ホーム > くらし・手続き > ごみ・リサイクル > 事業所から出るごみ > 産業廃棄物 > 産業廃棄物管理票(マニフェスト)

ここから本文です。

更新日:2023年3月28日

産業廃棄物管理票(マニフェスト)

産業廃棄物の適正な処理を確保するために、すべての産業廃棄物の委託処理(他人に処理を依頼すること)に、産業廃棄物管理票(以下、マニフェストという。)の使用が義務付けられています(法第12条の3)。マニフェストの不交付等に対しては罰則が科せられるとともに、焼却などの中間処理を委託したときは最終処分(埋立処分、再生等)の確認も義務づけられています。

マニフェストの流れについて

1次マニフェスト

1.1-A、1-B1、1-B2、1-C1、1-C2、1-D、1-E(収集運搬業者への引渡し時)

排出事業者は、7枚複写のマニフェストに必要事項を記載・署名し、産業廃棄物とともに7枚全てを収集運搬業者に渡します。

2.1-A(排出事業者控え)

収集運搬業者は、産業廃棄物を受けとるときは、7枚(1-A、1-B1、1-B2、1-C1、1-C2、1-D、1-E)全ての運搬の受託欄に、受託者の氏名又は名称及び運搬担当者の氏名を記載し、1-A票を排出事業者に返します。

3.1-B1、1-B2、1-C1、1-C2、1-D、1-E(処分業者への引渡し時)

収集運搬業者は、産業廃棄物の運搬を終了したときは、6枚(1-B1、1-B2、1-C1、1-C2、1-D、1-E)の運搬の受託欄に運搬終了年月日を記載し、処分業者に産業廃棄物とともに引き渡します。

4.1-B1(収集運搬業者控え)、1-B2(排出事業者控え)

処分業者は、産業廃棄物を受け取るときは、6枚(1-B1、1-B2、1-C1、1-C2、1-D、1-E)の処分の受託欄に、受託者の氏名又は名称及び処分担当者の氏名を記載し、1-B1、1-B2票を収集運搬業者に返します。

5.1-B2(排出事業者控え)

収集運搬業者は、自らの控えとして1-B1票を保管するとともに、運搬終了後10日以内に、1-B2票を排出事業者に返送します。

6.1-C1(処分業者控え)、1-C2(排出事業者控え)

処分業者は、産業廃棄物の処分を終了したときは、4枚(1-C1、1-C2、1-D、1-E)の処分の受託欄に、処分終了年月日を記載し、1-C1票を自らの控えとして保管するとともに、処分終了後10日以内に、1-C2票を収集運搬業者に返送します。

7.1-D(排出事業者控え)

処分業者は、処分終了後10日以内に、1-D票を排出事業者に返送します。

2次マニフェスト(処分業者が中間処理後の産業廃棄物について交付するマニフェスト)

8.8~13は、1~6と同様

14.2-D、2-E(処分業者控え)

最終処分業者は、産業廃棄物の最終処分を終了したときは、2-E票に最終処分を行った場所の名称、所在地、最終処分終了年月日を記載し、最終処分終了後10日以内に、2-D、2-E票を処分業者へ返送します。

15.1-E(排出事業者控え)

処分業者は、委託した全ての産業廃棄物の最終処分(再生を含む)が終了した報告を受けたときは、1-E票に最終処分を行った場所の名称、所在地、最終処分終了年月日を記載し、2次マニフェストの2-E票受領から10日以内に、1-E票を排出事業者に返送します。

 

マニュフェスト動き

マニフェストの交付が不要の場合について(施行規則第8条の19)

  • 再生利用業者(専ら物のみを扱う業者、環境大臣特例認定・広域指定、知事個別指定等)等に委託するとき
  • 国、市町村・一部事務組合に委託するときなど

マニフェストの交付について(施行規則第8条の20)

  • 産業廃棄物の種類ごとに
    産業廃棄物の種類ごとにマニフェストを交付することを原則としますが、例えば廃OA機器のように複数の産業廃棄物が発生段階から一体不可分の状態で混合しているような場合には、これを1つの種類としてマニフェストを交付して差し支えありません。
  • 運搬車ごとに
    排出事業者は、産業廃棄物の引渡しと同時に運搬受託者(処分のみを委託する場合にあっては処分受託者)にマニフェストを交付しなければなりません。
    このため、通常は、運搬受託者が複数の運搬車を用いて運搬する場合には、運搬車ごとに交付することが必要となりますが、複数の運搬車に対して同時に引き渡され、かつ、運搬先が同一である場合には、これらを1回の引渡しとしてマニフェストを交付して差し支えありません。
  • 運搬先ごとに
    産業廃棄物が1台の運搬車に引き渡された場合であっても、運搬先が複数である場合には、運搬先ごとにマニフェストを交付しなければなりません。

※石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨マニフェストに記載する必要があります。

マニフェストに関する報告等について(法第12条の3第7項、第8項、法第12条の5第9項、第11項)

マニフェスト交付状況等に関する年間報告書の提出について(施行規則様式第3号)

マニフェストを交付した事業者は事業場ごとに、毎年6月30日までに、その年の前年度中に交付した全てのマニフェストの交付等の状況(産業廃棄物の種類及び排出量、管理票の交付枚数等)に関し、札幌市長へ報告しなければなりません。ただし、電子マニフェストを利用した分については、報告の必要はありません。

  • 札幌市内から発生した産業廃棄物に係るマニフェストについてのみ報告してください。
  • 建設業については、現場ごとではなく、支店、営業所ごとに取りまとめて報告してください。
  • 2次マニフェスト(処分業者が中間処理後の産業廃棄物の処理について交付するマニフェスト)についても報告の対象となります。

報告様式については、産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書様式ダウンロードサイトをご覧ください。

電子マニフェストについては、電子マニフェストのご案内のページをご覧ください。

マニフェストが返送されないとき等の措置状況の報告について(施行規則様式第4号)

以下の期間が経過してもマニフェストの写しが返送されないとき、必要事項が記載されていない又は虚偽の記載のあるマニフェストの写しが返送されたとき、又は法第12条の3第8項に定める通知を受けたときは、速やかに処理業者に状況を確認した上で、その措置状況について、30日以内に札幌市長へ報告しなければなりません。また、電子マニフェストを利用した場合についても、報告の必要があります。

・交付後90日(特別管理産業廃棄物は60日)

・中間処理を経由するときの最終処分(再生を含む。)の終了については、最初の交付から180日

マニフェストの記載例について

画像をクリックすると拡大された画像が表示されます。

マニュフェスト記載例(PDF:614KB)

マニフェストの確認について

産業廃棄物の引渡しと同時に交付したマニフェストが、処理を委託した収集運搬業者及び処分業者から返送されたことを確認する必要があります。

 

マニュフェストの確認

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ

札幌市環境局環境事業部事業廃棄物課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎13階

電話番号:011-211-2927

ファクス番号:011-218-5105