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更新日:2024年4月4日

事業系廃棄物に関するお知らせ

業系廃棄物に関する法改正等の重要事項について、お知らせするページを開設しています。
時更新していきますので、御活用ください。

令和6年4月

「事業系廃棄物減量計画書・処理実績報告書」等の提出について

札幌市では、事業用大規模建築物の所有者(※1)に対して、「札幌市廃棄物の減量及び処理に関する条例」に基づき、

  1. 毎年、廃棄物の減量及び適正な処理に関する減量計画書と実績報告書を札幌市長あてに提出するよう定めています。
  2. 廃棄物管理責任者(※2)を選任したときは、30日以内に札幌市長に届け出るよう定めています。(廃棄物管理責任者を変更したときも、同様に届け出てください。)

※1事業の用に供する部分の延べ面積が1,000平方メートル以上の建築物の所有者
※2廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務を担当させる者

詳しくは「大規模建築物に関する手続き」のページ

令和5年6月

一般廃棄物(伐採物・抜根等)収集運搬実績報告書の提出について

札幌市では、ごみの減量・リサイクル施策の推進を目的とし、一般廃棄物(伐採物・抜根等)の収集運搬量を把握するため、例年、収集運搬の実績報告をお願いしております。
札幌市の一般廃棄物(伐採物・抜根等限定)収集運搬業許可をお持ちの事業者様におかれましては、令和4年度(令和4年4月から令和5年3月)中に、札幌市内において一般廃棄物(伐採物・抜根等)を収集運搬した実績について、報告書の御提出をお願いいたします。

依頼文(PDF:132KB)

実績報告書様式(ワード:53KB)

令和4年5月

一般廃棄物(伐採物・抜根等)収集運搬実績報告書の提出について

札幌市では、ごみの減量・リサイクル施策の推進を目的とし、一般廃棄物(伐採物・抜根等)の収集運搬量を把握するため、例年、収集運搬の実績報告をお願いしております。
札幌市の一般廃棄物(伐採物・抜根等限定)収集運搬業許可をお持ちの事業者様におかれましては、令和3年度(令和3年4月から令和4年3月)中に、札幌市内において一般廃棄物(伐採物・抜根等)を収集運搬した実績について、報告書の御提出をお願いいたします。

依頼文(PDF:59KB)

実績報告書様式(ワード:52KB)

令和3年6月

「東京2020大会マラソン・競歩」の競技開催に伴う交通規制の実施について

東京2020オリンピック大会におきましては、市内中心部において来たる令和3年8月5日(木曜日)及び8月6日(金曜日)に競歩の、8月7日(土曜日)及び8月8日(日曜日)にマラソンの競技実施が予定されています。これら競技コース付近では、競技当日だけではなくリハーサルの実施日(マラソン:8月1日(日曜日)競歩:8月4日(水曜日))も含めて交通規制が行われます。特に、コース近隣の事業者様におかれましては、事業系廃棄物の収集延期や収集時間の変更等が生じる場合がございます。詳しくは各収集事業者にご確認ください。
なお、交通規制の対象区域及び時間帯は大会の公式サイトをご参照ください。
https://olympics.com/tokyo-2020/ja/news/transportation-notice/

一般廃棄物(伐採物・抜根等)収集運搬実績報告書の提出について

札幌市では、ごみの減量・リサイクル施策の推進を目的とし、一般廃棄物(伐採物・抜根等)の収集運搬量を把握するため、例年、収集運搬の実績報告をお願いしております。
札幌市の一般廃棄物(伐採物・抜根等限定)収集運搬業許可をお持ちの事業者様におかれましては、令和2年度(令和2年4月から令和3年3月)中に、札幌市内において一般廃棄物(伐採物・抜根等)を収集運搬した実績について、報告書の御提出をお願いいたします。

依頼文(PDF:59KB)

実績報告書様式(ワード:53KB)

令和3年4月

札幌市山口処理場における廃石膏ボードの受入停止について

「廃石膏ボード」については、市内でのリサイクルが可能になったことから、令和3年4月1日(木曜日)より、札幌市山口処理場での受入を停止しました。(分別の不徹底等により、「廃石膏ボード」が含まれた状態のものも、受入できません。)

廃石膏ボードの民間処理施設の例など、詳細については案内文に記載しておりますので、ご確認ください。

案内文(PDF:299KB)

令和2年8月

廃棄物の収集運搬作業における新型コロナウイルス感染症対策動画について

環境省では、廃棄物の収集運搬作業における新型コロナウイルス感染症対策の留意点について動画を作成し、YouTubeにアップロードいたしましたのでお知らせいたします。
廃棄物処理の収集運搬作業の参考として、ご活用頂けますと幸いです。

