適しないと認められるとき。
3 市長は、実施機関から入所の委託を受けた場合は、承諾をするかしないかを直ちに当該実施機関に通知しなければならない。
一部改正〔昭和58年規則37号・平成2年68号・3年32号・9年63号・11年28号・12年36号・13年3号・24号・18年4号・24年18号〕
(身元引受書等の提出)
第6条 養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「養護老人ホーム等」という。)の入所の承認を受けた者(以下「被措置者」という。)は、当該養護老人ホーム等に入所する際、身元引受書(様式1)及び誓約書(様式2)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成6年規則2号・13年3号・18年4号〕
(養護変更等の届出)
第7条 市長は、被措置者について養護の変更、停止又は廃止を必要とする理由が生じたときは、速やかに実施機関にこれを届け出なければならない。
一部改正〔平成13年規則3号・18年4号〕
(退所)
第8条 市長は、被措置者が次の各号のいずれかに該当するときは、実施機関と協議のうえ退所させることができる。
(1) 養護の必要がないと認めるとき。
(2) 被措置者が第15条に規定する事項を守らないとき。
(3) その他退所させることが適当であると認めるとき。
一部改正〔昭和58年規則37号・平成13年3号・18年4号〕
第2節 利用者の処遇
一部改正〔平成6年規則2号〕
(処遇の基本原則)
第9条 園長は、利用者の特性を考慮してその日常生活に適した環境を保ち、利用者が健全で安らかな生活が維持できるよう努めるものとする。
(新たな入所者等に対する措置)
第10条 園長は、新たに養護老人ホーム等に入所した者に対し、直ちに次に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 衣服、所持品等の確認、健康診断その他予防衛生上必要な措置
(2) 心身の状況、個性、経歴、教育程度及び技能の調査等身上調査を行うこと。
2 園長は、新たに養護老人ホーム等を利用する者に対し、あらかじめ養護老人ホーム等の目的、方針、日課、行事その他必要な事項を明示しなければならない。
一部改正〔平成6年規則2号・18年4号〕
(生活指導)
第11条 園長及び生活指導を担当する職員(支援員及び介護職員を含む。)は利用者に対し深い理解と関心をもつて接し、利用者から相談があるときは常にその機会を設けるよう努めるものとする。
2 生活指導を行うに当たつては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 個人の尊厳を認識すること。
(2) 公平であつて偏見をもたないこと。
(3) 利用者の立場、性格の相違を理解すること。
一部改正〔平成12年規則36号・76号・18年4号・21年6号〕
(給食等)
第12条 利用者に対して給食を行なうものとする。この場合、園長は利用者の健康の保持及び増進を図るため、必要な栄養量を確保するよう努めなければならない。
2 利用者に対して必要に応じ寝具、被服その他日用品等を貸与又は給付するものとする。
(保健衛生)
第13条 園長は、利用者の保健衛生及び養護老人ホーム等の環境衛生の向上に努めなければならない。
2 園長は、前項の目的を達成するため、次に掲げる事項を励行しなければならない。
(1) 毎年定期的に入所者の健康診断を実施すること。
(2) 居室、静養室、食堂、便所等の施設の清掃及び消毒を実施すること。
(3) 入所者の被服、寝具等を常に清潔に保つようにすること。
(4) その他保健衛生上必要と認めること。
一部改正〔平成6年規則2号・18年4号〕
第3節 利用者の守るべき規律
(日課)
第14条 利用者は、園長が定める日課表に従い規律のある日常生活を行なわなければならない。
(守るべき規律)
第15条 利用者は、相互の親睦に努めるとともに、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 火気の取扱いに注意し、就寝時間後の喫煙をしないこと。
(2) けんか、口論、でい酔、とばく等他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(3) 医師の診療を拒否し、又は職員の指示に反した行為をしないこと。
(4) その他養護老人ホーム等の管理運営に支障を来すような行為をしないこと。
一部改正〔平成6年規則2号〕
(届出事項)
第16条 入所者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとするときは、あらかじめ園長に届け出なければならない。
(1) 外来者と面会しようとするとき。
(2) 外出しようとするとき。
(3) その他園長が必要と認める事項を行おうとするとき。
一部改正〔平成18年規則4号〕
第3章 軽費老人ホーム
第1節 利用及び退去
(利用資格)
第16条の2 条例第2条第4号の収入の月額とは、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) 条例第2条第4号アに係る収入の月額 前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないと市長が認めたものを除く。別表(1)軽費老人ホームA型の利用料の表備考1において同じ。)から、必要経費(租税、社会保険料、医療費その他市長が別に定める必要経費をいう。同表備考1において同じ。)を控除した後の収入を12で除した額
(2) 条例第2条第4号イに係る収入の月額 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入の算定の例により算定した額
2 条例第2条第4号アの規則で定める額は、12,000円とする。
3 条例第2条第4号イの規則で定める額は、公営住宅法施行令第2条第2項の表の上欄に規定する最も低い入居者の収入の区分の上限の額とする。
追加〔昭和57年規則66号〕、一部改正〔昭和60年規則29号・61年38号・62年44号・63年51号・平成元年48号・2年51号・3年37号・4年78号・5年69号・6年62号・7年77号・8年48号・10年4号・31号・11年48号・12年36号・15年18号・81号・16年12号・18年12号・21年6号〕
