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産業廃棄物の処理を他人に委託するときは、都道府県知事又は政令市長の許可を受けた産業廃棄物処理業者又は再生利用業者などに委託して適正に処理しなければなりません(法第12条第5項、法第12条の2第5項)。また、産業廃棄物の委託処理にあたっては、法で定められた委託基準を遵守しなければなりません(法第12条第6項、法第12条の2第6項)。
※収集運搬業者及び処分業者とそれぞれ委託契約をする必要があります。(収集運搬業と処分業の両方の許可を持つ処理業者に委託する場合は、1枚の契約書でも可能です。)
口頭による契約のみで、書面による契約を行っていない。
収集運搬業者、処分業者の両方又はどちらか一方と契約を行っていない。
許可証の写しを確認せず、許可のない収集運搬業者、処分業者と契約を行っている。
収集運搬業者、処分業者それぞれの事業の範囲にない産業廃棄物の委託契約を行っている。
産業廃棄物の委託契約書については、下表の事項を遵守してください。
委託基準 | 委託の種類(※1) | ||||
収集運搬 | 処分 | ||||
委託できる者 | 産業廃棄物収集運搬業許可業者、その他施行規則第8条の2の8、第8条の14に定める者(専ら物※2のみを再生利用を目的として委託する場合は許可不要) | ◯ | ― | ||
産業廃棄物処分業許可業者、その他施行規則第8条の3、第8条の15に定める者(専ら物のみを再生利用を目的として委託する場合は許可不要) | ― | ◯ | |||
委託契約書に含まれるべき事項 | 委託する産業廃棄物の種類・数量 | ◯ | ◯ | ||
運搬の最終目的地の所在地 | ◯ | ― | |||
処分又は再生の場所の所在地 | ― | ◯ | |||
処分又は再生の方法 | ― | ◯ | |||
処分又は再生の施設の能力 | ― | ◯ | |||
法第15条の4の5第1項の許可を受けて輸入された廃棄物であるときは、その旨 | ― | ◯ | |||
(中間処理を委託する場合は中間処理後物に係る)最終処分の場所の所在地 | ― |
◯ |
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(中間処理を委託する場合は中間処理後物に係る)最終処分の方法 | ― | ◯ | |||
(中間処理を委託する場合は中間処理後物に係る)最終処分施設の処理能力 | ― | ◯ | |||
委託契約の有効期間(委託契約の開始年月日及び終了年月日) | ◯ | ◯ | |||
委託者が受託者に支払う料金(月当たり又は単位当たり料金を記載) | ◯ | ◯ | |||
産業廃棄物許可業者については、その事業の範囲(専ら物のみを再生利用を目的として委託する場合は不要) |
◯ | ◯ | |||
積替え又は保管(収集運搬業者が積替え保管を行う場合に限る) |
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積替保管場所の所在地 | ◯ | ― | |||
積替保管場所で保管できる産業廃棄物の種類及び保管上限 | ◯ | ― | |||
安定型産業廃棄物の場合は、他の廃棄物との混合の可否等 | ◯ | ― | |||
委託者が有する産業廃棄物の適正処理に必要な情報 | |||||
産業廃棄物の性状及び荷姿に関する情報 | ◯ | ◯ | |||
通常の保管状況下における腐敗・揮発等の性状変化に関する情報 | ◯ | ◯ | |||
他の廃棄物との混合等により生ずる支障等に関する情報 | ◯ | ◯ | |||
廃パソコン、廃エアコン、廃テレビ、廃電子レンジ、廃衣類乾燥機、廃冷蔵庫、廃洗濯機であって、JISC0950号に規定する含有マークが付されたものである場合には、含有マークの表示に関する事項 |
◯ | ◯ | |||
委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれている場合は、その旨 | ◯ | ◯ | |||
その他、産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項 | ◯ | ◯ | |||
委託契約期間中に当該産業廃棄物に係る情報に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項 | ◯ | ◯ | |||
委託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項 |
◯ | ◯ | |||
委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取り扱いに関する事項 | ◯ | ◯ | |||
委託契約書に添付する書類 | 「産業廃棄物収集運搬業許可証」等、委託しようとする産業廃棄物を収集運搬できることを証する書類(専ら物のみを再生利用を目的として委託する場合は不要) | ◯ | ― | ||
「産業廃棄物処分業許可証」等、委託しようとする産業廃棄物を処分できることを証する書類(専ら物のみを再生利用を目的として委託する場合は不要) | ― | ◯ | |||