【新型コロナウイルスに係る廃棄物対策動画「廃棄物の収集運搬作業時における留意点」】
(環境省YouTubeへのリンク)
https://www.youtube.com/watch?v=T728nPhXmh0&feature=youtu.be

事業所におけるごみ、廃棄物の取扱い等について

・事業所からマスク等のごみを廃棄する際は「ごみに直接触れない」「ごみ袋はしっかりしばって封をする」「ごみを捨てた後は手を洗う」ことを心掛けて、適正な排出をお願いいたします。詳しくは以下の環境省の資料をご覧ください。

【環境省ホームページ内のPDF「新型コロナウイルスなどの感染症対策としてのご家庭でのマスク等の捨て方」】
※家庭向けのご案内ですが、事業所での取り扱いも同様です。

https://www.env.go.jp/content/900537202.pdf

・なお、環境省のホームページでは、新型コロナウイルス感染症の感染予防に関連し、医療機関や事業所におけるごみ、廃棄物の取扱いについて、このほかにも感染予防のためにお願いしたい事項や、ご注意いただきたい事項が掲載されていますのでご確認をお願いいたします(各Q&Aについては、最新の情報、感染の動向などを踏まえ、随時、見直し、追加されます)。

【環境省ホームページ「廃棄物処理における新型コロナウイルス感染症対策に関するQ&A」】
(医療関係機関等の皆さま向け)
http://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/infection/coronaqa/qa2.html

(医療関係機関等以外の排出事業者の皆さま向け)
http://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/infection/coronaqa/qa3.html

(廃棄物処理を行う皆さま向け)
http://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/infection/coronaqa/qa5.html

・廃棄物処理業の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(新型コロナウイルス感染症対策本部決定)を踏まえ、これまでに環境省が発出した通知及び事務連絡並びに公表したQ&A等の内容を基に、「廃棄物処理業における新型コロナウイルスガイドライン」が策定されておりますので、こちらも併せてご確認をお願いいたします。

【廃棄物処理業における新型コロナウイルス対策ガイドライン(一般財団法人日本環境衛生センターのホームページ)】
https://www.jesc.or.jp/library/tabid/373/Default.aspx

令和2年3月

廃棄物処理における新型コロナウイルス感染症対策について

・感染性廃棄物の処理については、「感染性廃棄物処理マニュアル」に基づく必要な措置を実施し、排出・収集運搬・処分時における作業者への感染防止に万全を期すことが必要です。

・また、廃棄物処理は国民生活を維持するために不可欠なサービスの1つであり、新型コロナウイルスが流行した場合においても、「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン」に準拠し、継続した廃棄物の適正処理を行うことが必要です。

・次の環境省のウェブサイトを参照し、廃棄物処理における新型コロナウイルス感染症対策の適切な実施をお願いします。

【環境省ホームページ】
「新型コロナウイルスに関連した感染症対策」(通知等が随時追加、更新されています。)
http://www.env.go.jp/saigai/novel_coronavirus_2020.html

「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン」(平成21年3月)
http://www.env.go.jp/recycle/misc/new-flu/index.html

平成30年12月

事業所から発生するスプレー缶等の廃棄について

平成30年12月16日に、市内において爆発火災事故が発生しました。
この発生原因の一つがスプレー缶の不適切な取扱いであるとの情報があります。
スプレー缶やカセットボンベを使用されている事業者の皆様におかれましては、廃棄の際の中身の出し方など、メーカーや製造事業者団体等の指示している方法によって、安全に取り扱うようお願いいたします。

【一般社団法人日本エアゾール協会】

また、廃エアゾール製品の処理における爆発事故防止対策の徹底について、環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課長より、平成30年12月27日付け環循規発第1812273号で通知がありましたので、こちらも御確認いただきますようお願いいたします。

住宅宿泊事業(民泊)を予定されている皆様へ

民泊から発生した廃棄物は、地域のごみステーションには出せません。

  • 住宅宿泊事業(民泊)から発生した廃棄物(事業に関連する廃棄物や宿泊客から出される廃棄物)は、「事業系廃棄物」として、事業者が責任をもって処理しなければなりません。
  • 事業系廃棄物は、札幌市で収集しませんので、地域のごみステーションには出せません。
  • 一般廃棄物・産業廃棄物の区分ごとに、それぞれ収集運搬業許可業者との契約等が必要となりますので、詳しくは、オフィス・店舗向け事業ごみ分別・処理ガイドブックのページをご覧ください。