(利用の申請)
第17条 条例第3条第1項の規定により軽費老人ホームの利用の承認を受けようとする者は、札幌市軽費老人ホーム利用承認申請書(様式3)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 利用しようとする者が属する世帯の全員の住民票の写し
(2) 市長が指定する医師の作成する健康診断書(様式4
(3) 軽費老人ホームA型については収入及び資産状況調書(様式5の1)、軽費老人ホームB型については所得状況調書(様式5の2
(4) 保証人の保証書(以下「保証書」という。)(様式6)(次条第1項ただし書に規定する場合にあつては、保証を業とする法人(以下「保証会社」という。)の保証に係る契約書の写し)
(5) その他市長が必要と認める書類
一部改正〔昭和48年規則7号・平成6年2号・13年3号・21年6号・30年21号・令和2年11号〕
(保証人等)
第18条 条例第3条第1項の規定により軽費老人ホームの利用の承認を受けようとする者は、次に掲げる条件を全て具備した保証人1人を立てなければならない。ただし、保証人を立てることが困難であると市長が認める場合は、次項第1号の費用を保証するに足る相当の資力を有する保証会社を当該保証人に代えることができる。
(1) 未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人(保証をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。)又は破産者でない者
(2) 独立の生計を営み、次項第1号の費用を保証するに足る相当の資力を有する者
2 前項の保証人及び保証会社は、次に掲げる事項について一切の責務(当該保証人が第1号に掲げる事項を行う場合にあつては、保証書に定める極度額の範囲内の責務)を負うものとする。
(1) 利用者が利用料、電気料その他の費用を支払わなかつた場合の費用の負担
(2) 利用者が退所する場合の身柄等の引受け
(3) 利用者が死亡した場合の遺体又は遺骨の引取り、遺留金品の処理その他必要な処置
(4) 前3号のほか、利用者の身上に関し必要な処置
3 保証人が保証する極度額は、保証書を提出する日において算定した利用しようとする軽費老人ホーム(次項の規定により保証書を提出する場合にあつては、利用している軽費老人ホーム)に係る別表(1)軽費老人ホームA型の利用料の表の対象収入による階層区分欄に定める対象収入による階層区分又は別表(2)軽費老人ホームB型の利用料の表の区分欄に定める区分に応じた利用料の年額(別表(1)軽費老人ホームA型の利用料の表又は別表(2)軽費老人ホームB型の利用料の表の4月から10月まで欄に定める額に7を乗じて得た額及び別表(1)軽費老人ホームA型の利用料の表又は別表(2)軽費老人ホームB型の利用料の表の11月から翌年3月まで欄に定める額に5を乗じて得た額を合算した額をいう。)に相当する額とする。
4 利用者は、保証人が死亡したとき、保証人が第1項に定める条件を具備しなくなつたとき若しくは保証人が保証書に定める極度額に達するまで第2項第1号の費用を負担したとき又は保証会社が当該費用を保証するに足る相当の資力を有しなくなつたとき若しくは保証会社による保証が受けられなくなつたときは、速やかに新たな保証人又は保証会社を定め保証書又は保証に係る契約書の写しを市長に提出し、その承認を受けなければならない。
一部改正〔平成12年規則15号・13年3号・27年30号・30年21号・令和2年11号〕
(利用の承認等)
第19条 市長は、第17条に規定する利用承認申請書の提出があつたときは、利用資格及び利用を必要とする実情等を調査し、利用の承認又は不承認を決定しなければならない。
2 市長は、前項の規定により利用の承認又は不承認を決定したときは、当該申請者に対して承認の場合は利用承認通知書(様式7)により、不承認の場合は、利用不承認通知書(様式8)により通知するものとする。
一部改正〔平成13年規則3号〕
(誓約書)
第20条 軽費老人ホームの利用を承認された者は、速やかに誓約書(様式2)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成13年規則3号〕
(利用の取消し等)
第21条 条例第10条第1項第4号に規定する市長が軽費老人ホームの管理運営上、不適当と認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 正当な理由がなく引き続き30日以上利用しなくなつたとき。
(2) 条例第2条第3号から第6号までの利用資格の要件(軽費老人ホームA型にあつては、同条第6号の利用資格の要件を除く。)を欠くに至つたとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、軽費老人ホームの管理運営上不適当と認められるとき。
2 市長は、条例第10条第1項の規定により利用の承認を取り消したときは、当該利用者に対して利用承認取消通知書(様式9)により通知するものとする。
一部改正〔平成6年規則2号・13年3号・21年6号〕
(退去届)
第22条 利用者が、条例第11条第1項の規定により退去しようとするときは、退去届(様式10)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成13年規則3号〕
第2節 利用者の負担
(利用料)
第23条 条例第6条第1項に規定する利用料は、別表のとおりとする。
全部改正〔昭和57年規則55号〕
(利用料の減免又は徴収猶予)
第24条 条例第6条第2項の規定により利用料を減額し、又は免除することができるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 入院、外泊等のため給食を受けない場合において、当該入院、外泊等の5日前までに申出があつたとき。
(2) 利用者の責に帰すべき事由によらないで、居室を使用できないとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、特別の理由があると認められるとき。
