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本制度は、札幌市の産業廃棄物処理業等の許可を有している処理業者のうち、通常の許可基準よりも厳しい基準をクリアした優良な産業廃棄物処理業者を、札幌市が審査して認定する制度です。
なお、本制度は、あくまで優良基準への適合性を評価するものであり、優良認定処理業者が不法行為や不適正処理を行わないことを札幌市が保証するものではありません。
優良認定処理業者として認定されるためには、以下の基準すべてに適合しなければなりません。
・実績と遵法性
5年以上産業廃棄物処理業を営んでいる実績があり、廃棄物処理法に基づく改善命令などの不利益処分を受けていないこと。
・事業の透明性
取得した許可の内容や産業廃棄物の処理状況、施設の維持管理状況など、一定の情報について、インターネットにより一定期間以上公表していること。
・環境配慮の取組
ISO14001やエコアクション21などの認証を取得しており、環境に配慮して事業を行っていること。
・電子マニフェスト
電子マニフェストシステム(JWNET)に加入し、電子マニフェストが利用できること。
・財務体質の健全性
直前3年の事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であることや、法人税等を滞納していないなど、財務体質が健全であること。
優良基準に適合する旨の認定を受けようとする者は、認定を申請しようとする産業廃棄物処理業の許可の区分において、当該許可の更新申請時に、優良基準適合への認定を申請することができます。
平成23年4月1日時点で現に産業廃棄物処理業の許可を受けている者で、5年以上継続して産業廃棄物処理業の許可を受けている者は、当該許可の有効期間の満了日までの間は、任意の時点で、優良基準に適合する旨の確認の申請をすることができます。
平成23年3月31日以前に、改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(旧規則)第9条の2第3項第2号等の表に規定する情報を公開し、かつ、当該情報を同表に規定する頻度で更新していた場合には、当該情報の公開・更新をしていた期間に、引き続き、平成23年4月1日から改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(新規則)第9条の3第2号等の表に規定する情報を公表・更新をしている場合は、合算して新規則第9条の3第2号等の表に規定する情報の公表・更新をしていた期間とみなすことができます。
札幌市内で、優良基準の認定又は確認を受けている産業廃棄物処理業者を、次のとおり公表します。
優良産廃処理業者一覧(PDF:51KB)(平成24年1月18日現在)New!!
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