平成30年2月

一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設の設置許可申請書の縦覧について

の度、協業組合公清企業より、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく一般廃棄物処理施設の設置許可申請及び産業廃棄物処理施設の設置許可申請があり、申請書等の縦覧を開始しました。(3月27日を以って縦覧を終了しました。)

の施設の設置に関し利害関係を有する方は、同法の規定により生活環境保全上の見地からの意見書を札幌市長に提出することができます。4月10日を以って意見書の提出を締め切りました。)

平成29年9月

廃棄物処理法施行令等の改正に伴う許可証の書換えについて

棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第376号)が平成29年10月1日から完全施行されることに伴い、取り扱う産業廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれている場合は、その旨を許可証等に明記する必要があります。

市の産業廃棄物処理業許可業者の皆様につきましては、変更届により許可証の書換えを行いますので、次に掲げる様式により、届出をお願いいたします。

お、変更届による許可証の書換えを行わない場合は、次回の許可更新時に当該廃棄物の取扱いについて更新許可証に記載することとなります。

【産業廃棄物収集運搬業】

手引き(PDF:180KB)

変更届出様式(ワード:42KB)

事業計画の概要(ワード:123KB)

変更届出及び事業計画の概要記載例(PDF:279KB)

【産業廃棄物処分業】

当者まで直接お問い合わせください。

廃棄物処理法施行令等の改正について

成29年10月1日より、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第376号)が完全施行されます。これに伴い、「廃水銀等」に係る処理基準が一部追加され、「水銀含有ばいじん等」並びに「水銀使用製品産業廃棄物」に係る処理基準等が創設されます。法改正のうち、水銀廃棄物関する詳細なご案内は水銀廃棄物についてのページをご参照下さい。また、環境省のホームページもご参照ください。

【環境省ホームページへのリンク】

http://www.env.go.jp/recycle/waste/mercury-disposal/

平成29年6月

廃棄物処理に係る排出事業者責任の徹底について

境省より廃棄物の不適正処理事案が後を絶たないことを受け、排出事業者責任の徹底及び排出事業者責任に係るチェックリストの活用について平成29年6月20日付け環廃産発第1706201号で通知がありましたのでお知らせいたします。
きましては、廃棄物の関係事業者の皆様におかれましては、改めて、法令を遵守し、廃棄物の適正処理に努めていただきますようお願い致します。

排出事業者責任に基づく措置に係る指導について(環境省通知)(PDF:67KB)

排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリスト(PDF:3,338KB)

平成29年5月

登記事項証明書の添付を要する変更届出の期限等について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の一部が平成29年5月15日から施行されることとなりましたのでお知らせいたします。

正省令の施行に伴い、登記事項証明書の添付を要する変更届出の期限は変更されます。

件について、御不明点等がございましたら、担当までご相談下さい。

廃棄物の処理清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境省通知)(PDF:147KB)

【変更後】

登記事項証明書の添付を要する変更届出の期限:廃止又は変更の日から30日以内

上記以外の変更届出の期限:廃止又は変更の日から10日以内

【変更前】

全ての変更届出の期限:廃止又は変更の日から10日以内

平成29年4月

廃棄物処理に関する排出事業者責任の徹底について

境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課及び産業廃棄物課から、建設廃棄物の不法投棄や食品廃棄物の不適正転売など不適正処理事案が後を絶たないことを受け、平成29年3月21日付け環廃対発第1703212号・環廃産発第1703211号で通知がありましたので、お知らせいたします。

きましては、産業廃棄物の関係事業者の皆様におかれましては、改めて、廃棄物処理法及び関係法令を遵守し、廃棄物の適正処理に努めていただきますようお願いいたします。

廃棄物処理に関する排出事業者責任の徹底について(環境省通知)(PDF:103KB)

平成29年1月

新型インフルエンザ等蔓延時の特定接種の事業者登録申請受付期間の延長について

成28年10月に当ページで、新型インフルエンザ等蔓延時の特定接種の事業者登録に関してお知らせしたところですが、このたび環境省より事務連絡があり、下記のとおり申請受付期間が延長されることとなりましたので、お知らせいたします。

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく特定接種(国民生活・国民経済安定分野)の申請受付期間の延長について(環境省通知)(PDF:636KB)

【登録申請の受付期間】

  • 当初の登録受付の締め切り:平成29年1月5日
  • 新しい登録受付の締め切り:平成29年3月17日

平成28年10月

新型インフルエンザ等蔓延時の特定接種の事業者登録に関するお知らせ

境省より新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく特定接種(国民生活・国民経済安定分野)の申請受付の再開について通知がありましたので、お知らせいたします。