2 条例第6条第2項の規定により利用料の徴収を猶予することができるときは、利用者が疾病、収入の減少等のやむを得ない理由により納入期限までに利用料を納入することができないと認められるときとする。
3 条例第6条第2項の規定により利用料の減額若しくは免除又は徴収猶予を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、利用料減免(徴収猶予)申請書(様式11)に、その理由を明らかにする書類を添付し、園長を経由して市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
4 市長は、利用料を減額し、若しくは免除し、又は利用料の徴収を猶予することが適当と認めるときは利用料減免(徴収猶予)承認通知書(様式12)により、不適当と認めるときは利用料減免(徴収猶予)不承認通知書(様式13)により、それぞれ申請者に対して通知するものとする。
全部改正〔平成9年規則52号〕
(費用の負担)
第25条 条例第9条第2号及び第3号に規定する電気の使用料金等は、次のとおりとする。
(1) 軽費老人ホームA型については、居室における照明及び共同施設に備付けの電気器具に要する電気以外の電気の使用料金とする。
(2) 軽費老人ホームB型については、居室において使用する電気、水道及びガスの使用料金とする。
2 利用者は、次条第1項第3号に規定する宿泊者が給食を受けたときは、別に定める実費相当額を負担しなければならない。
一部改正〔昭和48年規則7号・平成6年2号・21年6号〕
第3節 利用者の処遇及び守るべき規律
(居室の変更等)
第26条 利用者は次の各号の一に該当する行為をしようとするときは、あらかじめ居室変更、工作承認申請書(様式14)又は宿泊承認申請書(様式15)を園長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 居室を変更すること。
(2) 居室に工作を加えること。
(3) 疾病又は負傷等のため看護人を宿泊させること。
2 園長は、当該申請者に対して前項各号に規定する行為が適当であると認めるときは、居室変更、工作承認通知書(様式16)又は宿泊承認通知書(様式17)により、不適当と認めるときは居室変更、工作不承認通知書(様式18)又は宿泊不承認通知書(様式19)により通知するものとする。
(準用規定)
第27条 軽費老人ホームの利用者の処遇については第2章第2節(軽費老人ホームA型にあつては第12条第2項を、軽費老人ホームB型にあつては第12条を除く。)の規定を、利用者の守るべき規律については同章第3節の規定を準用する。
一部改正〔昭和48年規則7号・平成6年2号・13年3号・21年6号〕
第4章 補則
一部改正〔平成6年規則2号〕
(災害対策)
第28条 園長は、災害の発生に備えてホームに設けられた消火設備及び警報設備を整備し、随時消防機関と連絡を取り、避難、救出及び消火に関する訓練を行わなければならない。
一部改正〔平成6年規則2号〕
(指定管理者に管理を行わせる場合の読替規定)
第29条 条例第13条第1項の規定により指定管理者に軽費老人ホームの管理を行わせる場合における第17条、第18条第4項及び第19条から第22条までの規定の適用については、これらの規定(第17条第2号及び第5号の規定を除く。)中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第17条中「様式3」とあり、第19条第2項中「様式7」とあり、及び「様式8」とあり、第20条中「様式2」とあり、第21条第2項中「様式9」とあり、並びに第22条中「様式10」とあるのは「指定管理者が定める様式」とする。
追加〔平成18年規則4号〕、一部改正〔平成27年規則30号・令和2年11号〕
(委任)
第30条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉局長が別に定める。
一部改正〔昭和47年規則23号・58年27号・平成10年7号・18年4号〕
附 則
1 この規則は、札幌市老人福祉施設条例(昭和45年条例第6号)の施行の日から施行する。
2 札幌市長生園処務規則(昭和37年規則第86号)の一部改正〔省略〕
3 別表(1)軽費老人ホーム(A型)の表の階層区分の認定における昭和56年分の所得の額については、同表の規定に基づき計算された所得税の額から昭和56年分所得税の特別減税のための臨時措置法(昭和56年法律第90号)第4条に規定する特別減税額を控除するものとする。
追加〔昭和57年規則55号〕
4 別表(1)軽費老人ホーム(A型)の利用料の表の階層区分の認定の際における昭和58年分の所得税の額を計算する場合の同表の備考の規定の適用については、同規定中「札幌市児童福祉施設等の費用に関する規則(昭和47年規則第50号)別表1の備考1及び備考2」とあるのは「札幌市児童福祉施設等の費用に関する規則(昭和47年規則第50号)別表1の備考1及び同規則附則第6項の規定により読み替えられた後の同表の備考2」とする。
追加〔昭和59年規則50号〕
附 則(昭和46年規則第36号)~附 則(平成3年規則第32号)
省略
附 則(平成3年規則第37号)
改正
平成4年9月規則第78号
平成5年12月規則第69号
平成6年1月規則第2号
平成6年11月規則第62号
平成7年12月規則第77号
平成8年6月規則第48号
平成9年3月規則第52号
平成10年8月規則第31号
平成11年7月規則第48号
平成12年3月規則第36号
平成13年1月規則第3号
平成13年8月規則第46号
平成14年1月規則第2号
平成15年3月規則第18号
平成15年4月規則第40号
平成15年10月規則第81号
平成16年3月規則第12号
平成16年3月規則第16号
平成18年2月規則第12号
1 この規則は、平成3年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市老人福祉施設条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第16条の2の規定は、この規則の施行の日以後の利用承認について適用する。
3 改正後の規則別表(1)軽費老人ホーム(A型)の利用料の表の規定は、平成3年7月1日以後に入居した者に係る徴収額について適用し、同日前に入居した者に係る徴収額については、当分の間、次の表を適用する。

