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ふれあい広場あつべつは、JR、地下鉄、バスターミナルが集積し、商業施設や文化・教育施設により多くの人でにぎわう新さっぽろ駅周辺地区にあります。
元々この場所は、1989年(平成元年)の厚別区の誕生とともに「厚別区民まつり」の会場として利用されており、1996年(平成8年)に「札幌市市民交流広場条例」において、憩いと集いの場を提供する施設として条例広場に位置付けられました。
次のバナーをクリックすると、当該広場で開催されるイベントを紹介しています!
ふれあい広場あつべつは、常設屋根付きのステージやパーゴラなどの設備があり、様々な用途にお使いいただくことができます。
ただし、住宅地や病院に隣接しておりますので、広場周辺にお住まいの方の生活環境等に配慮してお使いいただく必要があります。(音響設備を使用する場合は「札幌市生活環境の確保に関する条例」で定められた音量基準を遵守する必要があります。詳しくはこちら。)
所在地 | 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目【地図】 |
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総面積 | 4,775平方メートル |
設備 |
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使用時間 |
午前8時00分~午後9時30分 |
使用料金 |
ふれあい広場あつべつの全部または一部を独占して使用する場合は、以下のとおり使用料金がかかります。
※規定により使用料が減免になることがありますので、事前にご相談ください。 |
禁止行為 |
※上記5、6、7については、広場の使用承認と合わせて承認を得たときは可能。 |
音響機器など拡声機を使用した放送について、「札幌市生活環境の確保に関する条例」により、音量、使用区域、使用時間帯などを制限しています。また、商業宣伝を目的として拡声放送を行う場合は、札幌市への届出が必要です。
※上記条例には、音量基準に違反した場合の罰則(5万円以下の罰金)の定めがあります。 ※音量基準が遵守されていなかったときは、次回以降の広場の使用が認められない場合があります。 |
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駐車場 | 行事主催者、来場者用の駐車場はございません(厚別区役所及び厚別区民センターの駐車場は使用できません。)。イベント時は広場の敷地内に駐車スペースを設けるか、周辺の有料駐車場を使用してください。 |
ふれあい広場あつべつの全部または一部を独占して使用したい場合は、以下のとおり手続きが必要です。
ただし、以下に該当する場合は使用を認めることができませんのでご注意ください。
相談窓口 | 厚別区役所地域振興課まちづくり調整担当 |
電話 | 011-895-2442 |
メール | at.machizukuri●city.sapporo.jp(●を半角の@に置き換えて下さい) |
利用相談フォーム | 利用相談のお問合せフォーム |
※以下に該当する場合は12か月前の1日からお申し込みすることができます。
国又は地方公共団体が、市民交流の推進に役立つ事業を行う場合。
1.交流広場使用承認申請書(Word)(ワード:25KB)(PDF:50KB)
2.行事内容が分かる書類(パンフレット等、書式任意)
※入場料等の徴収を行う場合は、収支の計画書等の提出をお願いすることがあります。
厚別区役所地域振興課まちづくり調整担当
場所:〒004-8612 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目3-2 厚別区役所2F
Eメール:at.machizukuri●city.sapporo.jp(●を半角の@に置き換えて下さい)
※土日祝日、年末年始は受付しておりません。
※郵送及びEメールでの提出も可能です。
※お支払いいただきいました使用料は、原則還付いたしませんのでご注意ください。
※お支払いすることができる金融機関は以下のURLから確認することができます。
(札幌市公式ホームページ)支払できる金融機関https://www.city.sapporo.jp/kaikei/shuno/siharaidekirukinyukikan.html
※提出されないときは、広場の使用承認を取り消す場合があります。
※原状回復に不足があると判断した場合は、使用者の責任と負担で原状回復を行っていただきます。
再整備の内容等については「ふれあい広場あつべつ・科学館公園の再整備について」のページをご覧ください。
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