定の要件を満たし、特定接種を希望する場合は、事業者自ら申請を行う必要がありますので、ご対応のほどよろしくお願いいたします。

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく特定接種(国民生活・国民経済安定分野)の申請受付の再開について(環境省通知)(PDF:616KB)

【本制度の概要】

  • 特定接種とは

新型インフルエンザ等が発生した場合に、医療の提供や国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者の従業員等に優先的に行う予防接種

  • 特定接種の対象となる要件

ア新型インフルエンザ等対策特別措置法において対象とした事業者(※)

※医療機関から廃棄物の収集運搬又は焼却処理の業務を行う産業廃棄物業者が含まれます。

イ産業医を選任していること。

ウ業務継続計画を作成していること。

  • 特定接種を希望する場合の申請方法

所定の要件を満たし、特定接種を希望する場合は、事業者自らがインターネット上で特定接種管理システムから申請を行う必要が有ります。

制度の内容や申請の手引き等:厚生労働省webサイト_特定接種(国民生活・国民経済安定分野)のページへ

  • 事業者(廃棄物処理業)からの登録申請の受付期間

平成28年10月14日~平成29年1月5日

平成28年8月

トリクロロエチレンを含む特別管理産業廃棄物の判定基準の変更等について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(以下「改正省令」という。)」が一部を除き、平成28年9月15日から施行されることとなりましたのでお知らせいたします。

正省令の施行に伴い、トリクロロエチレンを含む特別管理産業廃棄物の判定基準や廃棄物最終処分場からの放流水の排水基準等が変更されます。

た、改正省令の施行に伴い、新たに特別産業廃棄物処理業の許可又は事業範囲の変更の許可が必要な場合は、事前に担当までご相談ください。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の公布について(環境省ホームページ)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の施行について(環境省通知)(PDF:172KB)

平成28年2月

廃棄物処理におけるジカウイルス感染症対策について

在、中南米で感染が拡大しているジカウイルス感染症について、本年2月1日に世界保健機関が小頭症及び神経障害の集団発生に関する「国際的に懸念される公衆の保健上の緊急事態(PHEIC)」であることを宣言したところですが、ジカウイルスを始めとする感染及び感染のおそれがある病原体が含まれた廃棄物等の処理については、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」(平成24年5月)(以下「マニュアル」という。)により、適正な処理の確保をお願いしているところです。

きましては、ジカウイルス感染症の感染が国内で確認された場合は、産業廃棄物処理業者及び医療関係機関におかれましては、マニュアルに基づき、排出時又は運搬時及び処分時において作業者の感染防止に万全を期していただきますようお願いいたします。

廃棄物処理におけるジカウイルス感染症対策について(環境省通知)(PDF:77KB)

廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(PDF:1,126KB)

産業廃棄物処理業者により廃棄物が転売された事案について

般、愛知県において、食品関連事業者から産業廃棄物処理業者に対し、処分委託された産業廃棄物が、食品として転売され、スーパーで販売されていた事実が判明しました。

業廃棄物処理業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)及び関係法令に基づき、廃棄物の適正な処理を行うことにより生活環境の保全を行わなければならないところ、受託した廃棄物を不適正に取り扱ったことは、国内の廃棄物処理への信頼を損ないかねない事態です。

きましては、産業廃棄物処理業者の皆様におかれましては、改めて、廃棄物処理法及び関係法令を遵守し、廃棄物の適正処理に努めていただきますようお願いいたします。

産業廃棄物処理業者により食品が転売された事案について(環境省通知)(PDF:68KB)

許可なく一般廃棄物が収集運搬された事案について

棄物の処理及び清掃に関する法律においては、他の事業者から排出される一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、当該業を行う区域を管轄する市町村長の許可を受けなければなりません。しかしながら、今般、他都市において、一般廃棄物収集運搬業の許可を受けていないにもかかわらず、学校法人の子会社等が学校法人から一般廃棄物の収集運搬を受託し、市町村の一般廃棄物処理施設まで運搬した事実が判明しました。

きましては、一般廃棄物を処理する際には、廃棄物の適正処理並びに廃棄物処理法及び関係法令を遵守し、収集運搬を委託する場合には、必要な許可等を受けた業者へ依頼してください。

許可なく一般廃棄物が収集運搬された事案について(環境省通知)(PDF:56KB)

オフィス・店舗向け事業ごみ分別・処理ガイドブックのページ

事業系廃棄物保管場所等設置計画について

幌市では、事業の用に供する部分の延べ面積が500平方メートル以上の建築物又は事業用建築物で3階以上の階を有するものの建設に際しては、建築確認申請を行う前に、廃棄物等の保管場所の面積や場所に関して「事業系廃棄物保管場所等設置計画書」により届出をしていただくこととしております。
該届出につきまして、計画書の記載例をご確認願います。