名称

階層区分

月額

4月から10月まで

11月から翌年3月まで

札幌市菊寿園

前年分の所得税非課税の者で市民税の課税区分が次の区分に該当する者

前年度分の市民税非課税

62,700円

71,500円

前年度分の市民税所得割非課税(均等割額のみ課税)

67,700円

76,500円

前年度分の市民税所得割額課税

72,700円

81,500円

前年分の所得税課税の者であって、その所得税の額の年額区分が次の額である者

7,300円以下

77,700円

86,500円

7,301円から14,900円まで

82,700円

91,500円

14,901円から22,200円まで

87,700円

96,500円

22,201円から29,700円まで

92,700円

101,500円

29,701円から37,200円まで

97,700円

106,500円

37,201円から44,600円まで

102,700円

111,500円

44,601円から52,200円まで

107,700円

116,500円

52,201円から59,800円まで

112,700円

121,500円

10

59,801円以上

164,100円

172,900円

備考
1 この表において「所得税の額」とは、札幌市児童福祉施設等の費用に関する規則(昭和47年規則第50号)別表1備考2に定めるところによる。
2 1月から3月までの月分の徴収額に係る階層の区分の認定を行うときは、この表中「前年分の所得税」とあるのは、「前々年分の所得税」とする。
一部改正〔平成13年規則46号・14年2号・15年18号・40号・81号・16年12号・16号・18年12号〕
4 改正後の規則別表(2)軽費老人ホーム(B型)の利用料の表の規定は、平成3年7月以後の月分の徴収額について適用し、同年6月以前の月分の徴収額については、なお、従前の例による。
附 則(平成4年規則第78号)~附 則(平成18年規則第12号)
省略
附 則(平成21年規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第30号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第21号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第11号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の第18条第2項及び第3項並びに様式6の規定は、この規則の施行の日以後に保証書を提出する場合について適用し、同日前に保証書を提出した場合については、なお従前の例による。
別表
(1) 軽費老人ホームA型の利用料

