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平成23年4月1日施行の法改正により、産業廃棄物処理施設であって熱回収(燃焼の用に供することができる産業廃棄物を、熱を得ることに利用することをいう。)の機能を有するものを設置している者は、札幌市長の認定を受けることができることになりました。
なお、認定を受けた者は、認定基準適合の可否について5年ごとに札幌市長へ更新の手続きを行わないと、認定は失効します。
申請手数料
熱回収施設(産業廃棄物処理施設)認定申請手数料 |
28,000円 |
熱回収施設(産業廃棄物処理施設)認定更新申請手数料 |
18,000円 |
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