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更新日:2023年3月28日

産業廃棄物

産業廃棄物に関する報告書提出のお知らせ

産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書は、毎年6月30日までに提出してください。
前年4月1日~当年3月31日の1年間に、市内で発生した産業廃棄物の処理を紙マニフェストにより委託した全事業者が対象です。

電子マニフェストを利用して処理を委託した場合、情報処理センターが集計して各自治体へ報告するため、排出事業者が自ら報告する必要がなくなります。詳細については電子マニフェストのご案内のページをご覧ください。

産業廃棄物の定義と種類

産業廃棄物とは、事業活動で生じた廃棄物のうち、法で定められる20種類及び輸入された廃棄物を指します。

産業廃棄物の種類
種類 性状及び具体例
燃え殻 石炭がら、焼却炉の残灰、廃活性炭(泥状のものを除く)、煙道・煙突に付着・堆積したすす
汚泥

有機性汚泥(下水道汚泥、排水処理汚泥、ビルピット汚泥)、無機汚泥(研磨汚泥、砂利洗浄汚泥、洗浄汚泥)

廃油 鉱物性油、動植物油、廃溶剤、固形油
廃酸

無機廃酸(硫酸、塩酸)、有機廃酸(酢酸)、その他(写真定着液)

廃アルカリ 写真現像液、廃ソーダ液
廃プラスチック類 合成樹脂くず(ポリウレタン、スチロール、合成皮革)、FRP、合成ゴム(廃タイヤ等)、塗料かす、印刷インキかす、接着剤かす
紙くず

発生する業種、施設又は対象物が限定されています。

  • 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)。
  • パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)に係るもの。
  • 出版業(印刷出版を行うものに限る。)に係るもの。
  • 製本業及び印刷物加工業に係るもの。
  • PCBが塗布され又は染み込んだもの。

※上記以外の業種から発生した不要な書類やコピー用紙等は、事業系一般廃棄物となります。

木くず

発生する業種、施設又は対象物が限定されています。

  • 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)。
  • 物品賃貸業に係るもの。
  • 貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用した梱包用の木材を含む。)に係るもの(業種限定なし)。
  • 木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)に係るもの。
  • パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの。
  • PCBが染み込んだもの。

※上記以外の業種から発生した廃木材等は、事業系一般廃棄物となります。

繊維くず

発生する業種、施設又は対象物が限定されています。

  • 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)。
  • 繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)に係るもの。
  • PCBが染み込んだもの。

※天然繊維くずが含まれるものに限ります。上記以外の業種から発生した不要な衣類やウエス等は、事業系一般廃棄物となります。

動植物性残さ

発生する業種、施設又は対象物が限定されています。

  • 食料品製造業、飲料・飼料製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物。

※飲食店、市場等から排出される動植物性残さ又は厨芥類は、事業系一般廃棄物となります。

動物系固形不要物

発生する業種、施設又は対象物が限定されています。

  • と畜場法で規定されると畜場における獣畜のとさつ・解体時及び食鳥処理場における食鳥の処理時に排出される固形状の不要物。
ゴムくず

天然ゴムくず(合成ゴムくずは廃プラスチック類)

金属くず

鉄くず、ブリキ、トタンくず、半田かす等

スプレー缶・カセットボンベ(中身を出し切る方法についてはメーカー、製造事業者団体等の指示に従った方法で行ってください。詳細は事業系廃棄物に関するお知らせの「平成30年12月事務所から発生するスプレー缶等の廃棄について」をご参照ください。)

ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず ガラスくず、製造過程等で生じるコンクリートブロック、陶器くず、石膏ボード等
鉱さい

高炉、転炉、電気炉などの残さ、不良石炭、粉炭かす、廃鋳物砂など

がれき類 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリート破片、レンガ、アスファルトくず等
動物のふん尿

発生する業種、施設又は対象物が限定されています。

  • 畜産業に係るものに限る。
動物の死体

発生する業種、施設又は対象物が限定されています。

  • 畜産業に係るものに限る。
ばいじん 大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類特措法第2条第2項に規定する特定施設、又は焼却施設から発生するばいじんであって、集じん施設で集められたもの。
産業廃棄物を処分するために処理したもの(13号廃棄物) 産業廃棄物を処分するために処理したものであって、上記に該当しないもの(コンクリート固化物等)。

注)石綿含有産業廃棄物については、石綿含有産業廃棄物のページをご覧ください。

注)水銀廃棄物については、水銀廃棄物のページをご覧ください。

注)産業廃棄物のうち、特に指定された有害なものとして特別管理産業廃棄物があります。

特別管理産業廃棄物については、特別管理産業廃棄物のページをご覧ください。

排出事業者・処理業者の責務について

事業活動に伴う廃棄物の処理は、排出者の責任とされており、廃棄物の発生から最終処分まで一連の処理が適正に行われることを確保しなければなりません。また、処理業者も法で定められた基準に従い、適正に廃棄物を処理しなければなりません。

札幌市産業廃棄物処理指導計画

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく不利益処分の公表

資料等

このページについてのお問い合わせ

札幌市環境局環境事業部事業廃棄物課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎13階

電話番号:011-211-2927

ファクス番号:011-218-5105