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延滞金

 市税は納期限までに忘れずに納めましょう。  納期限までに納税しない場合には、本来納めるべき税額のほかに延滞金を納めていただくことになります。

延滞金シミュレーション

以下の項目を入力・選択した後、[計算]ボタンをクリックしてください。
(注)申告税目については、計算できません。

納期限
納付日


※ 平成31年5月1日以降は「平成31年」を「令和元年」に読み替えてください。
日間

延滞金の計算方法

 納期限後に納付する場合は、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、納付税額に下記の割合を乗じて計算した延滞金がかかります。
 なお、納付税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、延滞金の金額が1,000円未満のときは、その全額を切り捨てます。

【平成25年12月31日までの期間の割合】

(1)

納付の日までの期間 年14.6%

(2)

ただし、納期限の翌日から1月を経過する日までの期間 年7.3%※1

※1)平成12年1月1日以降の期間については、前年11月末現在の日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(0.1%未満切り捨て)に年4%を加算した割合と年7.3%の割合のいずれか低い割合になります。

【参考:過去の延滞金の割合(※1部分の割合)】
19年:年4.4%、20年:年4.7% 、21年:年4.5%、22年:年4.3%、23年:年4.3%、24年:年4.3%、25年:年4.3%

【平成26年1月1日~令和2年12月31日までの期間の割合】

(1)

納付の日までの期間 特例基準割合※2に年7.3%を加算した割合
【平成26年中は、9.2%】
【平成27年中は、9.1%】
【平成28年中は、9.1%】
【平成29年中は、9.0%】
【平成30年中は、8.9%】
【平成31年(令和元年)中は、8.9%】
【令和2年中は、8.9%】

(2)

ただし、納期限の翌日から1月を経過する日までの期間 特例基準割合※2に年1%を加算した割合
【平成26年中は、2.9%】
【平成27年中は、2.8%】
【平成28年中は、2.8%】
【平成29年中は、2.7%】
【平成30年中は、2.6%】
【平成31年(令和元年)中は、2.6%】
【令和2年中は、2.6%】

※2)当該年の前年に所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)による改正前の租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合になります。(平成26年中は1.9%、平成27年中は1.8%、平成28年中は1.8%、平成29年中は1.7%、平成30年中は1.6%、平成31年(令和元年)中は1.6%、令和2年中は1.6%)

【令和3年1月1日以後の期間の割合】

(1)

納付の日までの期間 延滞金特例基準割合※3に年7.3%を加算した割合
【令和3年中は、8.8%】
【令和4年中は、8.7%】
【令和5年中は、8.7%】
【令和6年中は、8.7%】

(2)

ただし、納期限の翌日から1月を経過する日までの期間 延滞金特例基準割合※3に年1%を加算した割合
【令和3年中は、2.5%】
【令和4年中は、2.4%】
【令和5年中は、2.4%】
【令和6年中は、2.4%】

※3)当該年の租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1%の割合を加算した割合になります。(令和3年中は1.5%、令和4年中は1.4%、令和5年中は1.4%、令和6年中は1.4%)

 

問い合わせ先:各市税事務所の納税課