委託契約書・添付書類の保存期間 | 契約終了の日から5年間 | ◯ | ◯ |
※1収集運搬業と処分業の両方の許可を持つ処理業者に、収集運搬から処分までを委託する場合は、1枚の契約書でも可能ですが、その場合は上表の収集運搬と処分の両方の基準が適用されます。
※2古紙、くず鉄(古銅等を含む。)、あきびん類、古繊維の専ら再生利用の目的となる廃棄物のこと。専ら物のみの運搬又は処分を他人に委託する場合、委託契約書は必要となりますが、産業廃棄物管理票の交付は不要となります。
※特別管理産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生においては、委託しようとする者に対して、あらかじめ、その特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状、荷姿及び取扱う際に注意すべき事項を文書で通知する必要があります(施行規則第8条の16)。
産業廃棄物の委託モデル契約書については、産業廃棄物処理委託モデル契約書のダウンロードのページをご覧ください。
排出事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の工程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければなりません。
このことより、排出事業者には産業廃棄物の処理状況を確認する努力義務が課されています。処理状況の確認については、以下の例を参考にしていただき、いずれかの方法で行ってください。
当該処理を委託した産業廃棄物処理業者の事業の用に供する施設について、以下の事項等を実地で確認する。この際、委託先の施設の外観や情報を単に見るだけといった形式的な確認ではなく、委託した産業廃棄物の保管状況や実際の処理工程等について処理業者とコミュニケーションを取りながら実地確認することが重要である。
デジタル技術の活用方法として、具体的には以下が挙げられます。ただし、デジタル技術の活用では適切な確認ができない場合には、方法例1のように実地に赴いて確認することが必要です。
排出事業者責任の重要性に対する認識や排出事業者と処理業者との直接の関係性が希薄になることがない場合、同一の産業廃棄物処理業者に処理を委託している複数の排出事業者が共同してデジタル技術の活用により廃棄物の処理の状況を確認することも可能です。
処理業者は事業者より委託された収集運搬又は処分を、他人に委託することはできません。ただし、次の基準に従って委託する場合に限って、1度だけ再委託することができます(再々委託はできません。)。なお、輸入された産業廃棄物の処分又は再生を再委託することは禁止されています。
1.あらかじめ、処理を委託した者(事業者又は中間処理業者)に対し、当該者から受託した産業廃棄物の処理を委託しようとする者(以下「再受託者」という。)の氏名又は名称及び当該再委託が委託基準に適合していることを明らかにすること。
2.当該再委託について、以下の事項が記載された書面(環境省令で定める事項が記載されたものに限る。)による承諾を、当該処理を委託した者より受けていること。
3.再受託者に当該産業廃棄物を引き渡す際、その受託に係る契約書に記載されている以下の事項を記載した書類を、再受託者に交付すること。
4.他人の産業廃棄物の運搬又は処分等を業として行うことができる者であって、委託しようとする産業廃棄物の運搬又は処分等がその事業の範囲に含まれる者に委託すること。
5.再委託契約は、書面により行い、委託基準における委託契約と同様の条項が含まれ、かつ同様の書類が添付されていること。
6.再委託を承諾した事業者又は中間処理業者は、承諾の書面の写しを5年間保存すること。
1.あらかじめ、処理を委託した者(事業者又は中間処理業者)に対し、再受託者の氏名又は名称及び当該再委託が委託基準に適合していることを明らかにすること。
2.当該再委託について、以下の事項が記載された書面による承諾を、当該処理を委託した者より受けていること。
3.特別管理産業廃棄物の運搬又は処分の再受託者に対して、あらかじめ、当該処理を委託した者から通知された以下の事項を文書で通知すること。
4.再受託者に当該特別管理産業廃棄物を引き渡す際に、契約書に記載されている以下の事項を記載した書類を再受託者に交付すること。
5.他人の特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等を業として行うことができる者であって、委託しようとする特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等がその事業の範囲に含まれる者に委託すること。
6.再委託契約は、書面により行い、委託基準における委託契約と同様の条項が含まれ、かつ同様の書類が添付されていること。
7.再委託を承諾した事業者又は中間処理業者は、承諾の書面の写しを5年間保存すること。
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