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産業廃棄物の適正な処理を確保するために、すべての産業廃棄物の委託処理(他人に処理を依頼すること)に、産業廃棄物管理票(以下、マニフェストという。)の使用が義務付けられています(法第12条の3)。マニフェストの不交付等に対しては罰則が科せられるとともに、焼却などの中間処理を委託したときは最終処分(埋立処分、再生等)の確認も義務づけられています。
排出事業者は、7枚複写のマニフェストに必要事項を記載・署名し、産業廃棄物とともに7枚全てを収集運搬業者に渡します。
収集運搬業者は、産業廃棄物を受けとるときは、7枚(1-A、1-B1、1-B2、1-C1、1-C2、1-D、1-E)全ての運搬の受託欄に、受託者の氏名又は名称及び運搬担当者の氏名を記載し、1-A票を排出事業者に返します。
収集運搬業者は、産業廃棄物の運搬を終了したときは、6枚(1-B1、1-B2、1-C1、1-C2、1-D、1-E)の運搬の受託欄に運搬終了年月日を記載し、処分業者に産業廃棄物とともに引き渡します。
処分業者は、産業廃棄物を受け取るときは、6枚(1-B1、1-B2、1-C1、1-C2、1-D、1-E)の処分の受託欄に、受託者の氏名又は名称及び処分担当者の氏名を記載し、1-B1、1-B2票を収集運搬業者に返します。
収集運搬業者は、自らの控えとして1-B1票を保管するとともに、運搬終了後10日以内に、1-B2票を排出事業者に返送します。
処分業者は、産業廃棄物の処分を終了したときは、4枚(1-C1、1-C2、1-D、1-E)の処分の受託欄に、処分終了年月日を記載し、1-C1票を自らの控えとして保管するとともに、処分終了後10日以内に、1-C2票を収集運搬業者に返送します。
処分業者は、処分終了後10日以内に、1-D票を排出事業者に返送します。
最終処分業者は、産業廃棄物の最終処分を終了したときは、2-E票に最終処分を行った場所の名称、所在地、最終処分終了年月日を記載し、最終処分終了後10日以内に、2-D、2-E票を処分業者へ返送します。
処分業者は、委託した全ての産業廃棄物の最終処分(再生を含む)が終了した報告を受けたときは、1-E票に最終処分を行った場所の名称、所在地、最終処分終了年月日を記載し、2次マニフェストの2-E票受領から10日以内に、1-E票を排出事業者に返送します。
※石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨マニフェストに記載する必要があります。
マニフェストを交付した事業者は事業場ごとに、毎年6月30日までに、その年の前年度中に交付した全てのマニフェストの交付等の状況(産業廃棄物の種類及び排出量、管理票の交付枚数等)に関し、札幌市長へ報告しなければなりません。ただし、電子マニフェストを利用した分については、報告の必要はありません。
報告様式については、産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書様式ダウンロードサイトをご覧ください。
電子マニフェストについては、電子マニフェストのご案内のページをご覧ください。
以下の期間が経過してもマニフェストの写しが返送されないとき、必要事項が記載されていない又は虚偽の記載のあるマニフェストの写しが返送されたとき、又は法第12条の3第8項に定める通知を受けたときは、速やかに処理業者に状況を確認した上で、その措置状況について、30日以内に札幌市長へ報告しなければなりません。また、電子マニフェストを利用した場合についても、報告の必要があります。
・交付後90日(特別管理産業廃棄物は60日)
・中間処理を経由するときの最終処分(再生を含む。)の終了については、最初の交付から180日
報告様式については、産業廃棄物管理票(マニフェスト)に係る措置内容等報告書様式ダウンロードサイトをご覧ください。
産業廃棄物の引渡しと同時に交付したマニフェストが、処理を委託した収集運搬業者及び処分業者から返送されたことを確認する必要があります。
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