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内閣府男女共同参画局では、毎年6月23日から29日までの1週間を「男女共同参画週間」として、また、11月12日から25日の2週間を「女性に対する暴力をなくす運動」期間として、様々な取組を通じ、男女共同参画社会基本法の目的や基本理念について理解を深めることを目指しています。
厚別区では、この期間に合わせ、広報及び啓発活動の一環としてパネル展などを実施しています。
国では、毎年11月12日から女性に対する暴力撤廃国際日である25日までの2週間を「女性に対する暴力をなくす運動」の実施期間と定めています。
暴力は、その対象の性別や加害者・被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありません。特に、パートナーからの暴力、性犯罪・性暴力、ストーカー行為等、女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものです。
期間中、国や地方公共団体、関係機関、市民活動団体などが連携して、女性に対する暴力を根絶するための取組みを全国的に行っています。
この機会に、暴力に悩む女性を生み出さない、暴力を許さない社会について考えてみましょう。
国では、毎年6月23日から29日までの1週間を「男女共同参画週間」の実施期間と定めています。
男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞれの個性と能力を発揮できる「男女共同参画社会」を実現するためには、みなさん一人ひとりの理解が必要です。
この機会に、私たちのまわりの男女パートナーシップについて考えてみませんか。
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