名称

対象収入による階層区分

月額

4月から10月まで

11月から翌年3月まで

札幌市菊寿園

1,500,000円以下

62,700円

71,500円

1,500,001円から1,600,000円まで

65,700円

74,500円

1,600,001円から1,700,000円まで

68,700円

77,500円

1,700,001円から1,800,000円まで

71,700円

80,500円

1,800,001円から1,900,000円まで

74,700円

83,500円

1,900,001円から2,000,000円まで

77,700円

86,500円

2,000,001円から2,100,000円まで

82,700円

91,500円

2,100,001円から2,200,000円まで

87,700円

96,500円

2,200,001円から2,300,000円まで

92,700円

101,500円

10

2,300,001円から2,400,000円まで

97,700円

106,500円

11

2,400,001円から2,500,000円まで

102,700円

111,500円

12

2,500,001円から2,600,000円まで

109,700円

118,500円

13

2,600,001円から2,700,000円まで

116,700円

125,500円

14

2,700,001円から2,800,000円まで

123,700円

132,500円

15

2,800,001円から2,900,000円まで

130,700円

139,500円

16

2,900,001円から3,000,000円まで

137,700円

146,500円

17

3,000,001円から3,100,000円まで

145,700円

154,500円

18

3,100,001円から3,200,000円まで

153,700円

162,500円

19

3,200,001円から3,300,000円まで

161,700円

170,500円

20

3,300,001円から3,400,000円まで

164,100円

172,900円

21

3,400,001円以上

164,100円

172,900円

備考
1 この表における「対象収入」とは、前年(1月から3月までの月分の徴収額に係る階層の区分の認定を行うときは前々年とする。)の収入から、必要経費を控除した後の収入をいう。
2 夫婦で入居する場合については、夫婦の対象収入を合算し、その合計額の2分の1をそれぞれ個々の対象収入とする。この場合において、その額が150万円以下であるときは、夫婦それぞれの利用料については、この表に定める1階層の額から3,000円を減じた額とする。
(2) 軽費老人ホームB型の利用料

名称

区分

月額

4月から10月まで

11月から翌年3月まで

札幌市拓寿園

単身部屋

4,900円

13,700円

夫婦等部屋

7,400円

16,200円

札幌市琴寿園

単身部屋

6,700円

15,500円

夫婦等部屋

10,000円

18,800円

追加〔昭和57年規則55号〕、一部改正〔昭和58年規則20号・33号・59年20号・50号・60年29号・61年38号・62年44号・63年51号・平成元年48号・57号・2年51号・3年37号・4年78号・5年69号・6年62号・7年77号・8年48号・9年52号・10年4号・31号・11年48号・12年36号・76号・13年3号・46号・14年2号・15年18号・40号・81号・16年12号・16号・18年12号・21年6号・30年21号〕
様式1
一部改正〔昭和63年規則51号・平成13年3号・18年4号〕
様式2
一部改正〔昭和63年規則51号・平成6年2号・13年3号〕
様式3
一部改正〔昭和48年規則7号・63年51号・平成6年2号・13年3号・21年6号〕
様式4
一部改正〔平成11年規則28号・21年6号〕
様式5の1
一部改正〔昭和48年規則7号〕
様式5の2
全部改正〔平成25年規則17号〕
様式6
一部改正〔昭和48年規則7号・58年37号・63年51号・平成13年3号・27年30号・令和2年11号〕
様式7
一部改正〔昭和48年規則7号・63年51号・平成13年3号〕
様式8
一部改正〔昭和48年規則7号・63年51号・平成13年3号・28年15号〕
様式9
一部改正〔昭和48年規則7号・63年51号・平成13年3号・28年15号〕
様式10
一部改正〔昭和48年規則7号・63年51号・平成13年3号〕
様式11
一部改正〔昭和47年規則23号・48年7号・63年51号〕
様式12
一部改正〔昭和47年規則23号・48年7号・63年51号・平成13年3号・25年17号〕
様式13
一部改正〔昭和47年規則23号・48年7号・63年51号・平成13年3号・25年17号・28年15号〕
様式14
一部改正〔昭和48年規則7号・63年51号〕
様式15
一部改正〔昭和48年規則7号・63年51号〕
様式16
一部改正〔昭和48年規則7号・63年51号〕
様式17
一部改正〔昭和48年規則7号・63年51号〕
様式18
一部改正〔昭和48年規則7号・63年51号・平成28年15号〕
様式19
一部改正〔昭和48年規則7号・63年51号・平成28年15号〕



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