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更新日:2020年12月3日

帳簿の記載及び保存について

下記に該当する場合は、産業廃棄物の種類ごとに帳簿を作成し、事業場ごとに備え、次の記載事項に従って処理の状況を記載しなければなりません。また、帳簿は1年ごとに閉鎖し、5年間保存しなければなりません。

  1. 事業活動に伴って生ずる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)を処理するために産業廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物の焼却施設が設置されている事業場を設置している事業者
  2. 事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら当該産業廃棄物の処分又は再生を行う事業者
  3. 事業活動に伴い特別管理産業廃棄物が発生する事業者
  4. 産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業者(収集運搬業者、処分業者)

帳簿の作成例(エクセル:42KB)

帳簿の記載事項と記載期限について

 (1)産業廃棄物を自己処理する事業者(上記a,b)
 (2)特別管理産業廃棄物排出事業者(上記c)
 (3)産業廃棄物処理業者、特別管理産業廃棄物処理業者(上記d)

 (1)産業廃棄物を自己処理する事業者(施行規則第8条の5)

帳簿記載事項(産業廃棄物を自己処理する事業者)
区分

記載すべき事項

記載期限
産業廃棄物処理施設又は焼却施設において、産業廃棄物の処分を行う場合(上記a) 処分年月日 翌月末まで
処分方法ごとの処分量 翌月末まで
処分(最終処分を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量 翌月末まで

産業廃棄物を生ずる事業場の外で自ら産業廃棄物を処分(再生を含む。この表において同じ。)する場合であって、自社で運搬を行う場合(上記b)

 

当該産業廃棄物を生じた事業場の名称 翌月末まで
運搬年月日 翌月末まで
運搬方法及び運搬先ごとの運搬量 翌月末まで
積替え又は保管を行った場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量 翌月末まで
産業廃棄物を生ずる事業場の外において、自社で処分を行う場合(上記b) 当該産業廃棄物の処分を行った事業場の名称及び所在地 翌月末まで
処分年月日 翌月末まで
処分方法ごとの処分量 翌月末まで
処分後の(特別管理)産業廃棄物の持出先ごとの持出量 翌月末まで

石綿含有産業廃棄物、水銀含有ばいじん等又は水銀使用製品産業廃棄物を含む場合は、その旨を記載する必要があります。

 (2)特別管理産業廃棄物排出事業者(施行規則第8条の18)

帳簿記載事項(特別管理産業廃棄物排出事業者)
区分 記載すべき事項 記載期限
自社で運搬を行なう場合 当該特別管理産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地 翌月末まで
運搬年月日 翌月末まで
運搬方法及び運搬先ごとの運搬量 翌月末まで
積替え又は保管を行った場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量 翌月末まで
自社で処分を行う場合 当該特別管理産業廃棄物の処分を行った事業場の名称及び所在地 翌月末まで
処分年月日 翌月末まで
処分方法ごとの処分量 翌月末まで
処分(埋立処分を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量 翌月末まで

 (3)産業廃棄物処理業者、特別管理産業廃棄物処理業者(施行規則第10条の8、第10条の21) 

帳簿記載事項(産業廃棄物処理業者、特別管理産業廃棄物処理業者)
区分 記載すべき事項 記載期限
収集運搬を行う場合 収集又は運搬運搬年月日 翌月末まで
交付されたマニフェストごとの交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号 交付年月日より10日以内
受入先ごとの受入量 翌月末まで
運搬方法及び運搬先ごとの運搬量 翌月末まで
積替え又は保管を行った場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量 翌月末まで
運搬を委託する場合(2次処理※) 委託年月日 翌月末まで
受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号 翌月末まで
交付したマニフェストごとの交付年月日及び交付番号 産業廃棄物の引渡しまで
運搬先ごとの委託量 翌月末まで
処分を行う場合 受入れ又は処分年月日 翌月末まで
交付又は回付されたマニフェストごとのマニフェスト交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号 交付(回付)年月日より10日以内
受け入れた場合には、受入先ごとの受入量 翌月末まで
処分した場合には、処分方法ごとの処分量 翌月末まで
処分(最終処分を除く。)後の産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の持出先ごとの持出量 翌月末まで
処分を委託する場合(2次処理※) 委託年月日 翌月末まで
受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号 翌月末まで
交付したマニフェストごとの交付年月日及び交付番号 産業廃棄物の引渡しまで
交付したマニフェストごとの、交付又は回付された受け入れた(特別管理)産業廃棄物に係るマニフェストの交付者の氏名又は名称、交付年月日及び許可番号 産業廃棄物の引渡しまで
交付したマニフェストごとの、受け入れた(特別管理)産業廃棄物に係る第8条の31の5第3号の規定による通知に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号 産業廃棄物の引渡しまで
情報処理センターへの登録ごとの、交付又は回付された受け入れた(特別管理)産業廃棄物に係る管理票の管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号 産業廃棄物の引渡しまで
情報処理センターへの登録ごとの、受け入れた(特別管理)産業廃棄物に係る第8条の31の5第3号の規定による通知に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号 産業廃棄物の引渡しまで
受託者ごとの委託の内容及び委託量 翌月末まで
  • 石綿含有産業廃棄物、水銀含有ばいじん等又は水銀使用製品産業廃棄物を含む場合は、その旨も記載する必要があります。

※ 2次処理とは、中間処理後の産業廃棄物を処理する場合を指します。

 

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〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎13階

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ファクス番号:011-218-5105