事業系廃棄物保管場所等設置計画に関する届出について(PDF:3,740KB)

※記載例及び手引きは最新のものをご確認ください。

計画書様式:事業系廃棄物保管場所等設置計画ダウンロードサイトへ

平成27年4月

産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付等状況報告について

業廃棄物を排出した事業者は、事業場ごとに毎年6月30日までに、前年4月1日~当年3月31日の1年間に交付したマニフェストの交付等の状況(産業廃棄物の種類及び排出量、管理票の交付枚数等)に関して、札幌市長へ報告しなければなりません。

の事項に注意し、報告書を作成してください。

お、電子マニフェストを利用したものについては、報告する必要はありません。

【注意事項】

  • 2次マニフェスト(中間処理業者が中間処理後の産業廃棄物の処理について交付するマニフェスト)についても、報告の対象となります。
  • 札幌市内から発生した産業廃棄物についてのみ報告してください。札幌市外で発生した産業廃棄物については、その自治体の産業廃棄物関係の部局へお問い合わせください。
  • 建設業については、現場ごとではなく、支店、営業所ごとに取りまとめて報告してください。
  • 必ず記載例をよく読み、内容を確認して報告書を作成してください。

報告書様式:産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況年間報告書ダウンロードサイトヘ

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平成23年8月

産業廃棄物ガイド(平成23年度版)について

成22年に改正された廃棄物処理法を盛り込んで「産業廃棄物ガイド」を改定しました。
業廃棄物課窓口での冊子による配布と本市ホームページにおいて電子データによる配布をしております。

産業廃棄物ガイドのページ

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平成23年4月

法改正について

成23年4月1日より、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律が施行されます。改正内容は、焼却施設や最終処分場の廃棄物処理施設の定期検査制度の創設、排出事業者が事業場外で産業廃棄物を保管する場合の届出制の創設、建設工事に伴い生ずる廃棄物の元請けへの処理責任の明確化等です。

正事項については、下記に示します廃棄物の処理及び清掃に関する法律の主な変更点及び環境省からの通知文を参照してください。

お、ご不明な点がございましたら、事業廃棄物課までお問い合わせください。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の主な改正点(PDF:66KB)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律等の施行について(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知)(PDF:176KB)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律等の施行について(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長、産業廃棄物課長通知)(PDF:263KB)

た、環境省のホームぺージ「平成22年改正廃棄物処理法について」も参照してください。

 産業廃棄物収集運搬業許可の合理化について

成23年4月1日より、札幌市の区域を超えて、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の収集運搬業を行う場合は、原則として、北海道知事の産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の許可のみで、札幌市内において産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の収集運搬業を行うことが可能となります。ただし、札幌市内で積替え保管施設を有している場合は、従前どおり札幌市長の許可が必要であり、また、北海道と札幌市で許可品目が異なる場合は、下記に示します「産業廃棄物収集運搬業許可の合理化について」をご覧頂き、北海道知事許可及び札幌市長許可の取扱方法をご確認ください。

お、ご不明な点がございましたら、事業廃棄物課までお問い合わせください。

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平成20年4月

産業廃棄物の木くずの範囲変更について

成20年4月1日より、これまでは一般廃棄物であった「物品賃貸業に係る木くず」と「貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積みつけのために使用した梱包用の木材を含む。)に係る木くず(業種指定なし。)」については、産業廃棄物となりますので、取り扱いにご注意ください。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況年間報告書について

業廃棄物を排出する事業者は、事業場ごとに毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付したマニフェストの交付等の状況(産業廃棄物の種類及び排出量、管理票の交付枚数等)に関して、札幌市長へ報告しなければなりません。

お、電子マニフェストを利用したものについては、報告する必要はありません。

次の事項に注意して報告書を作成し、札幌市長へ報告してください。

  • 2次マニフェスト(中間処理業者が中間処理後の産業廃棄物の処理について交付するマニフェスト)についても、報告の対象となります。
  • 札幌市内から発生した産業廃棄物についてのみ報告してください。札幌市外で発生した産業廃棄物については、その自治体の産業廃棄物関係の部局へお問合せください。
  • 建設業については、現場ごとではなく、支店、営業所ごとに取りまとめて報告してください。

特別管理産業廃棄物処理実績報告書の廃止について

記の産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況年間報告の開始に伴い、内容が重複する「特別管理産業廃棄物処理実績報告書」については、廃止することとなりました。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市環境局環境事業部事業廃棄物課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎13階

電話番号:011-211-2927

ファクス番号:011-218-5105